解決事例 CASE
その他
代表取締役を退任した後、顧客に対し営業活動を行っている行為に対して不正競争防止法違反による刑事告訴を行なった案件
- 事件の概要
-
A(40代男性)は、X社を設立し、B(40代男性)を代表取締役に就任させた。
X社においては、顧客情報をクラウドサーバ上において管理しており、同社の職員においては同顧客情報を閲覧するための(職員ごとに異なる)パスワードが付与されていた。
BがX社の代表取締役を退任した後、同人がX社の顧客に対し営業活動を行っている事実が判明した。
Aは、Bが顧客情報を不正した疑いを持ち、リード法律事務所に相談した。
- 解決結果
-
本件においては、Bが顧客情報をどのように取得したかが不明であり、犯罪行為の特定が困難な状況にあった。
この点、告訴を行うためには犯行態様を特定する必要があるところ、特定できる直接的な証拠が存在しなかった。
しかしながら、Aより事実関係を詳細にヒアリングしたところ、Bの退任後も顧客情報にアクセスするためのパスワードが変更されていなかった事実、すなわち、Bは退任後も顧客情報にアクセスすることが可能な状態にあったことが確認された。
これにより、Bは退任後も変更されていなかったパスワードを利用して顧客情報にアクセスし、顧客情報を不正に取得した可能性が高いと推認された。
- ポイント
-
上記の通り、Bは不正アクセスにより顧客情報を不正に取得したものであると犯行態様を特定し、不正競争防止法違反による刑事告訴が受理された。
本件のように、客観的事実から犯罪行為(犯行態様)を推定できる場合もあるため、具体的な犯行態様が不明な場合であっても、まずは弁護士に相談することをお勧めする。