解決事例 CASE

詐欺罪

虚偽の請求書で500万円を請求した行為について、詐欺罪の刑事告訴が受理された案件

事件の概要
A(50代男性)は、B社の代表取締役であるところ、その従業員C(30代男性)より、「取引先のD社から請求書がきている」「自分がD社に対して払っておくので、請求書記載の金額を渡してほしい」と言われ、D社名義で発行されたB社宛の請求書を示された。

Aは、D社から請求があったと信じ、Cに対し、D社名義の請求書に記載された500万円を現金で交付した。しかしながら、その後、AがD社の経理担当者に対して問い合わせを行ったところ、「当社が現金で支払いを受けることはあり得ない」と言われた。
そのため、Aは、Cに500万円を騙し取られたと思い、リードに相談するに至った。
解決結果
詐欺罪での告訴が受理された。
ポイント
本件においては、まず、告訴を行う前に、弁護士からD社に対し、Cから示された500万円の請求書を発行した事実の有無について照会を行ったところ、同社からは合理的な説明が得られなかった。
そのため、警察に対しては、上記事情からすれば、D社がB社に対して500万円の請求をした事実がない旨を丁寧に説明し、また、D社とCが共犯関係にある可能性も指摘することによって、詐欺罪での告訴が受理された。
なお、告訴の行う際には、D社とCが共犯関係にある可能性も指摘した。

本件のように、告訴する前に関係者へ照会をかけることにより、詐欺の立証につながる事実や証拠を入手できることがあるため、現時点において証拠がない場合であっても、まずは弁護士に相談することをお勧めする。

メニュー

お問い合わせ・相談

記事カテゴリー

03-6807-5708 受付時間 平日 9:00~21:00 LINE相談 相談フォーム