刑事告訴の基礎知識

最終更新日:2023.09.13

刑事罰の種類と主な犯罪ごとの刑罰一覧

わが国の刑事罰の種類は、死刑、懲役、罰金など7つです。犯罪ごとに各種刑罰が規定されています。犯罪は刑法やその他の様々な法律に定められており、社会状況に応じて変更・追加されてきました。

この記事では、刑罰の種類や犯罪ごとの刑罰一覧をご紹介しています。刑罰の全体像や、各犯罪の刑罰について知りたい方は、ぜひ参考にしてください。

刑罰の種類

わが国では、以下の7種類の刑罰が定められています。

  • 死刑
  • 懲役
  • 禁錮
  • 罰金
  • 拘留
  • 科料
  • 没収

このうち没収以外は、それだけで独立して科すことができる「主刑」です。主刑については、上で記載した順序が刑の重さの順序になります。死刑が最も重く、科料が最も軽いです。

没収は、他の刑と合わせてしか科せない「付加刑」です。

また、刑により奪われる権利に応じて、次の3種類に分類されます。

  • 生命刑(死刑)
  • 自由刑(懲役、禁錮、拘留)
  • 財産刑(罰金、科料、没収)

以下で、それぞれの刑罰について詳しく解説します。

参考資料:令和4年版犯罪白書|法務省

死刑

死刑は生命を奪う刑罰です。

執行方法は絞首刑です。執行されるまでは、刑事施設に拘置されます。

生命を奪う最も重い刑罰であるため、死刑が科されるのは一定の重大犯罪に限られています。

法定刑に死刑が定められている主な犯罪は、以下の通りです。

  • 内乱罪
  • 外患誘致罪
  • 現住建造物等放火罪
  • 殺人罪
  • 強盗致死罪
  • 強盗不同意性交等致死罪

いずれも重大な被害をもたらす犯罪です。

ただし、外患誘致罪を除いて、死刑以外に懲役刑が定められています。死刑が選択されるのは、被害が深刻であるなど、特に悪質なケースに限られます。

実際に、近年は死刑判決が確定しているのは年に数人のみです(犯罪白書 p.40)。

懲役刑

懲役とは、刑務所に入って刑務作業を強いられる刑罰です。

懲役刑には無期と有期があります。

無期懲役は、期間を定めずに刑務所に入る刑罰です。

ただし終身刑ではなく、一生刑務所にいるとは限りません。10年経過すると仮釈放の可能性があります。近年仮釈放が認められたケースでは入所後30年以降となっており、実際には10年や20年では許可されていません(犯罪白書 p.72)。

無期懲役は死刑に次いで重い刑罰であり、近年は年間20名程度が確定しています(犯罪白書 p.40)。死刑に準ずる重大犯罪で科されます。

有期懲役は、定められた期間刑務所に入る刑罰です。期間は「1月以上20年以下」とされています。複数の罪に問われているときには、最高で30年です。

刑期の3分の1を超えると、仮釈放の可能性があります。実際には、刑期の70%未満の段階で認められるケースはほとんどありません(犯罪白書 p.72)。

3年以下の有期懲役については、執行が猶予される可能性があります。全部執行猶予となると、別の犯罪をするなどして取り消されない限りは刑務所に入りません。有期懲役が確定しているのは年間4万人台ですが、6割程度で全部執行猶予となっています(犯罪白書 p.40)。

懲役は、多くの犯罪で規定されている刑罰です。今後は、次の禁錮と統合されて「拘禁刑」となる予定となっています。

禁錮刑

禁錮は、刑務所に入る刑罰です。

懲役とは異なり、禁錮において刑務作業は義務づけられていません。実際には、禁錮受刑者の8割程度が希望して刑務作業をしています(犯罪白書 p.62)。

禁錮は、懲役と同様に無期と有期に分かれます。

無期禁錮は内乱罪などに定められていますが、実際に言い渡されているケースはありません。

有期禁錮は、懲役と同じく「1月以上20年以下」です。複数の犯罪をすると最高で30年の可能性があります。

禁錮刑は、政治犯や過失犯に多く定められています。しかし、禁錮判決が確定したケースは懲役の10分の1以下と多くありません(犯罪白書 p.40)。しかも、ほとんどに執行猶予が付されています。

禁錮は適用例が少ないうえに、受刑者の多くが刑務作業を希望しているのが実情です。

禁錮と懲役を区別する意義が薄れてきたため、両者を一本化して「拘禁刑」を創設することが決定しています。導入時期は決まっていませんが、2025年までに施行される予定です。

罰金刑

罰金は、一定の金額を奪う財産刑です。

金額は「1万円以上」と定められています。上限は犯罪ごとに決まっていますが、実際に科されるのは100万円未満のケースが多いです(犯罪白書 p.44)。正式裁判ではなく、略式手続により科されるケースが大半です。

罰金を払えないときには、代わりに労役場に留置して作業を行います。一般的には1日あたり5000円で計算して、罰金額になるまで留置されます。罰金10万円であれば20日間です。

罰金は様々な犯罪に規定されていますが、科されている事例のほとんどが交通事犯です。他には、公務執行妨害、傷害、窃盗などで罰金が科されるケースがあります(犯罪白書 p.44)。

