解決事例 CASE

横領罪

現金回収の受託者が回収した現金の一部を引き渡さなかった行為について、横領罪の刑事告訴が受理された案件

事件の概要
A(70代・男性)は、B社に対してお金を貸していた。
返済期日が到来したため、B社は、Aに対して現金払いで返済することとしたが、Aは自らB社に赴いて現金を受け取ることが難しかったことから、現金の回収をC(60代・男性)に委託した。
Cは、B社から現金を受け取ったが、回収した現金の一部をAに引き渡さなかった。
そこで、Aは、Cに対して刑事罰を与えるとともに、現金の回収を求めて当職に相談するに至った。
解決結果
Cが、回収した現金の一部を引き渡さなかった行為が横領罪に該当するとして、同罪の刑事告訴が受理された。
ポイント
本件では、当職が受任する前から、Cに代理人弁護士が就任しており、「B社から回収した現金の一部をAに引き渡さないことについて正当な理由があることから、横領罪には該当しない」旨を主張していた。
この点について、事実関係を精査し、Cが回収した現金の一部をAに引き渡さないことについて何ら正当な理由は認められず、Cの行為は「横領」に該当するものであることを、警察に対し詳細に説明した。その結果、横領罪での刑事告訴が受理された。

本件のように、加害者に代理人弁護士が就任し、同弁護士より犯罪には該当しない旨主張された事案であっても、告訴を受理させることができる場合もある。
被害に遭われた方は、諦めずにまずは弁護士に相談することをお勧めいたします。

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