刑事告訴の基礎知識

最終更新日:2023.08.21

名誉毀損で刑事告訴をする条件とは?匿名で名誉毀損された場合はどうすれば良い?

「名誉毀損の加害者を刑事告訴したい」とお考えでしょうか?

人の名誉を傷つける行為には、名誉毀損罪が成立します。名誉毀損罪は親告罪であり、処罰のためには被害者による告訴が不可欠です。刑事告訴だけでなく、加害者に対する民事上の損害賠償請求もできます。

ネット掲示板やSNSで匿名でなされて誰が犯人かわからないケースでは、発信者情報開示請求により加害者の特定が可能です。

この記事では、名誉毀損で刑事告訴するための条件に加えて、ポイントや流れなどについて解説しています。名誉毀損への対処法がわかりますので、被害者の方はぜひ最後までお読みください。

名誉毀損とは?

そもそも、名誉毀損とは何でしょうか?

「悪口を言うこと」「誹謗中傷」といった何となくのイメージは湧いても、法律上の定義をご存じの方は少ないでしょう。似た犯罪である侮辱罪との違いも理解しづらいかもしれません。

まずは、名誉毀損の定義や侮辱罪との違いといった、基礎的な知識を解説します。

名誉毀損の定義

名誉毀損とは、他人の社会的評価が下がる事実を公に示すことです。

たとえば、以下の行為が該当し得ます。

  • 「AさんはB部長と不倫している」と社内で言いふらす
  • 「Cさんは刑務所に入った過去がある」と書籍で公表する
  • 「D店のラーメンにゴキブリが入っていた」とSNSで拡散する

広めた事実がウソか本当かは問いません。真実を広めたケースでも名誉毀損になる可能性があります。

ただし、いくら言われた本人のプライドが傷ついたとしても、社会的評価が低下するおそれがなければ名誉毀損にはなりません。

名誉毀損は、刑事上の名誉毀損罪として処罰の対象です。加えて民事上の不法行為にも該当し、加害者に損害賠償責任が発生します。

名誉毀損罪と侮辱罪の違い

名誉毀損罪と似た犯罪に侮辱罪があります。

両者の主な共通点・相違点を表にまとめました。

名誉毀損罪侮辱罪
条文刑法230条1項刑法231条
行為事実を示して、人の社会的評価を傷つける事実を示してはいないが、人の評価を傷つける
法定刑3年以上の懲役・禁錮、50万円以下の罰金1年以下の懲役・禁錮、30万円以下の罰金、拘留、科料
公訴時効3年3年
告訴の必要性必要(親告罪)必要(親告罪)

行為の違い

両者の最大の違いは、事実を示すか否かです。

「バカ」「無能」「使い物にならない」などは、発した人の個人的な意見に過ぎず、事実ではありません。したがって名誉毀損には該当せず、侮辱罪の成否が問題になります。

法定刑

法定刑は名誉毀損罪の方が重くなっています。

もっとも、侮辱罪の刑罰は以前「拘留または科料」でした。拘留は30日未満の期間身体を拘束する刑罰で、科料は罰金に似たもので金額が1万円未満の刑罰です。

近年ネット上の侮辱による被害が深刻化し、刑罰が軽すぎると問題になりました。法改正により2022年7月7日以降は厳罰化され、懲役や罰金が追加されています。

公訴時効

以前は侮辱罪の公訴時効期間は1年でした。厳罰化にともない時効期間も3年に延長され、名誉毀損罪と同期間になっています。両罪とも、公訴提起のために被害者による告訴が要求される「親告罪」です。

名誉毀損罪で刑事告訴をするための条件とは?