法律上は罰金にも執行猶予の規定がありますが、現実にはまず執行猶予にはなりません。

拘留

拘留は自由刑の一種で、期間が「1日以上30日未満」の刑罰です。

拘束されるものの、禁錮と同じく刑務作業を行う義務はありません。希望すれば作業への従事も可能です。

拘留は公然わいせつ罪、暴行罪、侮辱罪などに規定されています。しかし実際には年数件しかなく、拘留を科されるケースはほとんどありません(犯罪白書 p.40)。

起訴前や起訴後判決前になされる「勾留」と読み方は同じですが、異なるものです。刑罰として科されるのは「拘留」なので、混同しないように注意してください。

科料

科料は財産刑の一種で、金額が「1000円以上1万円未満」の刑罰です。

科料が規定されている犯罪は、拘留と比べると多くなっています。たとえば、公然わいせつ罪、暴行罪、過失傷害罪、侮辱罪、遺失物横領罪、器物損壊罪などです。実務上は、軽犯罪法違反で科される可能性が高いです。

科料の判決が確定した人数は1000〜2000人台で推移しており、罰金の100分の1以下となっています(犯罪白書 p.40)。

科料と読み方が同じで勘違いしやすいのが「過料」です。過料も金銭を支払いますが、行政上の罰に位置づけられ、刑罰ではありません。科料は刑罰であるため前科になるのに対して、過料は前科にならない違いがあります。

没収

没収は犯人から財産を取り上げる刑罰で、財産刑の一種です。

没収は付加刑であるため、単独では科せません。他の刑と一緒に科される形になります。

没収の対象になる物と具体例は、以下の通りです。

犯罪成立に不可欠な物偽造通貨行使罪における偽造通貨
犯罪に利用された物殺人に使用したナイフ
犯罪により生成された物文書偽造罪における偽造文書
犯罪により取得した物詐欺により被害者から得たお金
犯罪の報酬として得た物殺人により得た報酬
生成・取得・報酬の対価として得たもの窃盗罪における盗品の売却代金

没収されるかは基本的に裁判官の裁量に任されており、上記の物があっても必ず没収されるわけではありません。ただし、賄賂罪における賄賂など、法律の規定により必ず没収される物も存在します。

物を没収できない場合には、追徴として代わりに金銭の納付が命じられる場合もあります。

主な犯罪と刑罰の一覧

犯罪は「刑法」という名称の法律だけでなく、様々な法律に規定されています。

刑法以外に犯罪を規定する法律をまとめて「特別刑法」と呼びます。たとえば、覚せい剤取締法、自動車運転死傷処罰法、児童買春・児童ポルノ禁止法などです。特別刑法は数が多く、すべてを紹介することはできません。

以下では、各犯罪の概要、条文、法定刑、公訴時効期間などを一覧にしています。刑法の犯罪すべてと、一部の特別法について、犯罪が守ろうとしている権利ごとにわけてご紹介します。ご自身が関心のある項目をご確認ください。

生命・身体に対する罪

刑法

罪名概要条文法定刑時効備考
殺人人を殺す199条死刑、無期・5年以上の懲役なし未遂
殺人予備殺人の準備201条2年以下の懲役3年
自殺関与・同意殺人自殺させる、同意得て殺す202条6月以上7年以下の懲役・禁錮10年未遂
傷害負傷させる204条15年以下の懲役、50万円以下の罰金10年
傷害致死負傷した結果死なせる205条3年以上の懲役20年
現場助勢傷害現場ではやし立てる206条1年以下の懲役、10万円以下の罰金、科料3年
暴行暴力をふるい負傷しなかった208条2年以下の懲役、30万円以下の罰金、拘留、科料3年
凶器準備集合凶器を準備して集まる208条の2第1項2年以下の懲役、30万円以下の罰金3年
凶器準備結集凶器を準備して人を集合させる208条の2第2項3年以下の懲役3年
過失傷害誤って負傷させる209条30万円以下の罰金、科料3年親告罪
過失致死誤って死なせる210条50万円以下の罰金3年
業務上過失致死傷業務上の注意不足で死傷させる211条1項前段5年以下の懲役・禁錮、100万円以下の罰金致死10年致傷5年
重過失致死傷重大な過失で死傷させる211条1項後段5年以下の懲役・禁錮、100万円以下の罰金致死10年致傷5年
自己堕胎妊婦が自ら堕胎212条1年以下の懲役3年
同意堕胎妊婦に頼まれ堕胎213条前段2年以下の懲役3年
同意堕胎致死傷頼まれ堕胎し妊婦が死傷213条後段3月以上5年以下の懲役致死10年致傷5年
業務上堕胎医師等が頼まれ堕胎214条前段3月以上5年以下の懲役5年
業務上堕胎致死傷医師等が頼まれ堕胎し妊婦が死傷214条後段6月以上7年以下の懲役致死10年致傷5年
不同意堕胎同意なく堕胎させる215条6月以上7年以下の懲役5年未遂
不同意堕胎致傷同意なく堕胎させ妊婦が負傷216条6月以上15年以下の懲役10年
不同意堕胎致死同意なく堕胎させ妊婦が死亡216条3年以上の懲役20年
単純遺棄要扶助者を遺棄217条1年以下の懲役3年
遺棄致傷要扶助者を遺棄し負傷させる219条15年以下の懲役10年
遺棄致死要扶助者を遺棄し死亡させる219条3年以上の懲役20年
保護責任者遺棄要扶助者の保護責任者が遺棄218条3月以上5年以下の懲役5年
保護責任者遺棄致傷保護責任者が遺棄し負傷させる219条3月以上15年以下の懲役10年
保護責任者遺棄致死保護責任者が遺棄し死亡させる219条3年以上の懲役20年

