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再開発エリアのテナント様へ その立ち退き料、安く見積られています。増額交渉を代行完全成果報酬 リード法律事務所 平均3.17倍の圧倒的増額実績
飲食店A 増額率約5.8倍 (+約3,902万円増)
飲食店B 増額率約4.5倍 (+約6,991万円増)
飲食店C 増額率約3.9倍 (+約6,572万円増)
物販店舗 増額率約3.4倍 (+約1,410万円増)
事業会社 増額率約3.2倍 (+約1,811万円増)
物販店舗 増額率約3.2倍 (+約4,931万円増)
飲食店・クリニック・美容サロンに強い 完全成果報酬で増額交渉を代行

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弁護士への依頼が初めてでも安心してご依頼いただけます。

鵜呑みにするのは要注意 提示額をそのまま受け入れると、 損をする 可能性があります。

立ち退き料を適正化するには、
法的根拠に基づいた交渉戦略が不可欠です。
弁護士が間に入り、正当な補償評価を行うことで、
数百万〜数千万円規模の増額が実現します。

交渉イメージ画像

  • 突然、再開発に巻き込まれて困惑している

  • 工事や移転で休業した分の補償は?

  • 設備投資は評価されている?

  • 仮住まい費用は出るの?

  • 契約や署名で不利になるのでは?

提示額よりも大幅に増額された事例が多数リード法律事務所の豊富な増額実績

CASE01  飲食店
当初提示の立退き料 約810万円 交渉後の立退き料 4,712万円 倍率約5.82倍

飲食店で立ち退き料5.82倍に増額した事例

弁護士大山が介入した結果、
立退料は3,902万円増額され、当初提示額の5.82倍の金額となりました。

CASE02  飲食店
当初提示の立退き料 約2,013万円 交渉後の立退き料 9,004万円 倍率約4.47倍

飲食店で立ち退き料4.47倍に増額した事例

弁護士大山が介入した結果、
立退料は6,991万円増額され、当初提示額の4.47倍の金額となりました。

CASE03 青果店
当初提示の立退き料 約591万円 交渉後の立退き料 2,001万円 倍率約3.38倍

青果店で立ち退き料3.38倍に増額した事例

弁護士大山が介入した結果、
立退料は1,410万円増額され、当初提示額の3.38倍の金額となりました。

CASE04  歯科医院
当初提示の立退き料 約3,049万円 交渉後の立退き料 7,508万円 倍率約2.46倍

歯科医院で立ち退き料2.46倍に増額した事例

弁護士大山が介入した結果、
立退料は4,458万円増額され、当初提示額の2.46倍の金額となりました。

CASE05  物販店
当初提示の立退き料 約2,169万円 交渉後の立退き料 7,100万円 倍率約3.27倍

物販店で立ち退き料3.27倍に増額した事例

弁護士大山が介入した結果、
立退料は4,931万円増額され、当初提示額の3.27倍の金額となりました。

CASE06  事業会社
当初提示の立退き料 約793万円 交渉後の立退き料 2,604万円 倍率約3.28倍

事業会社で立ち退き料3.28倍に増額した事例

弁護士大山が介入した結果、
立退料は1,811万円増額され、当初提示額の3.28倍の金額となりました。

CASE07  賃貸業
当初提示の立退き料 約742万円 交渉後の立退き料 1,524万円 倍率約2.05倍

賃貸業で立ち退き料2.05倍に増額した事例

弁護士大山が介入した結果、
立退料は782万円増額され、当初提示額の2.05倍の金額となりました。

CASE08  飲食店
当初提示の立退き料 約2,230万円 交渉後の立退き料 8,802万円 倍率約3.94倍

飲食店で立ち退き料3.94倍に増額した事例

弁護士大山が介入した結果、
立退料は6,572万円増額され、当初提示額の3.94倍の金額となりました。

弁護士費用について

獲得した経済的利益を基準とした
経済的利益の金額

3,000万円以下 報酬金21% 3,000万円以上 報酬金16%+276万円
増額した金額分からのみ費用をいただきます。増額できなかった場合費用はいただきません。増額前の立退き料 増額した額に合わせて料金を算定 増額後の立退き料 増額分
比較するとその違いがわかります。弊所ならお客様の手元に残る金額が大幅に増やせます 再開発組合の提示額が1,000万円の場合

リード法律事務所が選ばれる理由

REASON 01

他社の追随を許さない
圧倒的増額実績

平均3.8倍

都市再開発における立ち退き交渉に特化し、数多くのテナント様の補償額を最大化。
独自の査定基準と法的交渉ノウハウにより、他社では到達しえない増額成果を継続的に生み出しています。※2023年10月〜2026年1月までの平均実績

REASON 02

再開発エリアの
増額交渉案件に専門特化

再開発エリア画像

立ち退き交渉の中でも、都市再開発法の中でテナント側の立場にたった増額交渉に精通。
お店の価値を立ち退き料に加算する独自の査定力と交渉力で事業者から選ばれています。

