解決事例 CASE

詐欺罪

本来支払う必要のない工事費用などを支払わせた行為について、詐欺罪の刑事告訴が受理された案件

事件の概要
【概要】
相談者夫婦A及びB(70代)は、自宅の建て替えを検討していたところ、知人より、リフォーム会社を経営しているC(40代男性)を紹介された。
そして、ABは、Cの勧めにより、大手ハウスメーカーD社に自宅の解体及び建築工事を依頼することとなった。
しかしながら、ABは、Cから、D社と直接連絡を取らないよう指示を受けていたため、D社とのやり取りは、すべてCを介して行われていた。
Cは、ABがD社と直接連絡を取ることができない状況を作り出した後、ABに対し、本来D社に対して支払う必要のない工事費用などを支払う必要があると偽り、複数回に渡り、合計600万円を詐取した。
解決結果
詐欺罪が成立する可能性が高く、反証が困難な行為に対象を絞って告訴を行い、受理された。
ポイント
本件においては、CのABに対する詐欺行為が複数行われていたため、立証が困難なもの・反証が容易なものについては、告訴の対象から外すこととした。まず、弁護士において、CからABに対して交付された請求書を精査し、請求年月日・費目(工事内容)・金額を確認した。
その後、D社の担当者と面談を行い、D社が実際に行った工事の内容とCから交付された請求書記載の工事内容を照らし合わせ、D社が工事を行っていないにもかかわらず、Cから「D社に対して支払う必要のある工事費用」と称して請求されているものを特定した。
その上で、詐欺罪が成立する可能性が高く、反証が困難な行為に対象を絞って告訴を行い、受理された。
本件のように継続的に詐欺行為が行われている場合には、徐々に手口が杜撰になり、一部の行為については、犯罪を立証できる証拠が残されている場合もあるため、まずは弁護士に相談することをお勧めする。

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