自動車運転死傷処罰法

罪名概要条文法定刑時効備考
危険運転致傷危険な類型の運転により負傷させる2条15年以下の懲役10年
危険運転致死危険な類型の運転により死亡させる2条1年以上の懲役20年
準危険運転致傷アルコール・病気の影響を受けた運転により負傷させる3条12年以下の懲役7年
準危険運転致死アルコール・病気の影響を受けた運転により死亡させる3条15年以下の懲役10年
過失運転致死傷アルコール等影響発覚免脱事故で死傷させた後に飲酒運転の発覚を免れようとする4条12年以下の懲役致死10年致傷7年
過失運転致死傷不注意による事故で死傷させる5条7年以下の懲役・禁錮、100万円以下の罰金致死10年致傷5年

自由に対する罪

刑法

罪名概要条文法定刑時効備考
逮捕・監禁身体を拘束する220条3月以上7年以下の懲役5年
逮捕・監禁致傷逮捕・監禁して負傷させる221条3月以上15年以下の懲役10年
逮捕・監禁致死逮捕・監禁して死亡させる221条3年以上の懲役20年
脅迫害を与えると告げる222条2年以下の懲役、30万円以下の罰金3年
強要暴行・脅迫により義務ないことをさせる223条3年以下の懲役3年未遂
未成年者略取・誘拐未成年を連れ出す224条3月以上7年以下の懲役5年未遂、親告罪
営利目的等略取・誘拐営利目的等で人を連れ出す225条1年以上10年以下の懲役7年未遂
身の代金目的略取・誘拐身の代金目的で連れ出す225条の2無期・3年以上の懲役15年未遂
身の代金目的略取・誘拐予備身の代金目的で連れ出す準備をする228条の32年以下の懲役3年
所在国外移送目的略取・誘拐国外移送目的で連れ出す226条2年以上の懲役10年未遂
人身買受(成人)成人を買い受け226条の2第1項3月以上5年以下の懲役5年未遂
人身買受(未成年)未成年を買い受け226条の2第2項3月以上7年以下の懲役5年未遂
営利目的等買受営利目的等で人を買い受け226条の2第3項1年以上10年以下の懲役7年未遂
人身売渡人を売り渡す226条の2第4項1年以上10年以下の懲役7年未遂
所在国外移送目的人身売買国外移送目的で人を売買226条の2第5項2年以上の懲役10年未遂
被略取者等所在国外移送連れ出された人を国外に移送226条の32年以上の懲役10年未遂
拐取等事後幇助連れ出された人を幇助目的で引き渡す等227条1項3月以上5年以下の懲役5年未遂
身の代金目的拐取事後幇助身の代金目的で連れ出された人を幇助目的で引き渡す等227条2項1年以上10年以下の懲役7年未遂
営利目的等被略取者引渡し等連れ出された人を営利目的等で引き渡す等227条3項6月以上7年以下の懲役5年未遂
身の代金目的被略取者収受連れ出された人を身の代金目的で収受227条4項2年以上の懲役10年未遂
住居侵入住居・建造物等に侵入130条前段3年以下の懲役、10万円以下の罰金3年未遂
不退去要求受けたのに住居等から退去しない130条後段3年以下の懲役、10万円以下の罰金3年未遂

性的自由に対する罪

刑法

罪名概要条文法定刑時効備考
不同意わいせつ同意を得ずにわいせつ行為176条6月以上10年以下の懲役12年改正、未遂
監護者わいせつ監護権利用してわいせつ行為179条1項6月以上10年以下の懲役12年未遂
不同意わいせつ致死傷わいせつ行為時に死傷させる181条1項無期・3年以上の懲役致死30年致傷20年
不同意性交等同意を得ずに性交等177条5年以上の懲役15年改正、未遂
監護者性交等監護権利用して性交等179条2項5年以上の懲役15年未遂
不同意性交致死傷性行為時に死傷させる181条2項無期・6年以上の懲役致死30年致傷20年
わいせつ目的面会要求16歳未満にわいせつ目的で面会を要求182条1項1年以下の懲役、50万円以下の罰金3年新設
わいせつ目的面会実際に面会182条2項2年以下の懲役、100万円以下の罰金3年新設
映像送信要求わいせつ映像の送信要求182条3項1年以下の懲役、50万円以下の罰金3年新設

児童買春・児童ポルノ禁止法

罪名概要条文法定刑時効備考
児童買春対価を渡し児童と性交等をする4条5年以下の懲役、300万円以下の罰金5年
児童買春斡旋児童買春を斡旋5条1項5年以下の懲役、500万円以下の罰金(併科可)5年
児童買春斡旋業業として児童買春を斡旋5条2項7年以下の懲役+1000万円以下の罰金5年
児童買春勧誘児童買春斡旋目的で勧誘6条1項5年以下の懲役、500万円以下の罰金(併科可)5年
児童買春勧誘業児童買春斡旋目的で業として勧誘6条2項7年以下の懲役+1000万円以下の罰金5年
児童ポルノ所持児童ポルノを所持7条1項1年以下の懲役、100万円以下の罰金3年
児童ポルノ提供児童ポルノを特定少数に提供7条2項3年以下の懲役、300万円以下の罰金3年
児童ポルノ提供目的所持等提供目的で児童ポルノを製造、所持、運搬等7条3項3年以下の懲役、300万円以下の罰金3年
児童ポルノ製造(姿態とらせ)ポーズをとらせ児童ポルノ製造7条4項3年以下の懲役、300万円以下の罰金3年
児童ポルノ製造(盗撮)ひそかに児童ポルノ製造7条5項3年以下の懲役、300万円以下の罰金3年
児童ポルノ公然陳列児童ポルノを不特定多数に提供、公然陳列7条6項5年以下の懲役、500万円以下の罰金(併科可)5年
児童ポルノ提供目的所持等(不特定多数公然陳列)不特定多数への提供、公然陳列目的で所持等7条7項5年以下の懲役、500万円以下の罰金(併科可)5年
児童買春等目的人身売買児童買春・ポルノ製造目的で児童を売買8条1項1年以上10年以下の懲役7年未遂
児童買春等目的所在国外移送上記目的で外国から略取等された児童を移送8条2項2年以上の懲役10年未遂

