解決事例 CASE

名誉毀損罪

Googleマップ(ビジネスプロフィール)に虚偽の口コミを投稿した行為について、名誉毀損の刑事告訴が受理された案件

事件の概要
A(30代男性)は、小児科クリニックの院長であるところ、同クリニックのGoogleマップにおいて、Aが感染症の検査結果を改ざんしている旨の虚偽の口コミが匿名で投稿された。
Aは、投稿の削除を求めてリードに相談した。
解決結果
名誉毀損の刑事告訴が受理された。
ポイント
本件について、裁判所に対して削除請求の仮処分を申し立てれば、口コミ自体を削除することは可能であった。

しかしながら、単に削除しただけでは、再度同様の口コミが投稿されてしまうおそれがあるため、口コミの投稿者を特定し、当該投稿者に対して今後虚偽の口コミを投稿しないよう警告する必要があった。
投稿者を特定するためには、Googleに対して、発信者情報開示請求をする必要があるところ、本件においては、Aが相談に来た時点において、投稿から既に1か月以上が経過していたため、発信者情報を行っても、IPアドレスの保存期間が経過しており、投稿者を特定できない可能性があった。

その一方で、投稿された口コミの内容と、投稿日にクリニックで感染症の検査を受けた患者BとAとのやり取り(診察時の会話内容)が、かなり細かい部分において合致していたところから、患者Bが当該口コミを投稿した可能性が高かった。
・そのため、口コミの投稿日時と内容を速やかに保全した上で、民事上の発信者情報開示請求及び削除請求は行わず、名誉毀損罪での刑事告訴のみを行うこととした。
・そして、警察に対し、上記事情から、Bが当該口コミを投稿した可能性が高いことを丁寧に説明した上で告訴を行ったところ、受理された。
・告訴が受理された後、B宛に刑事告訴が受理された旨を伝え、当該口コミの削除求めた上で、今後虚偽の口コミを投稿しないよう警告する書面を内容証明郵便にて送付したところ、当該口コミは削除された。

診療所・クリニックのGoogleマップには悪質な口コミの投稿が散見される。
しかしながら、民事上の発信者情報開示請求を行うことは、IPアドレスの保存期間が限られていることから、あまり現実的ではない。
その一方で、本件のように、口コミに名誉毀損罪または侮辱罪に該当する文言が含まれている場合には、刑事告訴による解決が可能な場合もあるため、Googleマップ(ビジネスプロフィール)の口コミにお困りの際は、まずは弁護士に相談されたい。

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