REASON 03

10億単位まで
豊富な増額実績
を持った
弁護士チーム

弁護士チーム画像

テナント側の代理人として、いかに限られた時間の中で、どれだけ有利に交渉を進められるかは、場数を踏んできた者しかできない専門スキルです。リード法律事務所なら経験豊富な弁護士チームが全て代行いたします。

REASON 04

飲食店・クリニック・
美容サロン

ビジネス理解に強い

飲食店・クリニック・美容サロン画像

立ち退きにおいては軽視されがちな「付加価値」を起点に事業を運営されている業態のビジネス理解や正確なお店の価値を査定する目利き力に自信があります。

REASON 05

テナント側にかかる
初期負担はゼロ!

相談金0円 着手金0円 増額できるまで0円
相談イメージ画像

テナント側の再出発を最大限に応援するテナントファーストのスタンスを貫き、充実の補償額と安心できる未来を負担なく進められるよう最大限配慮いたします。

再開発エリアの
立ち退き料の交渉
なら、
リード法律事務所にお任せください

無料相談で「適正な立ち退き料」を診断
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平日10時~19時となります

説明会で署名を求められる前に、ご相談ください。

再開発の説明会では、借家権消滅同意書への
署名を迫られることがあります。
ここで署名すれば、増額交渉が
極めて
難しい状況となってしまいます。

FLOW ご相談の流れ

  • STEP01

    無料法律相談のご予約

    お電話、お問合せフォーム
    でお気軽にご連絡ください。
    内容を伺い、ご面談日時の調整をさせて頂きます。

    ご予約イメージ画像
  • STEP02

    面談の実施

    弁護士が直接
    お客様のお話を丁寧に
    お伺いします。

    面談イメージ画像

    賃貸借契約書、再開発組合から提示された資料などを拝見させて頂いたうえで、具体的に取り得る選択肢、弁護方針やタイムスケジュール、依頼を受けた場合の流れや費用について詳細にご説明いたします。
    契約は、弁護方針や費用などにご納得頂いた場合にのみ締結いたしますので、相談をしたから契約を締結しなければならない訳ではありません、ご安心ください。

  • STEP03

    弁護士の活動開始・
    立ち退き料増額

    ご依頼いただいたら、すぐに弁護士が立ち退き料増額に向けた活動を開始します。
    進捗状況はこまめにお客様に共有いたします。

    会議イメージ画像

再開発エリアの立ち退き交渉に「本気で向き合う」請負人 第一東京弁護士会所属代表弁護士 大山 慧

  • 2012立教大学法学部 卒業
  • 2014都立大学法科大学院 卒業
  • 2015司法試験合格
  • 2016都内大手法律事務所 入所
  • 2020リード法律事務所 開設
2012 立教大学法学部 卒業 2014 都立大学法科大学院 卒業 2015 司法試験合格 2016 都内大手法律事務所 入所 2020 リード法律事務所 開設
装飾画像

再開発組合が提示する立ち退き料は、
ほとんどの場合「最低限の補償」に過ぎません。
あなたのお店の事業価値は“0”と評価されているのと同じです。

さらに、立ち退き交渉には期限が定められており、遅れるほど不利になります。

リード法律事務所は再開発案件専門の弁護士として、飲食店・クリニック・美容サロンに強い
独自査定と交渉ノウハウで
平均3.17倍の増額を達成。
初期費用ゼロ・完全成果報酬で、
あなたに代わって交渉を引き受けます。※2023年10月〜2026年1月までの平均実績

弁護士事務所概要

名称 リード法律事務所
設立 2020年10月1日
代表弁護士 大山慧
所在地 〒100-0005
東京都千代田区丸の内
1丁目6-6
日本生命
丸の内ビル 21F
TEL 03-6864-8351

