解決事例 CASE

傷害罪

交際関係解消きっかけ1年以上ものDV行為について刑事告訴が受理された案件

事件の概要
A(30代・女性)はB(50代・男性)と交際関係にあった。交際して数年間は暴力をふるわれることはなかったものの、交際関係を解消しようとしたことがきっかけとなり、Bより暴力を振われるようになり、1年以上もの長期間DVをされていた。

Aは上記DV被害について警察に相談に行ったが、被害届の受理を断られた。そこで、Bに対する刑事責任の追求を求め、当職に相談するにいたった。
解決結果
Bの行為について、傷害罪(刑法204条)に該当するものとして刑事告訴を行い、同告訴は受理された。
ポイント
Aは当職に相談する前、警察から被害届の提出を拒まれていた。

理由は、単なるDVに警察が介入すべきでないこと、DV行為の日時が特定できないこと、証拠が不十分であることであったまた、Bに弁護士が就き、傷害行為の存在自体を否定していたことも要因であった。

理由は不明であるが、警察は、男女間のDV行為について特に被害届や刑事告訴を受けたがらないが、この点については、交際関係があろうとDVは傷害罪に該当するれっきとした犯罪であること、こちらに告訴の意向があるにも関わらず、告訴を受理しないことは違法であることを説得した。

また、証拠がないことについては、確かに診断書などはなかった。しかし、AがBからDVをされた後に自分をスマートフォンで撮影した写真が数枚あること、その写真に日時・場所の記録があったことから、告訴すべき傷害行為を、写真が残っているものに限定し、日時・場所を特定してこの点の問題をクリアした。犯罪の実行行為を証拠がそろっているものに厳選することで、相手方弁護士も犯罪行為を認めるに至り、刑事告訴が受理された。

警察は証拠が不十分であることで刑事告訴を受理しないことが多い。この問題については、弁護士がついて証拠を収集することで解決できることが多い。しかし、弁護士の証拠収集能力にも限界があり、全ての事件について万全な証拠が集まる訳ではない。そのような場合は、警察は、そもそも証拠が揃わなかったとしても刑事告訴を受理する義務があること、弁護士から理解させる必要がある。

証拠不十分の理由により警察から被害届や刑事告訴の受理を拒まれた方は諦めずにリード法律事務所までご相談頂きたい。

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