刑事告訴をするには、名誉毀損罪の成立条件をすべて満たしていなければなりません。

以下で成立条件を詳しく解説します。

名誉毀損罪の構成要件

条文に書かれている名誉毀損罪の構成要件は以下の3つです。

①「公然」と

②「事実を摘示」し

③「人の名誉を毀損」する

①公然

「公然」とは、不特定あるいは多数の人が知り得る状態をいいます。公の場での発言が典型例です。

インターネット上で発信したときには、誰もが見られる状態であるため「公然」に該当します。閲覧できる状態になっていればよいので、実際に多くの人が見たかは関係ありません。

該当しないのは、特定かつ少数の人にしか伝わらないときです。ただし、直接伝えたのが特定かつ少数の人であっても、話が広まる可能性があれば「公然」になり得ます。

②事実を摘示

「事実を摘示」とは、具体的に人の社会的な評価を低下させる事実を示すことをいいます。不倫や犯罪歴を示すのが典型例です。

「バカ」「愚か者」といった表現は、具体的ではなく、発した人の個人的な評価を示したにすぎないため「事実」とはいえません。侮辱罪の成否が問題になります。ただし「覚せい剤を使った愚か者」となれば、事実も示しています。

③人の名誉を毀損

人には、会社などの法人も含まれます。

実際に人の社会的評価が低下していなくても、その危険が生じていれば名誉毀損に該当します。

違法性阻却事由とは?

以上の3つの構成要件を満たしていても、刑法230条の2に規定された要件に該当するときには、罪になりません。

具体的には、以下の3つの要件を満たすケースです。

  • 示した事実に公共性がある
  • 公益目的であった
  • 真実であると証明された

たとえば、以下の例があります。

  • 政治家がワイロを受け取った事実を週刊誌が報じる
  • 殺人犯の実名をテレビで伝える
  • 企業の不正行為を告発する

憲法上保護された表現の自由を守るために、刑法230条の2に規定された要件を満たす表現は、例外的に罪に問われないとされています。

内容が真実でない場合も名誉毀損になる

示した内容がウソか本当かは関係ありません。条文でも「その事実の有無にかかわらず」と明記されています。

たとえば「Aさんが不倫した」と言いふらしたときには、不倫の事実があろうがなかろうが名誉毀損になります。真実でないとしても、Aさんの名誉が傷つけられる危険があるためです。

公共性・公益目的がないときには、加害者が「真実だから広めてもいい」と言い張っても犯罪の成否には関係ありません。反対に「ウソだからダメージはないだろ」との主張も無意味です。誤解している方も多いので注意してください。

名誉毀損の『名誉』とは?

ここまで何度も使ってきましたが、一口に「名誉」といっても様々な意味があります。

①内部的名誉

自分や他人による評価とは関係ない「人の真価」です。

人の本当の価値は他人から傷つけられようがないため、刑法上は保護の対象とされていません。

②外部的名誉(社会的名誉)

人の社会的な評価です。

社会的な評判は他人によって傷つけられるおそれがあるため、名誉毀損罪によって保護されています。一般的には、侮辱罪も外部的名誉を保護する犯罪とされています。

前述した通り、両罪の区別基準は事実を示しているか否かです。

③名誉感情(主観的名誉)

人が自分自身に対して有している感情です。プライド・自尊心とも言い換えられます。

一般的な考えでは、名誉感情は刑法上保護されません。プライドは人によって大きく異なり、「同じ内容でも、プライドの高い人に言ったときだけ犯罪になる」という不合理な事態になるためです。

もっとも、誰にとっても自尊心が傷つけられるような内容など、民事上の損害賠償請求が可能なケースもあります。

名誉毀損されたら、民事でも責任を追求できる

相手の社会的評価を貶めたときには、刑事だけでなく、民事上も責任追及できます。

根拠は民法709条の不法行為です。精神的ダメージに対して慰謝料を請求できるだけでなく、謝罪広告など名誉を回復するための措置が認められるケースもあります。

刑事とは異なり、意見や論評であっても、度が過ぎていれば損害賠償が認められる可能性があります。また民事では、意図的にした場合に限らず、過失(不注意)で名誉を傷つけたケースも対象です。

被害者の意向によって刑事的な責任追及はしなくても、民事で慰謝料などを請求する場合もあります。

名誉毀損で刑事告訴できるケースとは

では、具体的にいかなる場合に刑事告訴できるのでしょうか?