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平日10時~19時となります

faq

よくあるご質問

  • Q. 交渉すると
    逆に不利にならないですか?
    そのような心配はございません。交渉は法律で認められた正当な権利であり、弁護士が代理人として交渉することで、提示額が下がるといった不利益を受けることはありません。
    むしろ、テナント様だけで署名・合意を進めてしまう方が不利になる可能性が高いため、早期に専門家へご相談いただくことが有効です。
  • Q. 説明会で署名を迫られたら、
    どうすればいいですか?
    その場では署名・押印せず、まずは弁護士にご相談ください。一度署名してしまうと、交渉の余地がほとんどなくなってしまいます。
    再開発組合からの書類は持ち帰り、私たちが法的観点から内容を確認し、有利に交渉できるかどうかを診断いたします。
  • Q. 説明会で署名を迫られたら、
    どうすればいいですか?
    その場では署名・押印せず、まずは弁護士にご相談ください。一度署名してしまうと、交渉の余地がほとんどなくなってしまいます。
    再開発組合からの書類は持ち帰り、私たちが法的観点から内容を確認し、有利に交渉できるかどうかを診断いたします。
  • Q. 小規模事業でも
    対象になりますか?
    もちろんです。飲食店や美容サロン、個人経営の小規模事業者様からのご相談も数多くお受けしています。規模の大小にかかわらず、お店の設備投資や営業上の価値は立ち退き料に加味されるべきです。
    小規模だからこそ見過ごされやすいポイントを、弁護士がしっかりと拾い上げて交渉いたします。
  • Q. 立ち退き料に合意してしまった後に
    増額はできますか?
    残念ながら、いったん合意書や同意書に署名してしまうと、後から増額を求めることは極めて困難です。そのため、署名前にご相談いただくことが何よりも重要です。まだ署名前であれば、提示額が妥当かどうかを無料で診断いたしますので、お早めにご連絡ください。
    ただし、内容によっては、合意後でも対応できることもある場合がありますので諦めずにまずはご相談ください。
  • Q. 再開発の立ち退きに応じたくない場合はどうしたらいいですか?
    再開発事業には法律上のルールがあり、基本的には立ち退きに応じざるを得ないケースが多くなります。
    ただし、立ち退きを拒むのではなく、適正な立ち退き料や補償内容を獲得することで、事業や生活の再スタートを有利に進めることが可能です。弁護士が交渉し、最大限の補償を引き出すサポートをいたします。
  • Q. 面談等は事務所に
    行かなければ
    ならないのでしょうか?
    ご来所いただく以外に、オンライン面談やお電話でのご相談も可能です。
    全国どこからでもご相談いただけますので、遠方の方やお忙しい方でも安心してご依頼いただけます。
    秘密厳守で対応いたしますので、まずはお気軽にお問い合わせください。

ご相談フォーム

弊所では、まずは弁護士との面談による
相談を設けさせて頂いております。
ご相談の日時調整の為、弊所よりご連絡
させて頂きますので、下記より
ご連絡先のご記入を宜しくお願い致します。

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プライバシーポリシー

リード法律事務所(以下「当事務所」といいます。)は、当事務所が取得し、保有する個人情報について、個人情報の保護に関する法律、その他の関係法令を遵守し、以下に定める当事務所のプライバシーポリシーに従って、適切な取り扱いに努めて参ります。
1 個人情報の取得 当事務所は、個人情報を利用目的の達成に必要な範囲で、適法かつ適正に取得いたします。

2 個人情報の取得目的 当事務所は、案件処理及び案件処理に付随する連絡その他当事務所の業務の適正かつ円滑な遂行に必要な範囲で、個人情報を利用いたします。

3 個人情報の目的外利用 当事務所は、個人情報を上記目的にのみ利用し、法令の定めによる場合又は別途目的を通知・公表している場合を除き、ご本人の同意を得ない限り、その他の目的に個人情報を利用することはございません。

4 個人情報の第三者提供 1.当事務所は、次に掲げる場合を除いて、あらかじめユーザーの同意を得ることなく、第三者に個人情報を提供することはありません。ただし、個人情報保護法その他の法令で認められる場合を除きます。

・人の生命、身体または財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき
・公衆衛生の向上または児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき
・国の機関もしくは地方公共団体またはその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、本人の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき
・予め次の事項を告知あるいは公表し、かつ当事務所が個人情報保護委員会に届出をしたとき
利用目的に第三者への提供を含むこと
第三者に提供されるデータの項目
第三者への提供の手段または方法
本人の求めに応じて個人情報の第三者への提供を停止すること
本人の求めを受け付ける方法

2.前項の定めにかかわらず、次に掲げる場合には当該情報の提供先は第三者に該当しないものとします。
・当事務所が利用目的の達成に必要な範囲内において個人情報の取扱いの全部または一部を委託する場合
・合併その他の事由による事業の承継に伴って個人情報が提供される場合
・個人情報を特定の者との間で共同して利用する場合であって、その旨並びに共同して利用される個人情報の項目、共同して利用する者の範囲、利用する者の利用目的および当該個人情報の管理について責任を有する者の氏名または名称について、あらかじめ本人に通知し、または本人が容易に知り得る状態に置いた場合

5 個人情報の管理 当事務所は、取扱う個人情報の漏えい、滅失、毀損、不正アクセス等を防止するため、必要かつ適切な措置を実施して、個人情報を適切に管理いたします。また、当事務所は、個人情報の取り扱いに関し、従業者に対して適切な監督を行うとともに、個人情報の取扱いを委託する場合には、委託先が個人情報を適切に管理するよう監督いたします。

6 プライバシーポリシーの変更
1.本ポリシーの内容は、法令その他本ポリシーに別段の定めのある事項を除いて、ユーザーに通知することなく変更することができるものとします。
2.当事務所が別途定める場合を除いて変更後のプライバシーポリシーは、本ウェブサイトに掲載したときから効力を生じるものとします。

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