解決事例 CASE
著作権侵害罪
会社のホームページを複製して著作権を侵害した行為について、刑事告訴が受理された事案
- 事件の概要
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A(30代・男性)は事業を営んでおり、事業用のHP(以下、「本件HP」という。)を運営していた。BはAと競合する事業を営んでいたところ、Aに無断で本件HPを複製し、さらにこれを運営して集客に使用した。
Aは①Bの複製サイトの閉鎖及び②Bの刑事処罰を求め、当職に相談するに至った。
- 解決結果
- Bが本件サイトを複製した行為について、著作権法第119条1項違反に該当するものとして刑事告訴が受理された。
- ポイント
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Aは直ちに複製サイトの閉鎖を求めたが、Bに複製サイトを削除させると、証拠隠滅を図られる可能性があった。刑事告訴が受理され、捜査機関の方で証拠を保全したうえで複製サイトを削除させれば、証拠隠滅のリスクは無いが、問題は刑事告訴の受理まで数ヶ月を要し、その間、複製サイトから集客されることにより、Aの事業に損害が出るリスクがあった。
そこで、本件では、Aの利益を優先し、速やかに証拠を保全し、複製サイトを閉じさせることとした。当事務所にて、複製サイトを全てPDF化して保存、URLなどのデータも全て保存した。このとき、複製サイトの各ページや文言が本件サイトのどこに対応するかについても細かく記録し、著作権法119条1項違反として起訴しやすいよう証拠保全するよう心掛けた。そのうえで、Bに対して内容証明通知を送付し、刑事告訴前に複製サイトの削除をさせた。
刑事告訴を優先させるか、違法な状態からの回復を優先させるかは、難しい判断が求められることがある。そのような判断に迷われたら刑事告訴や起訴するうえで、どのような証拠が必要かがわかっていれば、弁護士において証拠保全したうえで、法益侵害の回復を優先させる方法がある。そのような場合は、すぐにリード法律事務所までご相談頂きたい。