性的姿態撮影処罰法

罪名概要条文法定刑時効備考
性的姿態等撮影性的な姿を撮影2条3年以下の懲役、300万円以下の罰金3年新設、未遂
性的影像記録提供等撮影した性的画像を特定少数者に提供3条1項3年以下の懲役、300万円以下の罰金3年新設
性的影像記録公然陳列撮影した性的画像を不特定多数に提供、公然陳列3条2項5年以下の懲役、500万円以下の罰金(併科可)5年新設
性的影像記録保管提供等目的で保管4条2年以下の懲役、200万円以下の罰金3年新設
性的姿態等影像送信不特定多数者に配信5条5年以下の懲役、500万円以下の罰金(併科可)5年新設
性的姿態等影像記録性的姿態の影像をそうと知りながら記録6条3年以下の懲役、300万円以下の罰金3年新設、未遂

秘密・名誉・信用・業務に対する罪

刑法

罪名概要条文法定刑時効備考
信書開封封された信書を開ける133条1年以下の懲役、20万円以下の罰金3年親告罪
秘密漏示医師等が業務上知り得た秘密を漏らす134条6月以下の懲役、10万円以下の罰金3年親告罪
名誉毀損人の名誉を傷つける230条3年以下の懲役・禁錮、50万円以下の罰金3年親告罪
侮辱人を侮辱する231条1年以下の懲役・禁錮、30万円以下の罰金、拘留、科料3年改正、親告罪
信用毀損ウソで経済的信用を傷つける233条前段3年以下の懲役、50万円以下の罰金3年
偽計業務妨害ウソで業務を妨害233条後段3年以下の懲役、50万円以下の罰金3年
威力業務妨害圧力を加えて業務を妨害234条3年以下の懲役、50万円以下の罰金3年
電子計算機損壊等業務妨害コンピュータに対する業務妨害234条の25年以下の懲役、100万円以下の罰金5年未遂

リベンジポルノ防止法

罪名概要条文法定刑時効備考
公表リベンジポルノ画像を不特定多数に提供、公然陳列3条1項、2項3年以下の懲役、50万円以下の罰金3年親告罪
公表目的提供公表させる目的でリベンジポルノ画像を提供3条3項1年以下の懲役、30万円以下の罰金3年親告罪

財産に対する罪

刑法

罪名概要条文法定刑時効備考
窃盗他人の財産をこっそり盗む235条10年以下の懲役、50万円以下の罰金7年未遂
不動産侵奪他人の不動産を占有する235条の210年以下の懲役7年未遂
強盗他人の財産を強引に奪う236条5年以上の懲役10年未遂
強盗予備強盗の準備237条2年以下の懲役3年
事後強盗窃盗した後に暴行・脅迫238条5年以上の懲役10年未遂
昏睡強盗昏睡させて財産を盗む239条5年以上の懲役10年未遂
強盗致傷強盗の際に負傷させる240条前段無期・6年以上の懲役15年未遂
強盗致死強盗の際に死亡させる240条後段死刑、無期懲役なし未遂
強盗不同意性交強盗+不同意性交241条1項無期・7年以上の懲役20年
強盗不同意性交致死強盗+不同意性交で死亡させる241条3項死刑、無期懲役なし未遂
詐欺だまして財産交付させる246条10年以下の懲役7年未遂
電子計算機使用詐欺コンピュータだます詐欺246条の210年以下の懲役7年未遂
準詐欺誘惑されやすい状態利用248条10年以下の懲役7年未遂
恐喝怖がらせて財産交付させる249条10年以下の懲役7年未遂
単純横領預かっている物を着服252条5年以下の懲役5年
業務上横領業務上預かっている物を着服253条10年以下の懲役7年
遺失物横領落とし物等を自分のものにする254条1年以下の懲役、10万円以下の罰金、科料3年
背任任務に背く行為で損害与える247条5年以下の懲役、50万円以下の罰金5年未遂
盗品無償譲受盗品を無償で譲受256条1項3年以下の懲役3年
盗品運搬等盗品の運搬、保管、有償譲受等256条2項10年以下の懲役+50万円以下の罰金7年
公用文書等毀棄公用文書を使えない状態にする258条3月以上7年以下の懲役5年
私用文書等毀棄権利義務関係の文書を使えない状態にする259条5年以下の懲役5年親告罪
建造物等損壊建造物等を壊す260条前段5年以下の懲役5年
建造物等損壊致傷建造物等を壊し負傷させる260条後段15年以下の懲役10年
建造物等損壊致死建造物等を壊し死亡させる260条後段3年以上の懲役20年
器物損壊他人の物(動物含む)を壊す261条3年以下の懲役、30万円以下の罰金、科料3年親告罪
境界損壊土地の境界を不明にする262条の25年以下の懲役、50万円以下の罰金5年
信書隠匿他人の信書を隠す263条6月以下の懲役・禁錮、10万円以下の罰金、科料3年親告罪

