解決事例 CASE
横領罪
会社の預金口座から約1000万円を無断で引き出した行為について、業務上横領罪の刑事告訴が受理された案件
- 事件の概要
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A(40代男性)は、知人B(40代男性)とともにC社を設立し、Bに対し、C社における経理業務全般を任せていた。
そうしたところ、とある日、Bは、Aに無断でC社名義の預金口座から約1000万円を無断で引き出した。
このことについて、AがBを問いただしたところ、Bは引き出した1000万円の使い道について不合理な弁解に終始し、その後連絡が途絶えた。Aは、Bの行為が業務上横領に該当するものとして、合計8回も警察へ相談に行ったが、被害届の受理を拒まれ、事件化してもらえなかった。
そのため、リードへ相談するに至った。
- 解決結果
- 警察に対して法的根拠や裁判例を用いて本件について横領罪が成立する旨を説明し、告訴が受理された。
- ポイント
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Aは、横領被害に遭ったにもかかわらず、警察に8回相談しても事件化してもらえなかったことから、精神疾患にり患してしまった。
なお、警察の言い分としては、金銭の横領の場合、引き出した金銭の使途が確定できない場合、横領罪が成立しないとのことであった。
これに対して、横領が成立するかについては、端的に不法領得の意思の発現が看取できるかという点が問題となり、横領罪についての警察側の著しい理解不足や誤認があったので、その点をまず教育した。
その上で、他人名義の口座を管理する者が、自己の利益のために同口座から現金を引き出した場合、引き出した時点において横領罪が成立する旨認めた複数の裁判例を引用して反論した。
上記の通り、警察に対して法的根拠や裁判例を用いて本件について横領罪が成立する旨詳細に説明したところ、告訴が受理された。
警察は法律の専門家ではないので、本件のように、現場の警察官が理解を誤っており、そのせいで事件化を断られることが頻繁にある。したがって、警察から不合理なことを言われ、事件化を拒まれた場合であっても、弁護士が教育できるので、まずは相談されたい。