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横領被害の刑事告訴なら
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「信頼していたのに、会社のお金を横領された──」横領には刑事告訴を 被害者の正義を貫き、被害金回復へ 刑事告訴相談実績1,000件以上 メディア掲載実績 横領には民事裁判ではなく刑事告訴が有効です。代表弁護士 大山 慧(第一東京弁護士会)

横領被害の対応は、
“はじめの一手”が肝心です。

こんな方は一人で悩まず、今すぐご相談ください。証拠を掴めたから、当人と話そうか迷っている 刑事告訴を本気で検討している 警察から刑事告訴を断られた 弁護士から民事の手続きを案内された

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03-6864-8351

【受付時間】10時~20時(土日祝対応)
※ご相談に対する事務所からのご連絡は、
平日10時~19時となります

感情的な初動は要注意 信頼を裏切る横領は、どの業界でも後を絶ちません。

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    共同経営者/取締役/役員による横領

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    支店長・店舗責任者による横領

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    集金担当者による横領

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    物品・在庫管理者による横領

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    経理担当者による横領

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    レジ担当者による横領

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    営業担当者による横領

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    取引・発注担当者による横領

怪しい!?と感じた瞬間、あなたはどう動きますか?

  • 誓約書のイメージ画像

    本人を問い詰めて
    誓約書を書かせる

  • 証拠を集めるイメージ画像

    探偵を使って、
    証拠を集める

  • 警察署

    とりあえず
    警察に駆け込む

その“初動”、どれも要注意!

感情に任せた対応や
目立ってしまう動きは逆効果。

実際に、警察に相談したが「それは民事です」と説明不十分で相手にされなかったケースや、示談で誓約書を書かせたあとに相手に逃げられたケース、誓約書を書かせたことが脅迫罪と見なされ、逆に被害者側が訴えられることもありえます。

横領被害の対応は、
“はじめの一手”が肝心です。

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裁判所画像

民事に過度な期待をしていませんか?

一般的に、民事での解決を助言されるでしょう。
しかしながら、被った損害が
全て民事訴訟によって回復できると、
過度に期待を膨らませるのも危険です。

事実、民事裁判で勝訴しても、
支払い義務を無視される
ケース
が後を絶たず、
実効力に乏しいのが現実です。

支払い義務を無視されるイメージ画像

横領は、犯罪です!

刑事告訴こそ、加害者に責任を問わせ、
被害回復への糸口にもなる強力な対抗手段です。

代表弁護士 大山 慧(第一東京弁護士会)

告訴する最大の目的は、
刑事裁判を通じて加害者に刑罰を科すこと。

しかし結果的に、重い刑事処分を避けるために加害者が何とかして
金銭を工面し、返還を申し出てくるケースもあり、結果的に民事よりも被害の回復ができる場合もありえます。

だから横領被害の対応は、
刑事告訴が有効です。

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刑事告訴 なら リード法律事務所

横領には、刑事告訴を。
被害者の正義を貫き、被害回復への道を
切り拓く最良のパートナーとして
リード法律事務所は、あなたと共に闘いきります。

リード法律事務所が
刑事告訴に強い理由

ガベル
REASON 01

年間1,000件以上
刑事告訴相談実績

刑事告訴相談イメージ画像
  • 刑事告訴は専門性が高く難しい分野。
  • 年間1,000件超の相談実績。
  • 豊富な経験で告訴受理に強い。

刑事告訴という領域は、専門性が問われる分野であり、弁護士でも取り扱いに慣れていないケースが少なくありません。

その中で、リード法律事務所は年間1,000件以上もの刑事告訴に関する相談を受けており、圧倒的な実績と知見を有しています。
この豊富な経験が、複雑な事情を伴う横領案件においても、多くのケースで告訴受理へとつながっています。

REASON 02

他事務所・警察に
断られた案件での
刑事告訴の受理を支援

刑事告訴受理支援画像
  • 他で断られた告訴案件も多数対応。
  • 刑事告訴は専門性が高く限られた
    事務所のみ。
  • 経験に基づき要件整理から証拠提出
    まで徹底。

「他の弁護士に相談したが、刑事告訴は難しいと言われた」「警察に相談したが、受理してもらえなかった」

このような声が、当事務所には数多く寄せられます。実際に、刑事告訴は専門的な対応が求められる分野であり、経験のある事務所は限られています。
しかし、リード法律事務所はそのような“断られた案件”でも、数多く刑事告訴の対応をしてきました。
それは、告訴に必要な要件や証拠、提出時の作法までを丁寧に整理し、警察や検察への対応を積み重ねてきた経験があるからです。