公共の安全に対する罪

刑法

罪名概要条文法定刑時効備考
騒乱(首謀者)多数人集め暴行脅迫106条1号1年以上10年以下の懲役・禁錮7年
騒乱(指揮等)集合した多数人を指揮する等106条2号6月以上7年以下の懲役・禁錮5年
騒乱(不和随行)騒乱を知って参加106条3号10万円以下の罰金3年
多衆不解散(首謀者)騒乱前に解散求められたが応じない首謀者107条3年以上の懲役・禁錮10年
多衆不解散(その他)解散に応じないその他の者107条10万円以下の罰金3年
現住建造物等放火住居・現在人がいる建物に放火108条死刑、無期・5年以上の懲役25年未遂
非現住建造物等放火(自己所有以外)住居以外で人がいない建物に放火109条1項2年以上の懲役10年未遂
非現住建造物等放火(自己所有)住居以外で人がいない自己所有の建物に放火109条2項6月以上7年以下の懲役5年
建造物等以外放火(自己所有以外)建造物等以外に放火して危険発生110条1項1年以上10年以下の懲役7年
建造物等以外放火(自己所有)自己所有の建造物等以外に放火して危険発生110条2項1年以下の懲役、10万円以下の罰金3年
延焼(108条、109条1項に対する)自己所有物に放火して108条、109条1項の建物に延焼111条1項3月以上10年以下の懲役7年
延焼(110条1項に対する)自己所有の建造物等以外に放火して110条1項の物に延焼111条2項3年以下の懲役3年
放火予備108条、109条1項の建造物に放火する準備113条2年以下の懲役3年
消火妨害火事の際に消化を妨害114条1年以上10年以下の懲役7年
失火誤って火を放つ116条50万円以下の罰金3年
激発物破裂(現住建造物)火薬などを破裂させ現住建造物等を損壊117条1項死刑、無期・5年以上の懲役25年
激発物破裂(非現住建造物)火薬などを破裂させ非現住建造物等を損壊117条1項2年以上の懲役10年
激発物破裂(自己所有非現住建造物)火薬などを破裂させ自己所有の非現住建造物等を損壊117条1項6月以上7年以下の懲役5年
激発物破裂(建造物以外)火薬などを破裂させ建造物以外を損壊117条1項1年以上10年以下の懲役7年
激発物破裂(自己所有の建造物以外)火薬などを破裂させ建造物以外(自己所有)を損壊117条1項1年以下の懲役、10万円以下の罰金3年
激発物破裂(過失)誤って火薬などを破裂させ建物等を損壊117条2項50万円以下の罰金3年
業務上失火等業務上の注意怠り失火、激発物破裂117条の2前段3年以下の禁錮、150万円以下の罰金3年
重過失失火等重大な過失による失火、激発物破裂117条の2後段3年以下の禁錮、150万円以下の罰金3年
ガス漏出等ガス等をもれさせるなど118条1項3年以下の懲役、10万円以下の罰金3年
ガス漏出等致傷ガス等をもれさせるなどして負傷させる118条2項15年以下の懲役、50万円以下の罰金10年
ガス漏出等致死ガス等をもれさせるなどして死亡させる118条2項3年以上の懲役20年
現住建造物等浸害水を氾濫させて現住建造物等を浸水させる119条死刑、無期・3年以上の懲役25年
非現住建造物等浸害水を氾濫させて現住建造物等以外を浸水させる120条1年以上10年以下の懲役7年
水防妨害水害時に水防を妨害121条1年以上10年以下の懲役7年
過失建造物等浸害誤って浸水させる122条20万円以下の罰金3年
水利妨害・出水危険堤防決壊させる・水門を破壊するなど123条2年以下の懲役・禁錮、20万円以下の罰金3年
往来妨害陸路・水路・橋を破壊・遮断し往来を妨害124条1項2年以下の懲役、20万円以下の罰金3年未遂
往来妨害致傷往来妨害により負傷させる124条2項15年以下の懲役、50万円以下の罰金10年
往来妨害致死往来妨害により死亡させる124条2項3年以上の懲役20年
往来危険鉄道・艦船による往来の危険生じさせる125条2年以上の懲役10年未遂
汽車転覆等人が乗る汽車・電車・艦船を転覆等させる126条1項、2項無期・3年以上の懲役15年未遂
汽車転覆等致死転覆等の結果死亡させる126条3項死刑、無期懲役なし
過失往来危険誤って往来の危険を生じさせる129条1項30万円以下の罰金3年
業務上過失往来危険業務上必要な注意怠り往来の危険を生じさせる129条2項3年以下の禁錮、50万円以下の罰金3年

銃刀法

罪名概要条文法定刑時効備考
拳銃等所持正当な理由なく拳銃等を所持31条の3第1項1年以上10年以下の懲役7年
加重所持拳銃等を弾丸などとともに携帯31条の3第2項3年以上の懲役10年
猟銃所持猟銃を所持31条の11第1項1号5年以下の懲役、100万円以下の罰金5年
刀剣類所持ナイフなどを所持31条の16第1項1号3年以下の懲役、50万円以下の罰金3年