名誉毀損で刑事告訴できるケースをご紹介します。

事例1. SNSで名誉毀損されたケース

SNSによる名誉毀損は、近年大きな社会問題になっています。SNSの投稿は簡単に拡散されるため、被害が深刻になりやすいです。

「Aは違法薬物を使用しているらしい」「B店で出された食事に虫が混入していた」といった投稿が名誉毀損になり得ます。真実であるかを問わず、社会的な評判を貶める投稿に対しては刑事告訴が可能です。

SNSでの書き込みの場合には、匿名でなされ、すぐには投稿者がわからないケースも少なくありません。悪質なケースでは、発信者情報開示請求などを通じて発信者を特定し、刑事告訴ができます。

事例2. 近所の人に名誉毀損されたケース

近所の噂話でも犯罪になるケースがあります。

少数の近隣住民に対して「ここだけの話、Aさんのご主人は会社の部下と不倫しているらしい」と噂を流しただけでも、名誉毀損罪が成立する可能性があります。直接伝えた相手が少なくても、そこから噂が広まるおそれがあるためです。

実際に判例でも、確証がないのに近所の人らに「Bが放火するのを見た」などと言って結果として村中に噂が広まったケースで、名誉毀損罪が成立するとされました(最高裁昭和34年5月7日判決)。

したがって、近所で噂話を広められたときにも、刑事告訴できる可能性があります。

事例3. マスコミに名誉毀損されたケース

テレビ・新聞などマスコミの報道が名誉毀損に該当するケースもあります。

たしかに、マスコミには報道の自由が認められています。事実に公共性があり、公益目的で報じた場合には、真実である限り刑法230条の2が適用され、罪には問われません。

しかし、犯罪者でもない一般人の評価を傷つけるなど、刑法230条の2の条件を満たさない場合には名誉毀損になり得ます。芸能人のゴシップで公共性がない場合や、政治家のスキャンダルが根拠のない誤報であった場合も同様です。

マスコミの報道の自由は、無制限には認められません。度が過ぎている場合には刑事告訴も検討しましょう。

事例4. 故人(死者)が名誉毀損されたケース

亡くなった人の名声を傷つけた場合にも、名誉毀損に該当する可能性があります。

ただし、死者に対する名誉毀損罪が成立するのは、事実が虚偽であった場合だけです(刑法230条2項)。真実であったときには、罪に問われません。

「Aは生前に不倫をしていた」「Bは実は殺人犯だった」といった内容は、ウソであった場合に限り罰せられます。

亡くなった本人は告訴できないため、遺族や子孫が代わりに告訴できます(刑事訴訟法233条1項)。ウソによって故人の名誉を傷つけられたときには、告訴を検討してください。

名誉毀損で刑事告訴できない可能性があるケース

他人の発言によって傷つけられたとしても、必ず名誉毀損になるとは限りません。残念ながら、刑事告訴が難しいケースもあります。

誹謗中傷の対象者が特定できない場合

名誉毀損が成立するには「同定可能性」が要求されます。誰が誹謗中傷の対象になっているか特定できないケースでは、同定可能性がないため告訴ができません。誰を対象としているのか判明しなければ、相手の社会的評価は下がらないためです。

同定可能性が特に問題になりやすいのは、ネット上の誹謗中傷です。

たとえば「芸能人のK・K(イニシャル)が過去に性犯罪をした」とSNSに投稿しても、同じイニシャルの芸能人は大勢いるため通常は同定可能性が認められません。「A芸能事務所のK・K」と情報が加わり、該当者がひとりしかいなければ、同定可能性があります。

