解決事例 CASE

横領罪

従業員が販売代金の一部を横領していた行為について、横領罪の刑事告訴が受理された案件

事件の概要
相談者A(30代・女性)は、ヘアセットを行っている美容室を運営する会社B社の代表取締役である。
B社の運営する美容室においては、アクセサリーの販売も行っているところ、Aは、同社の従業員C(20代・女性)が、客から受け取ったアクセサリー代の一部を横領していた事実を発見した。
そこで、Cに対する刑事罰を求めて、当職に相談するに至った。
解決結果
Cがアクセサリーの販売代金の一部を横領していた行為が横領罪に該当するとして、同罪の刑事告訴が受理された。
ポイント
本件では、Cがアクセサリー代を横領したことについて、断片的な証拠しかなく、横領総額(被害総額)がいくらであるのか、犯行の手口がどのようなものであるのか、詳細が不明であった。
事件受任後、まずはCが作成した顧客カルテなどの資料を精査し、明らかに横領罪が成立するものを確定した。
その上で、CをB社の本社に呼び出し、上記資料を突きつけて自白を迫った。Cから、直接横領総額及び犯行の具体的な手口について詳細な供述を引き出した上で、これを証拠化した。
その後、Cに代理人弁護士が就任したが、示談条件について折り合いがつかなかったことから、横領罪で刑事告訴をするに至った。

本件のように、会社内の経理担当者などによって行われる横領については、横領行為と並行して、証拠の隠滅が図られることが多い。
また、犯罪に関する十分な証拠が集まっていないにもかかわらず、加害者本人に対して横領行為を認知していることを告げることは、証拠を隠滅されるリスクが高まる。
さらに、被害金額によっては、回収示談金額を上げるために、横領行為を継続させた方が良い場合もある。
したがって、従業員等による横領行為を発見した場合には、加害者である従業員に知らせるよりも先に、弁護士に相談することをお勧めする。

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