解決事例 CASE
傷害罪
創傷、肋骨不全骨折、擦過傷の障害を負ったDV行為について刑事告訴が受理された案件
- 事件の概要
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A(30代・女性)はB(30代・男性)と交際関係にあったところ、AはBから継続的に暴力を受けていた。Aは、ある日、Bと口論になった際、激高したBより、爪で引っかく、肘で打つ、ハサミで切りつけるなどの暴行を受け、創傷、肋骨不全骨折、擦過傷の障害を負った。Aは翌日病院に行き、全治2週間の診断書を取得した。
AはBに対する刑事責任の追及を求め、警察に相談に行ったものの刑事告訴の受理を断られた。その後、内閣府が設置するDVサポートセンターの職員が同行して刑事告訴に行ったものの、やはり受理を断られた。そのような状況で当職に相談するに至った。
- 解決結果
- Bの行為について、傷害罪での刑事告訴が受理された。
- ポイント
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Aは当職に依頼する前、警察に告訴の相談をしたが断られた。また、内閣府が設置する、DVサポートセンターに依頼し、専門の相談員が複数名告訴に同行したものの、やはり警察に刑事告訴の受理を断られた事案であった。
理由は不明であるが、警察は、夫婦間や男女間の暴行事件について、告訴を受理したがらない。本件でも当職から警察に対し、何故告訴を受理しなかったのか尋ねると、交際関係があるので痴話喧嘩に過ぎず、警察が介入するような問題ではない。微罪処分として処理するつもりであったとのことであった。しかし、交際関係があろうとDVは障害罪に該当するれっきとした犯罪である。こちらに告訴の意向があるにも関わらず、告訴を受理せず微罪処分とすることは違法であるので、そのような警察の対応には厳しく対処することが重要である。