最終更新日:2023.12.15
契約書の偽造は文書偽造罪になる?刑事告訴した場合の量刑を解説
契約書などを勝手に作成した場合には、私文書偽造罪が成立します。罰金刑がなく懲役刑のみの重い犯罪です。被害者は刑事告訴ができます。
この記事では、契約書の偽造に犯罪が成立するケースや量刑などを解説しています。従業員が契約書を偽造したなどの被害に遭いお困りの方は、ぜひ最後までお読みください。
目次
契約書の偽造には罰則がある
契約書を勝手に作成した場合には私文書偽造罪などの犯罪が成立し、犯人には刑罰が科される可能性があります。
文書偽造に関する犯罪は、窃盗や暴行などと比べると件数や報道される機会が少なく、なじみが薄いかもしれません。まずは、用語の意味や罰則の内容など、基本的な知識を解説します。
契約書の偽造は私文書偽造罪になる
文書偽造に関する罪は、偽造した文書が「有印か無印か」「公文書か私文書か」によって罪名が異なります。
「有印」と「無印」の違いは、押印や署名の有無です。
ハンコが押されている、あるいは署名がある文書は「有印」で、ないものは「無印」になります。
押印や手書きの署名がなくても、ゴム印やパソコン入力によって名義人の名前が文書に記載されていれば「有印」です。字面から勘違いされがちですが、ハンコの有無だけで決まるわけではありません。実際には、多くの文書が有印になります。
「公文書」と「私文書」の違いは、文書の作成主体です。
「公文書」とは、公務員や役所が、権限に基づいて作成する文書をいいます。
以下が公文書の例です。
- 戸籍謄本、住民票、印鑑登録証明書
- 運転免許証、保険証、パスポート
- 公正証書による契約書、公正証書遺言
- 裁判の判決書、調停調書
これらの公文書を一般人が作成すれば、公文書偽造となります。
公文書以外の文書は「私文書」です。
企業や個人との間で締結する契約書を偽造した際には、基本的に「有印私文書偽造罪」が成立します。
私文書に含まれる書類
公文書に該当しない文書は、すべて私文書です。
例としては、以下が挙げられます。
- 企業間・個人間で交わす契約書、領収書、借用書
- 郵便局への転居届
- 求職の際に提出する履歴書
- 私立大学の成績証明書、卒業証明書
- 入学試験の答案
- 自筆証書遺言
公務員や役所が作成権限を有する文書は公文書ですが、その他の文書は私文書に該当します。
文書偽造罪の量刑
文書偽造罪の刑罰は、偽造した文書の種類によって、以下の通り異なります。
罪名 | 懲役 | 罰金 |
有印公文書偽造罪 | 1年以上10年以下 | 定めなし |
無印公文書偽造罪 | 3年以下 | 20万円以下 |
有印私文書偽造罪 | 3月以上5年以下 | 定めなし |
無印私文書偽造罪 | 1年以下 | 10万円以下 |
有印の文書は押印や署名があるため、無印の文書よりも社会的信用が高いです。信用性の高い文書を偽造する方がより悪質だといえるため、有印偽造の方が刑罰が重くなっています。
同様に、公文書は公務員や役所が作成するため社会的信用が高く、偽造した際の刑罰が重いです。
私人の間で交わされる契約書を偽造した場合には、通常は有印私文書偽造罪が成立します。
有印私文書偽造罪の法定刑は「3月以上5年以下の懲役」です(刑法159条1項)。懲役刑のみで罰金刑はありません。執行猶予のつかない実刑判決がくだされる可能性もあります。
私文書偽造罪の構成要件
有印私文書偽造罪は、以下の構成要件をすべて満たしたときに成立します。
①「行使の目的」で②「他人の印章もしくは署名を使用」して③「権利・義務・事実証明に関する文書・図画」を④「偽造」する |
順に解説します。
①「行使の目的」とは、他人に偽造文書を示して騙そうとする目的です。文書を作成しただけでも罪になります。実際に他人に示した場合には、別途「偽造私文書等行使罪」にも問われます。
②「他人の印章もしくは署名を使用」とは、他人のハンコや名前を使用することです。「署名」には、手書きだけでなく、ゴム印やパソコン入力による印字も含みます。
③「権利・義務に関する文書」の代表例は契約書です。「事実証明に関する文書」は、社会生活において何らかの事項を証明する文書をいいます。履歴書、入学試験の答案などが例です。