本名でなくアカウントやハンドルネームが示されているときでも、同定可能性が認められる場合があります。

ネット上の誹謗中傷で同定可能性は問題になりやすいため、告訴に際しては検討が必要です。

口コミや感想など主観的な評価に過ぎない場合

単なる主観的な評価は、名誉毀損になりません。具体的な事実を示していないためです。

「A店の唐揚げはまずい」という口コミや「芸能人のBはブサイクだ」という投稿は、単なる個人的な評価であり、真偽が確定できる事実ではありません。

もっとも、単なる感想であっても、相手の社会的評価を下げる可能性はあるため、侮辱罪が成立し得ます。

また、感想とともに事実を伝えているときには、名誉毀損となる場合があります。「A店の唐揚げは賞味期限切れの鶏肉を使っているからまずい」といった内容です。

名誉毀損で告訴できるかは、単なる個人的な感想なのか、事実を示しているかが重要なポイントになります。

公益性がある場合

事実に公共性があり、公益目的で示したときには、真実であると証明されることを条件に刑法230条の2により罪に問えません。

たとえば「著名な宗教団体Aの会長Bがセクハラをした」という事実は、公共性が認められると考えられます。公益のために暴露し、内容が真実であれば名誉毀損にはなりません。

もっとも、単に読者の注目をひくだけの目的であったり、まったくのでっち上げだったりしたときには罪になります。

ご自身の社会的地位が高い場合などには、告訴にあたって刑法230条の2が適用される可能性がないかの検討が必要です。

名誉毀損罪で刑事告訴する際のポイント

名誉毀損罪は親告罪であり、刑罰を科すためには告訴が不可欠です。いつまでも告訴できるわけではありません。早めに動いて証拠を集める必要があります。

以下で、名誉毀損罪で告訴する際のポイントをまとめました。

時効に注意

各犯罪には「公訴時効期間」が定められています。公訴時効期間を過ぎると、検察官が起訴できなくなるため、加害者に刑罰を科せません。

名誉毀損罪の公訴時効期間は3年です。加害行為があった時から3年を過ぎると、刑を科せなくなってしまいます。

しかも、次に紹介する通り名誉毀損罪は親告罪です。親告罪の告訴は、犯人を知った日から6ヶ月の間しかできません(刑事訴訟法235条本文)。

公訴時効期間や告訴期間が経過して加害者を追及できなくなる事態を避けるため、被害があったら早めに告訴に向けて動く必要があります。

なお、民事上の請求にも時効があり、「損害および加害者を知った時から3年」で請求権が消滅してしまいます。

名誉毀損罪は親告罪

名誉毀損罪は「親告罪」という類型の犯罪にあたります。

親告罪は、起訴するためには刑事告訴が不可欠となる犯罪です。加害者に刑罰を科したいのであれば、犯人を知った日から6ヶ月以内に告訴しなければなりません。

名誉毀損罪が親告罪となっているのは、被害者の名誉やプライバシーを保護するためです。起訴されて裁判において事実が明るみになると、かえって被害者の利益が害されるおそれがあります。

たとえば「前科持ちである」と言われた事実について裁判になると、実際に前科があったかも公開の場で明らかになります。

名誉やプライバシーに関係する事項について、裁判の場で話し合われるのを望まない被害者もいるでしょう。被害者の意思に反して起訴される事態を防ぐために、名誉毀損罪は親告罪とされています。同様の理由で、侮辱罪も親告罪です。

親告罪である以上、加害者の処罰を望む場合には、刑事告訴が不可欠となります。

不起訴処分にならないためには証拠確保が重要

刑事責任を追及するためには、犯行を証明する証拠が不可欠です。証拠が足りないと、そもそも告訴を受け付けてもらえなかったり、不起訴処分になったりするおそれがあります。