公衆の健康に対する罪

刑法

罪名概要条文法定刑時効備考
あへん煙輸入等あへん煙を輸入、製造、販売など136条6月以上7年以下の懲役5年未遂
あへん煙吸食器具輸入等あへん煙吸食器具を輸入など137条3月以上5年以下の懲役5年未遂
税関職員によるあへん煙輸入等税関職員があへん煙・吸食器具を輸入138条1年以上10年以下の懲役7年未遂
あへん煙吸食あへん煙を吸食139条1項3年以下の懲役3年未遂
あへん煙吸食場所提供あへん煙を吸食する場所を提供139条2項6月以上7年以下の懲役5年未遂
あへん煙等所持あへん煙・吸食器具を所持140条1年以下の懲役3年未遂
浄水汚染飲料水を汚染する142条6月以下の懲役、10万円以下の罰金3年
浄水汚染致傷飲料水を汚染し負傷させる145条15年以下の懲役、50万円以下の罰金10年
浄水汚染致死飲料水を汚染し死亡させる145条3年以上の懲役20年
水道汚染水道水や水源を汚染する143条6月以上7年以下の懲役5年
水道汚染致傷水道水を汚染し負傷させる145条6月以上15年以下の懲役10年
水道汚染致死水道水を汚染し死亡させる145条3年以上の懲役20年
浄水毒物等混入飲料水に毒物を混入させる144条3年以下の懲役3年
浄水毒物等混入致傷飲料水に毒物を混入させ負傷させる145条15年以下の懲役10年
浄水毒物等混入致死飲料水に毒物を混入させ死亡させる145条3年以上の懲役20年
水道毒物等混入水道水や水源に毒物を混入させる146条前段2年以上の懲役10年
水道毒物等混入致死水道水や水源に毒物を混入させ死亡させる146条後段死刑、無期・5年以上の懲役なし
水道損壊・閉塞水道を壊す、ふさぐ147条1年以上10年以下の懲役7年

覚せい剤取締法

罪名概要条文法定刑時効備考
覚せい剤所持覚せい剤所持、譲渡、譲受41条の2第1項10年以下の懲役7年未遂
営利目的所持営利目的で所持、譲渡、譲受41条の2第2項1年以上の懲役(+500万円以下の罰金)10年未遂
覚せい剤使用覚せい剤を使用41条の3第1項1号10年以下の懲役7年未遂
営利目的使用営利目的で使用41条の3第2項1年以上の懲役(+500万円以下の罰金)10年未遂
覚せい剤輸入輸出製造覚せい剤を輸入、輸出、製造41条1項1年以上の懲役10年未遂
営利目的輸入輸出製造営利目的で輸入、輸出、製造41条2項無期・3年以上の懲役(+1000万円以下の罰金)15年未遂

大麻取締法

罪名概要条文法定刑時効備考
大麻栽培大麻を栽培・輸入・輸出24条1項7年以下の懲役5年未遂
営利目的栽培営利目的で栽培・輸入・輸出24条2項10年以下の懲役(+300万円以下の罰金)7年未遂
大麻所持大麻を所持・譲受・譲渡24条の2第1項5年以下の懲役5年未遂
営利目的所持営利目的で所持・譲受・譲渡24条の2第2項7年以下の懲役(+200万円以下の罰金)5年未遂

