解決事例 CASE

貸金業法違反

金融庁に無登録で貸付業を行った行為について、刑事告発が受理された事案

事件の概要
A(20代・女性)は経済的に困窮していたところ、インターネット上の、個人間の融資を斡旋するHP(以下「本件HP」という。)においてB(50代・男性)と知り合い、同人より金銭の貸付けを受けた。

AはBに毎月返済をしていたものの、支払いが滞るようになり、利息の代わりに肉体関係を強制されるようになった。Aは返済の都度、Bに肉体関係を強制され、精神的に限界を迎え、Bに対する責任追及を求め当職に相談するに至った。

解決結果
Bが、貸金業法第3条1項の登録を受けずに、業として、貸し付けをした行為について、貸金業法第11条1項、同法第47条2号に違反するものとして、刑事告発が受理された。

捜査の結果、BはA以外にも57名もの人物に貸付を行なっていたことが判明した。
ポイント
貸金業法違反が成立するには、貸付を「業」として行なっている必要があった。

そして、「業」として、の要件を満たすためには①反復継続性(繰り返し行なっていること)②事業遂行性(社会通念上、事業の遂行とみることができる程度のもの)が要件となっていた。当該要件との関係でBが本件HPを運営しているかが問題となったが、本件HPのURLや、Bのメールアドレス宛に本件HPの管理者としてメールが到達していたことが発覚し、同要件の充足が認められた。

刑事告発、刑事告訴の時点で犯罪を満たすか不明な場合、大抵の場合、刑事告発・刑事告訴を受理してもらえないことが多いが、専門の弁護士がついた場合、刑事告発・刑事告訴の受理後、捜査機関に捜査してもらう方法がある。

刑事告発・刑事告訴を行いたいが、手持ちの証拠だけでは犯罪の成立が証明できない場合でも、方法があるので、諦めないでご相談頂きたい。

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