たとえば、証拠になるものとしては以下が考えられます。

  • 発言の録音データ、動画
  • 居合わせた人の証言
  • 文言が記載された紙媒体(書籍、ビラなど)
  • SNSやネット掲示板の投稿のスクリーンショット

証拠は時間の経過によりなくなる場合もあるため、被害に遭ったらすぐに確保するようにしてください。

相手がわからない場合は、発信者情報開示請求をする

ネット上で被害に遭った場合には、匿名でなされていて相手がわからないケースも多いです。加害者を特定するためには、発信者情報開示請求が必要になります。

従来はIPアドレスの特定、ログの保存、発信者の氏名・住所の開示請求を分けて行わなければならず、裁判手続きを重ねる手間がありました。法改正により、1度でまとめて行える手続きが創設されています。

いずれにせよ、加害者を特定するためには、基本的に裁判所を利用する手続きが必要です。ご自身で行うのは難しいため、弁護士への依頼をご検討ください。

通信ログの保存期間に注意

ネット上の書き込みの場合には、通信ログの保存期間に注意しなければなりません。

通常は、書き込み記録の保存期間は3ヶ月〜6ヶ月程度です。記録が残っていないと、加害者の情報を取得できなくなってしまいます。

記録が残っているうちに加害者を特定できるよう、ネット上の被害の場合には特に早く動き出してください。

名誉毀損罪で刑事告訴するメリット

名誉毀損罪について加害者を刑事告訴すると、刑事処分はもちろん、民事上のメリットもあります。

以下で告訴のメリットをまとめました。

加害者に処罰を科すことができる

刑事告訴すれば、加害者の処罰が可能になります。

前述した通り、名誉毀損罪は親告罪です。被害者による告訴がなければ、刑事裁判を起こして加害者に刑罰を科せません。

反対にいえば、告訴をすれば懲役・罰金といった刑事的な罰を科す道が開かれます。

民事訴訟も同時に行える

刑事告訴によって、民事的な解決に近づくメリットもあります。

まず、告訴のために集めた証拠は、民事訴訟においても活用が可能です。民事訴訟では、損害賠償請求だけでなく、謝罪広告など名誉を回復するための措置も請求できます。刑事罰とは異なる形で、加害者へのペナルティや被害の回復を求められます。

加えて、刑事告訴により加害者が交渉に積極的になる点もメリットです。加害者側から見れば、示談して告訴を取り下げてもらえば、刑罰を科されずにすみます。刑事処分を避けるためには、慰謝料を増額してもよいと考えるかもしれません。

刑事告訴により、民事の面でも加害者にプレッシャーをかけられるのです。

名誉毀損罪で刑事告訴する際の流れ

名誉毀損罪で刑事告訴する際の流れは、以下の通りです。

証拠を集める

まずは、加害者のした行為の証拠を集めます。証拠がなければ、告訴を受理してもらえません。

証拠としては、たとえば以下が考えられます。

  • 発言による場合:録音データ、動画、第三者の証言
  • 文書による場合:記載された紙媒体(書籍、ビラなど)
  • ネット上の書き込みの場合:スクリーンショット

証拠は時間の経過によりなくなる可能性もあるため、早めに収集してください。特に匿名の書き込みで加害者を特定できないときには、すぐに発信者情報開示請求をしなければなりません。

告訴状を作成し提出する

証拠が集まったら、告訴状を作成して警察に提出します。

しかし、告訴しようとしても、警察が取り合ってくれないケースも多いです。証拠が足りず罪に問えないと判断される、他の事件処理に忙しいといった理由が考えられます。

弁護士に証拠収集や告訴状の作成を依頼すれば、告訴が受理される可能性が飛躍的に高まります。

まとめ

ここまで、名誉毀損で刑事告訴するための条件やポイントなどについて解説してきました。

被害者の方が自力で刑事告訴をしようとしたものの、受理されないケースは多いです。発信者情報開示請求を含む証拠収集や刑事告訴などの手続きは、弁護士に依頼するとスムーズに進められます。

リード法律事務所では、被害者の方々からご依頼を受け、数多くの刑事告訴を受理させてまいりました。名誉毀損罪で刑事告訴を受理させた実績もございます。

名誉毀損の被害に遭われた方は、ぜひお気軽にお問い合わせください。

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