解決事例 CASE

詐欺罪

キャバ嬢が4000万円を借りたが返済せず音信不通になった行為について、詐欺罪の刑事告訴が受理された案件

事件の概要
A(40代男性)は、キャバクラで働いていたB(20代女性)と知り合い、交際するようになった。
交際期間中、AはBより「クレジットカードの支払が滞っており返済しないと財産を差し押さえられてしまう」「元交際相手から金を払えと脅されている」などと言われて金銭の貸付を求められたため、1年間にわたり合計4000万円を貸し付けた。

その後、AはBに対して何度も返済を求めたところ、Bからは1円も返済されることはなく、音信不通となった。

Aは警察に2回相談へ行くも事件化を拒否され、民事不介入だから民事訴訟を提起するようにと言われた。
Aは弁護士に依頼し民事訴訟を提起し、勝訴したものの、結局、1円も回収することができなかった。
Aは民事訴訟を依頼した弁護士に対し、詐欺罪での刑事告訴を行うことを依頼したが、告訴受理には至らなかった。

そこで、リード法律事務所へ相談することとなった。
解決結果
本件は警察に事件化を断られ、また、一度刑事告訴に失敗しているため、詐欺罪での告訴が難しい事案であった。

そのため、Bの言う「財産を差し押さえられてしまう」「元交際相手から脅されている」という事実が虚偽である可能性が極めて高いことを一つ一つ丁寧に説明することにより、Aに合計4000万円を支払わせたBの行為が詐欺罪に該当することを立証した。
ポイント
以上の通り、Bの行為が詐欺罪に該当することを丁寧に説明することによって、刑事告訴が受理された。

本件のように、警察に事件化を断られた事案はもちろん、他の弁護士が告訴に失敗した事案であっても刑事告訴を受理させることができる。

なお、詐欺事件につき民事訴訟を提起した場合、勝訴判決は得られるものの、回収できないケースがほとんどである。
時間と弁護士費用が無駄になるだけなので、詐欺被害に遭った場合は、民事訴訟を提起することは避けるべきである。

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