取引の安全に対する罪

刑法

罪名概要条文法定刑時効備考
通貨偽造通貨を偽造148条1項無期・3年以上の懲役15年未遂
偽造通貨行使偽造通貨を使用148条2項無期・3年以上の懲役15年未遂
外国通貨偽造流通する外国通貨を偽造149条1項2年以上の懲役10年未遂
偽造外国通貨行使偽造された外国通貨を使用149条2項2年以上の懲役10年未遂
偽造通貨等収得使用目的で偽造通貨を取得150条3年以下の懲役3年未遂
収得後知情行使等取得後に偽造通貨と知って使用152条使用額面の3倍以下の罰金、科料(2000円以下にできない)3年
通貨偽造等準備通貨偽造のため器械・原料準備153条3月以上5年以下の懲役5年
詔書偽造等天皇名義の文書を偽造154条無期・3年以上の懲役15年
偽造詔書行使偽造された天皇名義の文書を使用158条1項無期・3年以上の懲役15年未遂
有印公文書偽造ハンコまたは署名つきの公文書を偽造・変造155条1項、2項1年以上10年以下の懲役7年
偽造有印公文書行使偽造された有印公文書を使用158条1項1年以上10年以下の懲役7年未遂
無印公文書偽造ハンコ・署名なしの公文書を偽造・変造155条3項3年以下の懲役、20万円以下の罰金3年
偽造無印公文書行使偽造された無印公文書を使用158条1項3年以下の懲役、20万円以下の罰金3年未遂
有印虚偽公文書作成公務員が有印・虚偽の内容の公文書を作成156条1年以上10年以下の懲役7年
有印虚偽公文書行使作成した虚偽の有印公文書を使用158条1項1年以上10年以下の懲役7年未遂
無印虚偽公文書作成公務員が無印・虚偽の内容の公文書を作成156条3年以下の懲役、20万円以下の罰金3年
無印虚偽公文書行使作成した虚偽の無印公文書を使用158条1項3年以下の懲役、20万円以下の罰金3年未遂
公正証書原本不実記載(登記簿等)ウソの申立で公務員に登記簿等に事実と異なる記載させる157条1項5年以下の懲役、50万円以下の罰金5年未遂
不実記録公正証書行使不実記載のある登記簿等を使用158条1項5年以下の懲役、50万円以下の罰金5年未遂
公正証書原本不実記載(免状等)ウソの申立で公務員に免許証等に事実と異なる記載させる157条2項1年以下の懲役、20万円以下の罰金3年未遂
有印私文書偽造ハンコまたは署名つきの私文書を偽造・変造159条1項、2項3月以上5年以下の懲役5年
偽造有印私文書行使偽造された有印私文書を使用161条1項3月以上5年以下の懲役5年未遂
無印私文書偽造ハンコ・署名なしの私文書を偽造・変造159条3項1年以下の懲役、10万円以下の罰金3年
偽造無印私文書行使偽造された無印私文書を使用161条1項1年以下の懲役、10万円以下の罰金3年未遂
虚偽診断書等作成医師が虚偽の内容の診断書等を作成160条3年以下の禁錮、30万円以下の罰金3年
虚偽診断書等行使虚偽の内容の診断書等を使用161条1項3年以下の禁錮、30万円以下の罰金3年未遂
私電磁的記録不正作出罪記録媒体上のデータを不正に作る161条の2第1項5年以下の懲役、50万円以下の罰金5年
不正作出私電磁的記録供用罪作成された電磁的記録を使用161条の2第3項5年以下の懲役、50万円以下の罰金5年未遂
公電磁的記録不正作出罪公務員が作るはずの記録媒体上のデータを不正に作る161条の2第2項10年以下の懲役、100万円以下の罰金7年
不正作出公電磁的記録供用罪作成された電磁的記録を使用161条の2第3項10年以下の懲役、100万円以下の罰金7年未遂
有価証券偽造有価証券を偽造162条1項3月以上10年以下の懲役7年
有価証券虚偽記入有価証券に虚偽の記入162条2項3月以上10年以下の懲役7年
偽造有価証券行使偽造・虚偽の有価証券を使用163条1項3月以上10年以下の懲役7年未遂
支払用カード電磁的記録不正作出等クレジットカードなどを不正に作る等162条の210年以下の懲役、100万円以下の罰金7年未遂
不正電磁的記録カード所持不正に作られたカードを所持162条の35年以下の懲役、50万円以下の罰金5年
支払用カード電磁的記録不正作出準備スキミングなどカードを偽造する準備162条の43年以下の懲役、50万円以下の罰金3年未遂
御璽偽造天皇のハンコを偽造164条1項2年以上の懲役10年
御璽不正使用天皇のハンコを不正使用164条2項2年以上の懲役10年未遂
公印偽造公印を偽造165条1項3月以上5年以下の懲役5年
公印不正使用公印を不正使用165条2項3月以上5年以下の懲役5年未遂
公記号偽造公的機関のマークを偽造166条1項3年以下の懲役3年
公記号不正使用公的機関のマークを不正使用166条2項3年以下の懲役3年未遂
私印偽造他人のハンコ・署名を偽造167条1項3年以下の懲役3年
私印不正使用他人のハンコ・署名を不正使用167条2項3年以下の懲役3年未遂
不正指令電磁的記録作成コンピュータウイルスの作成168条の2第1項3年以下の懲役、50万円以下の罰金3年
不正指令電磁的記録供用コンピュータウイルスを実行可能な状態に置く168条の2第2項3年以下の懲役、50万円以下の罰金3年未遂
不正指令電磁的記録取得・保管コンピュータウイルスの取得・保管168条の32年以下の懲役、30万円以下の罰金3年

風俗秩序に対する罪 

刑法

罪名概要条文法定刑時効備考
公然わいせつ不特定多数の前でわいせつ行為174条6月以下の懲役、30万円以下の罰金、拘留、科料3年
わいせつ物頒布等わいせつ物を公開する等175条2年以下の懲役、250万円以下の罰金、科料(懲役と罰金の併科可)3年
淫行勧誘営利目的で勧誘して性交させる183条3年以下の懲役、30万円以下の罰金3年
重婚配偶者のある人が重ねて婚姻184条2年以下の懲役3年
賭博賭け事をする185条50万円以下の罰金、科料3年
常習賭博繰り返し賭博186条1項3年以下の懲役3年
賭博場開帳等図利賭博場を開設186条2項3月以上5年以下の懲役5年
富くじ発売富くじの発売187条1項2年以下の懲役、150万円以下の罰金3年
富くじ発売取次ぎ富くじ売却のあっせん187条2項1年以下の懲役、100万円以下の罰金3年
富くじ授受富くじの贈与等187条3項20万円以下の罰金、科料3年
礼拝所不敬墓などで不敬な行為188条1項6月以下の懲役・禁錮、10万円以下の罰金3年
説教等妨害葬式などを妨害188条2項1年以下の懲役・禁錮、10万円以下の罰金3年
墳墓発掘墓を掘り出す189条2年以下の懲役3年
死体損壊等死体を傷つける、放置する190条3年以下の懲役3年
墳墓発掘死体損壊等墓を掘り出し中身を傷つける等191条3月以上5年以下の懲役5年
変死者密葬検視を経ずに変死者を葬る192条10万円以下の罰金、科料3年

