解決事例 CASE
建造物侵入罪
会社に無断で侵入したことについて建造物侵入罪で刑事告訴が認められた案件
- 事件の概要
- A(40代・男性)は会社を経営していたところ、些細なことから暴力団員B(40代・男性)との間でトラブルとなった。Bは数名を引き連れてAの会社に連日訪れ、大声で怒鳴る、ドアを叩く、会社に侵入する等の嫌がらせを繰り返した。AはBの刑事責任を追及することで今後の嫌がらせを抑止するため、当職に相談するに至った。
- 解決結果
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Bの行為のうち、Aの会社の共用部に無断で侵入した行為について建造物侵入罪(刑法130条)にあたるものとして刑事告訴を行い、同告訴は受理された。
その後、Bによる嫌がらせは完全になくなった。
- ポイント
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Aの要求は、Bによる日常的な嫌がらせを止めることであった。Bによる嫌がらせにより、会社に取引先を呼べない、Bを恐れた従業員から退職の意向が示されるなど、状況は切迫していた。しかし、Aは刑事告訴を行うことにより、Bから更なる報復を受けることを恐れていた。
しかし、少なくとも当職が扱った案件で刑事告訴をしたことに対して報復がされたケースは1件も無い。報復を恐れて刑事告訴を躊躇する必要は、大抵の場合無いだろう。
いったん刑事告訴が受理されると、刑事事件は告訴人の手を離れて警察や検事などの捜査機関が主導して進めていく。警察は、誰に対してどのような捜査を行うかを決定し、実際に捜査していく。被疑者を呼び出したり、逮捕したりして取調べを行うのは警察である。
また、送致を受けた検事は、被疑者を起訴するか否かを決定し、起訴された場合に実際に有罪判決を書くのは裁判官である。このように、刑事告訴が受理された後、刑事手続きの流れの中で告訴人が登場する場面はない。
恨みを買うとすれば刑事手続きの主体となり被疑者・被告人と敵対することになる警察や検事、もしくは刑罰を言い渡して刑罰権を発動させる裁判官であり、刑事手続きの流れに登場しない告訴人が恨みを買い報復をされることは実際にはない。
報復を恐れて刑事告訴を躊躇している方がいれば、安心して当事務所までご相談頂きたい。