解決事例 CASE

リベンジポルノ公表罪

インターネット上における性的画像の拡散行為について刑事告訴を行った案件

事件の概要
被害者A(10代・女性)は、公立高校に通学する学生であったところ、同校の教師であり被害者Aの担任をしていた加害者B(30代・男性)からの誘いに逆らえず、性行為に及んだ。被害者Aは、インターネット上のアダルトサイト(外国の会社が運営)に加害者Bとの性行為の画像がアップロードされていることを発見し、①画像の削除、②損害賠償請求等を求めて当職に相談するに至った。
解決結果
公務員が性的な画像をインターネット上にアップロードした行為について、私事性的画像記録の提供等による被害の防止に関する法律(リベンジポルノ防止法)3条1項「リベンジポルノ公表罪」及び地方公務員法33条「信用失墜行為の禁止」に違反するものとして相手方に対する任意交渉による責任追及を行った。相手方には代理人弁護士が就任したものの、相手方が保有している画像等一切を破棄させたうえで慰謝料400万円を獲得した。
ポイント
インターネット上の投稿行為に対して法的な責任追及を行う場合、投稿のIPアドレスを開示し投稿者の氏名住所を特定する方法により投稿者を特定する必要がある。本件の問題点は、アップロードされたサイトが海外サイトであり、日本の裁判所を介した発信者情報開示手続きによる投稿者の特定ができないことであった。

本件では、加害者Bは性行為の相手方であり、投稿者と同一人物であろうという推測の下、加害者Bが投稿を行なったことを当然の前提とする書面を送付し、加害者Bより電話にて、性行為中の画像を被害者Aに無断で撮影したこと、その画像をアダルトサイトにアップロードを行ったことを自白させ、録音、証拠化することで本人特定の問題をクリアした。

また、相談時、被害者Aは、画像が拡散され、友人などに知れ渡ってしまう危険性があることから、早期の解決を望んでいた一方、責任追及を行うことで、画像を拡散するなどの報復に遭うことを恐れていた。しかし、迅速な業務遂行の結果、早期に画像の削除をさせ、元データの削除、元データの復元や譲渡行為を禁止し、違反した場合に高額な違約金を設定することで、平穏を取り戻した。

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