解決事例 CASE

窃盗罪

銀行口座から600万円以上を無断で引き出した行為について、窃盗罪の刑事告訴が受理された案件

事件の概要
A(高齢女性)は、婚姻関係にないB(男性)と自宅で同居していたが、同居を解消したあとに、約5年間にわたって、A名義の銀行口座から継続して600万円以上の現金が引き出されていた事実が発覚した。

Aは、現金を引き出したのはBであると考え、Bが無断で現金を引き出していた行為につき、何か罪に問えないかと事前に警察に相談していた。しかし、Bの犯行を裏付ける証拠がほとんどなく、立件は難しいとして被害届を受理してもらえなかった。

そこで、BがAの通帳と印鑑を無断で使用し、A名義の銀行口座から600万円以上を無断で引き出した行為について刑事告訴ができないかと、Aの子および孫から当職に相談があった。
解決結果
Bが、Aの通帳と印鑑を無断で使用し、A名義の銀行口座から600万円以上を無断で引き出した行為が、Aに対する窃盗罪を構成するものとして、同罪の刑事告訴が受理された。
ポイント
本件は、Bが通帳と印鑑を無断で使用し、A名義の銀行口座から無断で現金を引き出したことを裏付ける直接的な証拠がなかったこともあり、間接的な証拠からBの犯行を証明する必要があった。

Bの窃盗の事実を裏付ける証拠がほとんどなかった点については、以下の事実から、Bが犯人であるとの証明を行うことによって解決した。

・AとBは約5年間にわたり同居していたこと
・現金の引き出しは全て同居期間中に行われていたこと
・Aが高齢だったこともあり、1人でお金を降ろしに行くことはできなかったこと
・A宅に出入りする人物が、B以外にいなったこと

また、本件は公訴時効が迫っていたこともあり、早急に告訴を受理してもらう必要があった。
当職は、警察に告訴状を提出する際に、公訴時効についても強く主張し、早期に告訴を受理して捜査を行うよう訴求した。

刑事告訴を考えているものの、犯行を裏付ける直接的な証拠がない場合には、刑事告訴を諦めてしまう方も多いと思います。しかし、被害者に犯罪の立証義務はないので、主観的・間接的な証拠から説得的に犯行があったことを主張できれば、刑事告訴を受理してもらうことも十分可能です。
被害者が泣き寝入りする必要はありません。お困りの際は諦めないでぜひご相談ください。

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