刑事事件に関する こんなお悩みありませんか?
警察に相談したのに
対応してくれない
被害届や告訴状を
受理してもらえない
犯罪に該当するか
分からないけど
刑事処罰を与えたい
民事だけで
解決するつもりはなく
刑事処罰も与えたい
そのお悩み、
「刑事告訴」を
得意とする弁護士が
対応します
リード法律事務所が
選ばれる理由
刑事告訴に強い弁護士が
一貫して担当
代表弁護士の大山は、これまで120件を超える刑事告訴のご相談をお受けして参りました。
これまで多くの刑事告訴を成功させてきており、刑事告訴についての手段や方法を熟知しております。
警察から刑事告訴や被害届の受理を断られた方、他の弁護士から依頼を断られた方も諦めず、ぜひご相談ください。
刑事告訴の受理に
成功した解決事例
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建造物損壊等罪
賃貸の玄関ドアを故意に損傷させた行為について、建造物損壊等罪の刑事告訴が受理された案件
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- 事件の概要
- A(男性)は、所有する建物をB(男性)に賃貸し、Bは家族と共に同建物に居住していた。
ある日、Aは、Bより「建物の玄関ドアが損傷した」との連絡を受けたため、施工業者とともに確認したところ、玄関ドアの下側にある留め具などが損傷していることが発見された。
Aが、Bの入居前にドアを確認した際には、ドアの損傷は一切確認できなかったが、Bは、「ドアの留め具は入居時より破損していた」と主張した。
Aが対応を検討していたところ、突如、BからAに対して、建物の賃貸借契約を解約し、同建物から退去する旨が記載された書面が送られてきた。
突然の申し入れだったため、契約の解約にかかる協議を行ったところ、協議の最中に、Bは「過失により損傷させてしまったと思う」「玄関ドアの損傷は経年劣化によって生じた」などと、主張を二転三転させた。
そのため、AとBのどちらが玄関ドアの修繕義務を負うかについて争いが生じることとなり、双方ともに弁護士を立てて話し合うことになった。
Bの代理人弁護士は、「玄関ドアの損傷はBの故意過失によるものではないため、玄関ドアについて修繕義務を負うのは賃貸人であるAであること」および「Aが玄関ドアを修繕しないことによってBが損害を被ったので、Aはその損害を賠償する責任を負う」と主張してきた。
Aは、玄関ドアの損傷はBの故意によるものであり、かつ、玄関ドアを損傷させる行為は器物損壊罪に該当するため、Bからの損害賠償請求に応じる義務はないと考えた。
そこで、Aは、Bの刑事責任を認めさせ、Bからの請求を取り下げさせることができないかと考え、当職に相談するに至った。
- 解決結果
- Bが玄関ドアを故意に損傷させた行為が建造物損壊等罪に該当するとして、同罪での告訴が受理された。
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不正開示罪
営業秘密である製法を無断で他社に伝える行為について、不正競争防止法における不正開示罪の刑事告訴が受理された案件
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- 事件の概要
- サプリメント等の製造販売などを行っているB社の代表であるAは、B社より委託を受け、B社の販売代理業務を行っていたCに対し、Aが考案した未発売新商品の製法を伝えた。
数日後、A考案の製法を用いた商品を、同業者であるD社が販売している事実が発覚した。
Aが新商品の製法を伝えたのは、Cを除けば、秘密保持契約を締結しているE社だけだった。E社が秘密保持契約に違反することは考えにくかったこともあり、同製法をD社へ伝えたのは、C以外には考えられない状況だった。
そこで、Aは、Cに対してなんとか法的責任を追及できないかと考え、当職に相談するに至った。
- 解決結果
- Cが、営業秘密であるA考案の製法を無断でD社に伝える行為が、不正競争防止法における不正開示罪に該当し得るとして、同罪による告訴が受理された。
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窃盗罪
銀行口座から600万円以上を無断で引き出した行為について、窃盗罪の刑事告訴が受理された案件
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- 事件の概要
- A(高齢女性)は、婚姻関係にないB(男性)と自宅で同居していたが、同居を解消したあとに、約5年間にわたって、A名義の銀行口座から継続して600万円以上の現金が引き出されていた事実が発覚した。
Aは、現金を引き出したのはBであると考え、Bが無断で現金を引き出していた行為につき、何か罪に問えないかと事前に警察に相談していた。しかし、Bの犯行を裏付ける証拠がほとんどなく、立件は難しいとして被害届を受理してもらえなかった。
そこで、BがAの通帳と印鑑を無断で使用し、A名義の銀行口座から600万円以上を無断で引き出した行為について刑事告訴ができないかと、Aの子および孫から当職に相談があった。
- 解決結果
- Bが、Aの通帳と印鑑を無断で使用し、A名義の銀行口座から600万円以上を無断で引き出した行為が、Aに対する窃盗罪を構成するものとして、同罪の刑事告訴が受理された。
刑事告訴の
依頼の流れ
01 ご相談
電話、LINE、お問合せフォームでお気軽にご連絡ください。内容を伺い、ご面談日時の調整をさせて頂きます。
法律相談をしたら依頼しないといけないというわけではございません。
法律相談をしたら依頼しないといけないというわけではございません。
02 ご契約のお手続き
ご相談実施後に複数の弁護方針を提示し、それぞれのメリットとデメリット、弁護士費用をお伝えします。
弁護方針に納得いただきましたら、契約のお手続きに進みます。
弁護方針に納得いただきましたら、契約のお手続きに進みます。
03 解決に向けてサポート
着手金をお支払いいただきましたら、ご依頼内容について弁護活動を行います。進捗状況は、適宜ご報告させていただきます。
刑事告訴の受理もしくは被害届の受理が認められた場合にのみ、報酬金をいただきます。
仮に刑事告訴の受理もしくは被害届の受理に失敗した場合には、報酬金は発生しません。
刑事告訴の受理もしくは被害届の受理が認められた場合にのみ、報酬金をいただきます。
仮に刑事告訴の受理もしくは被害届の受理に失敗した場合には、報酬金は発生しません。
アクセス
〒100-8506
東京都千代田区内幸町二丁目1番1号
飯野ビルディング9階
※ビル直結の駐車場のご用意もあります。
- 利用可能路線(5駅12路線利用可能)
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- 東京メトロ 丸の内線・日比谷線・千代田線「霞ケ関」駅 C4出口直結
- 東京メトロ 銀座線 「虎ノ門」駅 10出口徒歩3分
- 東京メトロ 有楽町線 「桜田門」駅 4出口徒歩10分
- JR山手線・京浜東北線・東海道線・横須賀線、都営地 下鉄浅草線、
ゆりかもめ「新橋」駅 徒歩10分 - 都営地下鉄 三田線 「内幸町」駅 A7出口徒歩3分