大幅に立ち退き料を増額できる可能性があります

なぜ弁護士は立退き料を引き上げられるのか?

専門家である弁護士介入することで
交渉できるから

そもそも、再開発の立退料について、確立された計算式等はなく、個別の案件ごとに判断されます。組合側も確証を持った数字ではないことが多く、その為弁護士による交渉により増額できる余地があります。

また、組合側は、限られた期間の中で、地権者、賃借人などの多くの権利者と同時に交渉をしなければならないため、例えば、対象となった事業に固定客がどれ位いるか、固定客を獲得するためのコストがどれ位かかるか、開業資金がいくらかかるのか等、事業ごとの特殊性については深く判断せず、組合側が一方的に作成した計算式によって形式的に算出されることがほとんどです。

すなわち、組合側から提示された立退料には、反映されるべき点が反映されておらず、結果として立退料が安く見積もられているケースが多いのです。その為、法律の専門家である弁護士が介入し、そういった点を細かく分析し、法的根拠を持って組合側に主張することで、立退料を大幅に増額することができるのです。

なぜ「リード法律事務所」は他の弁護士事務所よりも
立退き料を増額できるのか?

再開発立退き特化した
弁護士交渉するから

再開発の立退き交渉と、再開発以外の立退き交渉は全く異なります。再開発以外の立退き交渉では、既に確立された基準が存在し、裁判所もそれを前提とした判断を行います。また、立退きの交渉期間についても特に制約が無いことが多く、敢えて居座るなどして交渉を後ろ倒しにし有利に交渉を進めるといった手段をとることもあります。

他方、再開発の交渉においては、組合側の基準を前提とした交渉ではなく、そもそも基準自体の不合理性について踏み込んだ検討を要します。再開発に特化していない弁護士がこのような実質的な議論を、限られた期間の中で行うことは極めて困難です。また、適切な時期までに交渉がまとまらず居座っていると、強制執行により無理矢理追い出されてしまうなど、取り返しのつかない不利益を被ります。

加えて、交渉期間中、組合側から多くの書面の提出を求められますが、その中には、提出してしまうと交渉に不利に作用する書面が存在します。組合側は、自己の利益を図る為、様々な手段でそのような書面を提出するよう指示してきますが、惑わされず、適切な書面を適切な時期に提出するといった対応も必要となってきます。

このように、再開発の立退き交渉と、再開発以外の立退き交渉とでは求められる業務内容が全く異なるので、再開発の立退き交渉は、再開発の立退き交渉に特化した弁護士を選任することを勧めます。

リード法律事務所は、再開発の立退き交渉において圧倒的経験と実績を有しているため、相談料・着手金を完全無料にし、クライアント様と利害を共有いたします。

通常、再開発の立退き交渉は、早くても数ヶ月の期間を要します。仮に、交渉により立退き料を増額できない場合、弁護士報酬は、本当に1円も頂かないので、弁護士業務としては完全に赤字になってしまいます。増額幅が僅少である場合も同様の理由で弁護士業務を維持できません。

また、弁護士が複数名で比較的長期間交渉にあたるため、依頼者様に最低でも数千万円以上の経済的利益を提供できなければ業務を継続することができません。依頼者様に経済的利益を提供できる絶対的な自信があり、また、これまで多くの成功実績があるからこそ、着手金を無料とする特殊な費用体系を維持できるのです。

提示された立ち退き料に納得できないのに受け入れなければいけないのですか?

いいえ。弁護士が介入し、交渉などにより増額できる可能性が十分にあります。今すぐご相談ください。

立ち退き料に合意してしまった後に増額はできますか?

一度合意してしまうと増額は非常に困難です。再開発組合からの立退料の提示があったとしても、その金額が適正なのか、ご自身で判断することは難しいと思われます。合意する前にまずはご相談ください。また、書面での合意ではなく、口頭合意に過ぎない場合、合意を撤回できる可能性がありますので、ご相談ください。

再開発の立退きに応じたくない場合はどうしたらいいですか?

再開発の立退きは、居座りができる一般的な立退き交渉とは異なり、最後は強制執行により追い出されてしまいます。また、再開発の交渉は、交渉可能な期間が予め決まっており、その期間を過ぎてしまうと、立退き料をもらえない、低層階を割り当てられる等、極めて深刻な不利益を被る可能性があります。したがって、できるだけ有利な条件を早期に獲得し、立退きに応じるべきでしょう。

相談をしたら、必ず依頼をしなければならないのですか。

そんなことはありません。相談で弁護士の見解を聞いてから、ご依頼いただくかどうか、じっくりお考えください。

面談等は事務所に行かなければならないのでしょうか?

当事務所では、対面でのご面談の外、ご希望に応じてオンライン(Zoom)による法律相談、電話による法律相談を実施しています。

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無料法律相談のご予約

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02

面談の実施

弁護士が直接お客様のお話を丁寧にお伺いします。賃貸借契約書、再開発組合から提示された資料などを拝見させて頂いたうえで、具体的に取り得る選択肢、弁護方針やタイムスケジュール、依頼を受けた場合の流れや費用について詳細にご説明いたします。契約は、弁護方針や費用などにご納得頂いた場合にのみ締結いたしますので、相談をしたから契約を締結しなければならない訳ではありません、ご安心ください。

03

弁護士の活動開始・
立退料増額

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