解決事例 CASE

私文書偽造罪

有印私文書偽造罪での刑事告発が受理された事実を相手方に示すことで、紛争を解決できた案件

事件の概要
相談者A(40代・男性)は、有名韓国アイドルのグッズを販売する業務を行っているB社の代表取締役であった。
B社は、C(40代・男性)が代表取締役を務めるD社との間で、B社がD社に対してアイドルのグッズを売り渡し、同社がこれを他社に対して卸販売する内容の契約を締結した。

上記契約の締結後、アイドルのマネジメントを行っているE社より、B社に対し、「B社がE社の許可なくアイドルグッズを販売する権利をD社へ譲渡している」「当該行為はE社との重大な契約違反であるため、B社に対し、損害賠償請求を行う予定である」旨の連絡が届いた。
上記指摘を受け、Aが調査したところ、Cが、B社の名称を無断で使用し「B社がD社に対してアイドルグッズを販売する権利を譲渡する」旨の契約書を作成していた事実が発覚した。
B社は、E社に対し、「B社がD社との間で締結した契約の内容は「グッズを売り渡すこと」であり、「グッズを販売する権利」を譲渡した事実はない」旨反論したが、契約書があることを理由に、その主張は認めてもらえなかった。

そこで、Aは、契約書を偽造したCへの刑事責任追求及びB社には何ら責任は無いことをE社に理解してもらうことを目的として、当職に相談するに至った。
解決結果
B社の名称を無断で使用して契約書を作成したCの行為が有印私文書偽造罪に該当するとして、同罪での刑事告発が受理された。その後、刑事告発が受理されたことをE社に主張することで、B社には何ら責任が無いことを理解してもらった。
ポイント
本件においては、E社との紛争を解決するために、Cによる契約書の偽造行為が有印私文書偽造罪に該当するものとして刑事告発を行い、同告発が受理された事実をE社に対して示すことによって、B社に何ら責任がないことを主張することにした。

まず、本件におけるCの行為が有印私文書偽造罪に該当することを具体的な事実を踏まえて主張することで、有印私文書偽造罪での刑事告発が受理された。

その後、AがE社に対し、「B社がD社に対してアイドルグッズを販売する権利を譲渡する内容の契約書は、Cによって偽造されたものである」「当該Cの行為については、有印私文書偽造罪での刑事告発が受理されている」と示すことによって、B社に何ら責任がないことについて理解してもらうことができた。

本件のように、紛争の相手方に対し、刑事告訴・告発が受理された事実を示すことによって、紛争が解決する場合もあります。お困りの際は、まずは弁護士に相談することをお勧めします。

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