REASON 03

刑事告訴に精通した
代表弁護士が
全相談に直接対応

相談対応画像
  • 横領事件は繊細で専門性が求められる。
  • 代表弁護士が直接対応し、
    担当が変わらない。
  • 一貫したサポートで不安を与えない。

横領事件は、感情的にも実務的にも非常に繊細な対応が求められます。
リード法律事務所では、刑事告訴に豊富な知識と実績を持つ代表弁護士が、責任を持ってご相談・案件に直接対応します。

途中で担当が変わることも、伝達の齟齬もなく、一貫した高品質なリーガルサポートを提供します。
「誰が担当するかわからない」といったご不安を依頼主に抱かせることは決してありません。

REASON 04

警察検察の“現場”
通じた適切なアプローチ

警察・検察の現場アプローチ画像
  • 刑事告訴は要件だけでは
    受理されにくい。
  • 判断には伝え方やルートが重要。
  • 経験を活かし適切に働きかける。

刑事告訴は、法的要件を満たすだけでは
受理されない場合があります。
特に警察・検察の判断を左右するのは、
「誰が」「どう伝えるか」という“作法”や、
“ルート”
です。

リード法律事務所では、これまでの多くの実務経験をもとに、警察・検察の対応傾向なども踏まえながら、
必要に応じて適切な部署や担当者へ、告訴受理に向けた働きかけを丁寧に行っています。
書類を提出するだけにとどまらない、実務に即した刑事告訴の対応を行っています。

だから、横領被害には
刑事告訴が有効です。

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※ご相談に対する事務所からのご連絡は、
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横領被害の
刑事告訴の受理に

成功した解決事例

論より証拠、
これがリード法律事務所の実績です。

CASE 01
解決済

会社の預金口座から5,000万円を
無関係な別会社の口座へ送金した行為
について、業務上横領罪の刑事告訴が
受理された案件

解決事例イメージ画像

事件概要

A(株式会社B代表取締役)は、取締役Cに経費支払い等を任せていたが、ある日Cが自身の別会社Dの口座へ5,000万円を送金していたことが発覚。
Cは「差押え対策のリスクヘッジ」と説明したものの、当時そのような状況はなく返金も拒否。Aは私的流用を疑い、当職に相談した。

解決結果

業務と無関係なD社口座への送金行為が業務上横領罪に該当するとして、刑事告訴が受理された。

CASE 02
解決済

従業員が販売代金の一部を横領していた
行為について、
横領罪の刑事告訴が受理された案件

解決事例イメージ画像

事件概要

相談者A(30代女性)は、美容室を運営するB社の代表取締役。店舗ではアクセサリー販売も行っていたが、従業員C(20代女性)が客から受け取った代金の一部を横領していたことをAが発見した。
AはCへの刑事罰を求め、当職に相談した。

解決結果

Cがアクセサリーの販売代金の一部を横領していた行為が横領罪に該当するとして、同罪の刑事告訴が受理された。

CASE 03
解決済

会社の預金口座から約1000万円を
無断で引き出した行為について、
業務上横領罪の刑事告訴が
受理された案件

解決事例イメージ画像

事件概要

A(40代男性)は知人BとC社を設立し、経理をBに任せていた。ところがBは無断でC社口座から約1000万円を引き出し、不合理な説明をした後に連絡が途絶えた。Aは業務上横領にあたるとして警察に8回相談したが被害届を受理されず、事件化されなかったためリード法律事務所に相談するに至った。

解決結果

警察に対して法的根拠や裁判例を用いて本件について横領罪が成立する旨を説明し、告訴が受理された。

CASE 04
解決済

出資された金銭を目的以外のことに
消費していた行為について、
業務上横領罪の刑事告訴が
受理された案件

解決事例イメージ画像

事件概要

A(40代男性)はBにイベント運営資金として1,000万円を出資したが、そのうち500万円が目的外に使われていることが判明。
契約では出資金を運営経費に充てるとされていたためAは横領を疑ったが、他の弁護士からは「出資金は他人の物に当たらず横領罪は難しい」と説明された。そこでBの刑事責任追及を求めて当職に相談した。

解決結果

出資された金銭を目的以外の行為に消費していたBの行為が業務上横領罪に該当するとして、同罪での刑事告訴が受理された。

CASE 05
解決済

現金回収の受託者が回収した
現金の一部を引き渡さなかった
行為について、
横領罪の刑事告訴が受理された案件

解決事例イメージ画像

事件概要

A(70代男性)はB社に貸した金銭の返済を、現金回収をC(60代男性)に委託した。しかしCは受け取った現金の一部をAに渡さなかったため、AはCへの刑事責任追及と未回収分の返還を求めて当職に相談した。