④「偽造」とは、作成権限がない人が、他人名義で文書を作成することです。権限を与えられていない人が他人名義でサインして契約書を作成すれば、偽造に該当します。
契約書の偽造で私文書偽造罪に問われる例
「契約書の偽造」と一口にいっても、いくつかのパターンが考えられるでしょう。
通常は有印私文書偽造罪が成立しますが、別の犯罪になるケースもあります。以下で、契約書偽造のパターンや成立する犯罪を解説します。
署名や捺印の偽造
他人の署名やハンコを偽造するのは、典型的な事例といえます。
契約書には双方の氏名や会社名を記し、押印をするのが一般的です。他人とは区別できる署名捺印があるからこそ、契約書は社会的に信用されています。
勝手に他人名義で署名や押印をして契約書を作成すれば、偽造に該当し、有印私文書偽造罪が成立します。
たとえば以下のケースです。
- 勝手に他人名義で契約書にサインした
- 権限がないのに他人の名前を印字して契約書を作成した
- 無断で他社のハンコを作って契約書に押印した
法定刑は「3月以上5年以下の懲役」です。罰金刑は定められておらず、重大な犯罪といえます。
締結済みの契約書の変造
一から契約書を偽造するだけでなく、過去に締結した契約書を変造する行為も処罰の対象です。
変造とは、変更を加える権限のない人が、いったん正しく作成された文書の「本質的ではない部分」を変更することです。本質的な部分を変更し、元の文書とまったく別の文書になったといえる場合には、変造ではなく偽造に該当します。
変造の具体例は、契約書の金額部分を後から書き換えたケースです。「改ざん」といった方が、わかりやすいかもしれません。
企業や個人との間の契約書を変造した場合には、有印私文書変造罪が成立します。法定刑は、偽造と同じく「3月以上5年以下の懲役」です(刑法159条2項)。
電子契約書の改ざん・偽造
最近では、電子契約書を締結する場合もあるでしょう。権限がないのに他人名義の電子契約書を偽造する行為や、完成した契約書を改ざんする行為も犯罪となります。
電子契約のデータそのものを不正に作成したり、書き換えたりする行為は「電磁的記録不正作出罪」に該当します。私文書については、法定刑は「5年以下の懲役または50万円以下の罰金」です(刑法161条の2第1項)。
偽造・改ざんが犯罪になるのは、紙の契約書に限られません。従業員や外部の人間が不正にデータにアクセスして電子契約書を偽造・改ざんした場合にも、犯罪が成立し得ます。
契約書の偽造を見つけたら
従業員が自社名義の契約書を偽造・変造しているのを見つけた際には、どう対応すればよいか困ってしまうかもしれません。
まず考えられるのは、当該従業員への懲戒処分でしょう。犯罪行為に該当する以上厳しい処分も想定されますが、事実の有無や就業規則の定めを確認したうえで、慎重に進めるようにしてください。
他に、会社に損害が生じている場合には、民事上の損害賠償請求も可能です。
加えて、処罰を求めるための刑事告訴もご検討ください。
文書偽造罪で刑事告訴する
従業員による契約書の偽造に対しては、警察に告訴して処罰を求めることも可能です。
告訴をすれば刑罰を科せる可能性が高まるだけでなく、他の従業員に対しても、不正行為を許さない姿勢を示せます。再発防止になり、会社のコンプライアンス強化につながるでしょう。
ただし、告訴しようとしても、警察が受理してくれないケースがよくあります。「証拠が足りない」「民事不介入」などが理由です。
警察に取り合ってもらえない場合には、告訴に強い弁護士にご相談ください。弁護士は、証拠を集めたうえで受理されやすい告訴状を作成し、警察と交渉します。告訴を受理してもらえる可能性が高まるとともに、警察とのやりとりによるストレスも軽減できます。
従業員への刑事処分をお考えでしたら、弁護士への相談をご検討ください。
まとめ
ここまで、契約書を偽造されたときに成立する犯罪や量刑などについて解説してきました。
従業員が契約書を偽造した際には、通常は有印私文書偽造罪が成立します。罰金刑の定めがなく、懲役刑しかない重大な犯罪です。会社のコンプライアンスを強化するためにも、状況に応じて告訴を検討しましょう。
文書偽造罪の被害に遭われてお困りの方は、リード法律事務所までご相談ください。
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