最終更新日:2024.02.06
立ち退き料の提示に合意して良いのか弁護士が解説
提示された立ち退き料を、再開発を行おうとしている者や、再開発の対象となった土地や建物の賃貸人から、「立ち退き料」として金銭の支払いを提示されることがあります。
これは、土地や建物を明け渡し、さらに再開発後の区域での権利の返還を希望しない代わりに、受けることができる金銭による補償です。
また、賃貸借契約の期間中に解約の申し入れを受けたり、契約を更新することを拒絶されて立ち退きを求められた場面では、土地や建物を明け渡す条件の1つとして支払いを受けることがある金銭です。
提示された立ち退き料で明け渡してしまっていいか?
提示された立ち退き料を、ただそのまま受け入れて明け渡しをするのは待ってください。
- 明け渡しの条件として妥当なものか?
- そもそもどんな根拠で算定しているのか?
それがわからないと、提示された立ち退き料で明け渡しをしていいものか判断ができませんよね。
立ち退き料を算出する要素は?
再開発の立ち退き料を算出するときの要素は、
- 所有権や借地権、借家権の対価としての補償(対価補償)
- 明け渡しや移転に際して生じる移転費用や補償
- 仮住居や仮営業所のための費用
- 家賃の減収や営業の補償といった補償(通損補償)
です。
また、賃貸借契約の解約の申し入れや更新の拒絶の場面で提示される立ち退き料は、契約を継続しない正当な理由を補完する目的で、賃借人が受ける不利益を金銭的に軽減するために支払われるものです。
住居であれば、
- 移転のための引越し代等の実費
- 転居前後の賃料の差額
店舗であれば、
- 転居先で事業をするための保証金などの初期費用
- 休業補償
- 営業減収
などの要素が考えられます。
また、借地権や借家権の財産的な価値から算出するケースもあります。
立ち退き要求を受けているなかでも、まずは、しっかりと立退料の根拠の説明を引き出すことが重要です。
そして、いろいろな要素を考慮して、妥当な金額が提示されているのかを冷静に判断しなければなりません。
しかも、場合によっては、明け渡しを求めてくるばかりで立ち退き料の話がなかなか出てこない…といった交渉がされることもあります。
それに、仕事や本業を別に抱えた立場で、経験や知識が豊富な専門的な事業者を相手にしなければなりません。
弁護士に依頼するメリット
専門的な知見を持つ弁護士に相談することで
- 明け渡しに際して立ち退き料の支払いを受けることができるのか
- 提示された立ち退き料が根拠のあるものなのか
を確認することができます。
また、再開発の施行者や賃貸人との交渉を任せることで、専門家同士の交渉に持ち込むことができます。
これにより、立ち退き料の提示を渋る相手方に早期に提示させることや、相手方に一方的に有利な立ち退き料になるのを防ぐことができます。
そして、立ち退き料算定の根拠を説明させて、妥当な金額であるかを見極めることができます。
しかも、直接自分で交渉する必要がなく、精神的に負担が軽減します。
交渉や調査にかかる時間を省いて、自分の仕事や本業に集中することもできます。
立ち退きを求められたら、まずどうすればいいのか?
立ち退きの請求を受けたら、専門的な事業者である相手方との交渉が進んでしまう前に、まずは弁護士に相談してください。
それにより、弁護士費用をかけて依頼してメリットがあることなのか、検討していただくことができます。
リード法律事務所では、再開発エリアの立ち退き料について、無料で弁護士に相談できます。
お気軽にご連絡ください。