解決結果

出資された金銭を目的以外の行為に消費していたBの行為が業務上横領罪に該当するとして、同罪での刑事告訴が受理された。

ご相談から刑事告訴までの流れ

  • STEP01

    ご相談

    ご相談イメージ画像

    電話、お問合せフォームでお気軽にご連絡ください。
    内容を伺い、ご面談日時の調整をさせて頂きます。
    法律相談をしたら依頼しないといけないというわけではございません。

  • STEP02

    ご契約のお手続き

    ご契約の手続きイメージ画像

    ご相談実施後に複数の弁護方針を提示し、それぞれのメリットとデメリット、弁護士費用をお伝えします。
    弁護方針に納得いただきましたら、契約のお手続きに進みます。

  • STEP03

    解決に向けてサポート

    サポートイメージ画像

    着手金をお支払いいただきましたら、
    ご依頼内容について弁護活動を行います。
    進捗状況は、適宜ご報告させていただきます。

    刑事告訴の受理もしくは被害届の受理が認められた場合にのみ、報酬金をいただきます。
    仮に刑事告訴の受理もしくは被害届の受理に失敗した場合には、報酬金は発生しません。

    初回相談
    1時間 11,000円(税込)
    着手金
    40万円〜
    報酬金
    40万円〜

    ※弁護士費用は事案の難易度や証拠の充実度によって、増減する場合がございます。

刑事告訴に「本気で向き合う」請負人 第一東京弁護士会所属 代表弁護士 大山 慧

  • 2012立教大学法学部 卒業
  • 2014都立大学法科大学院 卒業
  • 2015司法試験合格
  • 2016都内大手法律事務所 入所
  • 2020リード法律事務所 開設
2012 立教大学法学部 卒業 2014 都立大学法科大学院 卒業 2015 司法試験合格 2016 都内大手法律事務所 入所 2020 リード法律事務所 開設
装飾画像

代表弁護士・大山は、これまで数多くの“受理されにくい”告訴案件に向き合ってきた、刑事告訴のスペシャリストです。
警察に断られたケース、他事務所に依頼を拒否されたケースでも、あきらめずに対応し、刑事告訴の可能性を追求してきました。

被害者の想いを決して無駄にしない──その信念のもと、全案件に直接対応しています。

数多くの被害者と向き合う中で見てきたのは、
「悔しいのに、声が届かない」現実。
だからこそ、刑事告訴という強力な手段を通じて、加害者に責任を取らせる道を切り拓いてきました。

被害者の苦しみや怒りに真正面から向き合い、
「このまま終わらせたくない」という想いに応えること。
それがリード法律事務所の使命です。

弁護士事務所概要

名称 リード法律事務所
設立 2020年10月1日
代表弁護士 大山慧
所在地 〒100-0005
東京都千代田区丸の内
1丁目6-6
日本生命丸の内ビル 21F
TEL 03-6864-8351

初手を間違える前に、刑事告訴
対応の弁護士にご相談ください

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※ご相談に対する事務所からのご連絡は、
平日10時~19時となります

faq

よくあるご質問

  • Q. 警察から被害届の受理を拒否された案件についても、なぜ受理させることができるのですか?
    一般の方が、警察に刑事告訴や被害届の提出を行なっても、「証拠が足りない」「民事不介入」などと言って、扱ってもらえず、受理されないケースがほとんどです。
    しかし本来警察は刑事告訴があった場合、これを受理しなければならない法的な義務を負っています。法律の専門家である弁護士が詳細にヒアリングを行うことにより適切な犯罪事実を構成し、罰条を選択・証拠の選定を行い、警察が捜査しやすい形で法的書面を作成することで、受理へとつなげていきます。
  • Q. 横領を疑っていますが
    証拠がありません。
    対応してもらえますか?
    証拠収集もサポートいたします。
    調査により発見できる場合もあれば、思いもよらぬ物が証拠になる場合もあります。時間が経過すると証拠は得づらくなってきますので、お早めにご相談ください。
  • Q. 横領を疑っていますが
    証拠がありません。
    対応してもらえますか?
    証拠収集もサポートいたします。
    調査により発見できる場合もあれば、思いもよらぬ物が証拠になる場合もあります。時間が経過すると証拠は得づらくなってきますので、お早めにご相談ください。
  • Q. 過去に他の弁護士に頼んだことが
    ありましたが、刑事告訴できませんでした。
    リード法律事務所には、他の弁護士にご依頼された後、あらためてご相談いただくケースも多くあります。刑事告訴は、弁護士であっても取り扱う機会が限られる分野であり、経験の有無によって対応が分かれることもあります。
    当事務所では、刑事告訴に関するご相談を継続的にお受けしており、蓄積された経験をもとに、状況に応じた対応を行っています。刑事告訴をご検討の際は、早い段階で、同様の対応経験がある弁護士へのご相談をおすすめします。
  • Q. 相談をしたら、必ず依頼を
    しなければならないのですか?
    いいえ。まずは法律相談にて、弁護士から事案の解決方法と弁護士費用をできるだけわかりやすくご説明いたします。その場で契約しなければならない訳ではないのでご安心ください。
    弁護方針は、実際に弁護士の話を聞いて比較することで、ご自身に合った判断がしやすくなります。当事務所としても、方針や考え方をご納得いただいた上でご依頼いただきたいと考えております。
  • Q. リード法律事務所と他の法律事務所の
    違いは何ですか?
    当事務所の特色は、刑事告訴に力を入れている点です。
    一般的に弁護士は、相談が来れば何でもやる、というスタイルの先生が多いですが、当事務所は、自信を持っている得意な分野しか扱いません。
    「刑事告訴に強い弁護士に相談したい」という方は、どうぞお気軽にご相談ください。
  • Q. 全国対応できますか?
    対応可能です。
    ただし、警察署に赴くのに日当+交通費が発生します。
    日当は、半日5万円、全日10万円となります。