国家的利益に対する罪

刑法

罪名概要条文法定刑時効備考
内乱(首謀者)国家転覆を目指した暴動を首謀77条1項1号死刑、無期禁錮25年未遂
内乱(謀議参与等)内乱の謀議に参与、群衆を指揮77条1項2号前段無期・3年以上の禁錮15年未遂
内乱(諸般の職務)内乱の諸般の職務に従事77条1項2号後段1年以上10年以下の禁錮7年未遂
内乱(付和随行)単なる暴動参加者77条1項3号3年以下の禁錮3年
内乱予備陰謀内乱の準備78条1年以上10年以下の禁錮7年
内乱等幇助内乱を援助79条7年以下の禁錮5年
外患誘致外国と通じて日本に武力行使81条死刑25年未遂
外患援助外国からの武力行使に加担82条死刑、無期・2年以上の懲役25年未遂
外患予備陰謀外国と通じた武力行使を準備88条1年以上10年以下の懲役7年
外国国章損壊外国国旗を汚すなど92条2年以下の懲役、20万円以下の罰金3年
私戦予備陰謀外国への私的な戦闘行為の準備93条3月以上5年以下の禁錮5年
中立命令違反外国の交戦中の中立命令に違反94条3年以下の禁錮、50万円以下の罰金3年
公務執行妨害職務中の公務員に暴行・脅迫95条1項3年以下の懲役・禁錮、50万円以下の罰金3年
職務強要公務員にある処分をさせるために暴行・脅迫95条2項3年以下の懲役・禁錮、50万円以下の罰金3年
封印等破棄差押えの表示を損壊するなどして無効にする96条3年以下の懲役、250万円以下の罰金(併科可)3年
強制執行妨害目的財産損壊等強制執行妨害のため財産を隠す等96条の23年以下の懲役、250万円以下の罰金(併科可)3年
強制執行行為妨害等強制執行行為そのものを妨害96条の33年以下の懲役、250万円以下の罰金(併科可)3年
強制執行関係売却妨害強制執行における売却の公正を害する96条の43年以下の懲役、250万円以下の罰金(併科可)3年
加重封印等破棄等報酬目的で強制執行を妨害96条の55年以下の懲役、500万円以下の罰金(併科可)5年
公契約関係競売等妨害競売・入札の公正を害する96条の63年以下の懲役、250万円以下の罰金(併科可)3年
単純逃走服役・勾留中に逃走97条3年以下の懲役3年未遂
加重逃走器具を破壊するなどして逃走98条3月以上5年以下の懲役5年未遂
被拘禁者奪取拘束されている人を外部から連れ出す99条3月以上5年以下の懲役5年未遂
逃走援助逃走させる目的で器具提供等100条1項3年以下の懲役3年未遂
逃走援助(暴行脅迫)逃走させる目的で暴行脅迫100条2項3月以上5年以下の懲役5年未遂
看守者による逃走援助看守が逃走させる101条1年以上10年以下の懲役7年未遂
犯人蔵匿犯人を匿う103条3年以下の懲役、30万円以下の罰金3年
証拠隠滅他人の刑事事件の証拠を隠滅104条3年以下の懲役、30万円以下の罰金3年
証人等威迫刑事事件の証人に圧力を加える105条の22年以下の懲役、30万円以下の罰金3年
偽証宣誓した証人が記憶に反する証言169条3月以上10年以下の懲役7年
虚偽鑑定等虚偽の鑑定、通訳等171条3月以上10年以下の懲役7年
虚偽告訴真実に反する告訴をする172条3月以上10年以下の懲役7年
公務員職権濫用公務員が職権濫用して義務のないことさせる193条2年以下の懲役・禁錮3年
特別公務員職権濫用検察警察等が職権濫用して逮捕監禁194条6月以上10年以下の懲役・禁錮7年
特別公務員職権濫用致傷職権濫用した結果負傷させる196条6月以上15年以下の懲役10年
特別公務員職権致死職権濫用した結果死亡させる196条3年以上の懲役20年
特別公務員暴行陵虐検察警察等が被疑者等に暴行・虐待195条7年以下の懲役・禁錮5年
特別公務員暴行陵虐致傷暴行・虐待して負傷させる196条15年以下の懲役10年
特別公務員暴行陵虐致死暴行・虐待して死亡させる196条3年以上の懲役20年
単純収賄公務員が賄賂受け取る197条1項前段5年以下の懲役5年
受託収賄職務依頼とともに賄賂受け取る197条1項後段7年以下の懲役5年
事前収賄公務員になろうとする者が賄賂受け取る197条2項5年以下の懲役5年
第三者供賄第三者を介して賄賂受け取る197条の25年以下の懲役5年
加重収賄実際に不正行為197条の3第1項、2項1年以上の懲役10年
事後収賄退職後に賄賂受け取る197条の3第3項5年以下の懲役5年
あっせん収賄他の公務員の職務をあっせんする見返りに賄賂197条の45年以下の懲役5年
贈賄賄賂を渡す198条3年以下の懲役、250万円以下の罰金3年

まとめ

ここまで、刑罰の種類や犯罪ごとの刑罰一覧をご紹介しました。犯罪は紹介した以外にも数多くあります。

犯罪被害に遭われて、どの犯罪に該当するかわからない方はリード法律事務所までご相談ください。

当事務所は犯罪被害者弁護に力を入れており、これまで数多くの刑事告訴を受理させてまいりました。被害がどの犯罪にあたるか判断し、告訴や警察との話し合いをサポートをいたします。まずはお問い合わせください。

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