ご相談フォーム

弊所では、まずは弁護士との面談による
相談を設けさせて頂いております。
ご相談の日時調整の為、弊所よりご連絡
させて頂きますので、下記より
ご連絡先のご記入を宜しくお願い致します。

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フリガナ *
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メールアドレス *
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プライバシーポリシー

リード法律事務所(以下「当事務所」といいます。)は、当事務所が取得し、保有する個人情報について、個人情報の保護に関する法律、その他の関係法令を遵守し、以下に定める当事務所のプライバシーポリシーに従って、適切な取り扱いに努めて参ります。
1 個人情報の取得 当事務所は、個人情報を利用目的の達成に必要な範囲で、適法かつ適正に取得いたします。

2 個人情報の取得目的 当事務所は、案件処理及び案件処理に付随する連絡その他当事務所の業務の適正かつ円滑な遂行に必要な範囲で、個人情報を利用いたします。

3 個人情報の目的外利用 当事務所は、個人情報を上記目的にのみ利用し、法令の定めによる場合又は別途目的を通知・公表している場合を除き、ご本人の同意を得ない限り、その他の目的に個人情報を利用することはございません。

4 個人情報の第三者提供 1.当事務所は、次に掲げる場合を除いて、あらかじめユーザーの同意を得ることなく、第三者に個人情報を提供することはありません。ただし、個人情報保護法その他の法令で認められる場合を除きます。

・人の生命、身体または財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき
・公衆衛生の向上または児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき
・国の機関もしくは地方公共団体またはその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、本人の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき
・予め次の事項を告知あるいは公表し、かつ当事務所が個人情報保護委員会に届出をしたとき
利用目的に第三者への提供を含むこと
第三者に提供されるデータの項目
第三者への提供の手段または方法
本人の求めに応じて個人情報の第三者への提供を停止すること
本人の求めを受け付ける方法

2.前項の定めにかかわらず、次に掲げる場合には当該情報の提供先は第三者に該当しないものとします。
・当事務所が利用目的の達成に必要な範囲内において個人情報の取扱いの全部または一部を委託する場合
・合併その他の事由による事業の承継に伴って個人情報が提供される場合
・個人情報を特定の者との間で共同して利用する場合であって、その旨並びに共同して利用される個人情報の項目、共同して利用する者の範囲、利用する者の利用目的および当該個人情報の管理について責任を有する者の氏名または名称について、あらかじめ本人に通知し、または本人が容易に知り得る状態に置いた場合

5 個人情報の管理 当事務所は、取扱う個人情報の漏えい、滅失、毀損、不正アクセス等を防止するため、必要かつ適切な措置を実施して、個人情報を適切に管理いたします。また、当事務所は、個人情報の取り扱いに関し、従業者に対して適切な監督を行うとともに、個人情報の取扱いを委託する場合には、委託先が個人情報を適切に管理するよう監督いたします。

6 プライバシーポリシーの変更
1.本ポリシーの内容は、法令その他本ポリシーに別段の定めのある事項を除いて、ユーザーに通知することなく変更することができるものとします。
2.当事務所が別途定める場合を除いて変更後のプライバシーポリシーは、本ウェブサイトに掲載したときから効力を生じるものとします。

7 個人情報に関するお問い合わせ先 個人情報の開示、訂正、削除については、下記までお問い合わせください。
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