横領被害にあったら

最終更新日:2024.10.03

業務上横領罪は少額でも成立する?被害者ができることを解説

「少額の横領被害にどう対処すればいいのか」とお悩みでしょうか?

少額の場合でも、従業員が会社の財産を横領していれば業務上横領罪が成立します。

たとえ少額であっても、対処しないと被害が拡大する、社内の遵法意識が下がるといったリスクがあるため、甘く見てはなりません。被害に気がついたら証拠を集め、とるべき手段を検討する必要があります。

この記事では、業務上横領が少額でも成立する点や、会社がすべき対応について解説しています。業務上横領の被害に遭った方は、ぜひ最後までお読みください。

業務上横領罪は少額でも成立する?

まずは、そもそも少額の横領が業務上横領罪に問われるかについて、具体例や刑事処分も含めて解説します。

金額に関係なく犯罪になる

少額であっても、会社の財産を横領すれば業務上横領罪が成立します。

そもそも業務上横領罪は、業務上管理を任されている他人の財産を、勝手に自分のものにする犯罪です。会社から財産の管理を任された従業員が、信頼を裏切って着服するのが典型例です。管理権限がない従業員が会社の財産を自分のものにすれば、窃盗など別の犯罪が成立します。

業務上横領罪の成否に金額の大きさは関係ありません。理論上は、1円横領しただけでも業務上横領罪が成立します。実際に起訴されて刑罰が科されるかは別にして、少額の横領もれっきとした犯罪です。

業務上横領罪の基本的な知識について詳しくは、以下の記事をご覧ください。

参考記事:業務上横領罪とは?量刑と構成要件、背任罪との違いについて被害者向けに解説

少額の業務上横領の例

少額の横領は思いのほか発生しやすいです。「ちょっとぐらいバレないだろう」「金額が少ないから問題ない」といった軽い気持ちで、犯罪に手を染めてしまう従業員が存在します。

少額の業務上横領の例としては、以下が挙げられます。

  • 管理を任されている会社の備品を持ち出す
  • 切手や収入印紙を担当者が私的に使用する
  • 集金係が取引先から集めたお金を懐に入れる

会社の監視体制が不十分で、他の従業員の目が届かない状況を利用して不正行為に及ぶケースが多いです。

刑事処分は軽くなりやすい

少額であっても業務上横領罪は成立しますが、刑事処分は軽くなりやすいです。

業務上横領罪の法定刑は「10年以下の懲役」とされていますが、最高で10年の懲役刑が科されるという意味です。実際には10年に近い懲役刑が科されるケースは稀であり、ほとんどは短い刑期であったり、そもそも起訴されなかったりします。

刑事処分の重さは様々な要素で決まりますが、横領では被害額が特に重要です。被害額が少ないと、被害を申告しても不起訴処分となり刑事裁判が開かれないケースがよくあります。また、たとえ起訴されても執行猶予付き判決になり、刑務所には収監されない可能性が高いです。

同種前科があるなど他に刑罰を重くする特別な要素があるケースを除いて、少額の業務上横領では基本的に軽い刑事処分になります。

業務上横領は少額でも甘く見てはいけない理由

被害額が少ないからといって、社内での横領を甘く見てはなりません。理由としては以下が挙げられます。

見過ごしていると被害が拡大する

最初は少額であっても、見過ごしていると被害が拡大しやすいです。

横領の多くは、最初は「バレないだろう」「このぐらいいいか」といった軽い気持ちで始まります。実際に気がつかれないと「もっとやっても大丈夫」と気が大きくなり、次第に行動がエスカレートしていきます。何度も繰り返されるうちに、被害が膨らんでいくのです。

横領は繰り返し行われやすい犯罪です。被害が深刻になる前に察知して対処するのが重要といえます。

実際の被害額は大きい可能性あり

会社が少額だと思っていても、実際の被害額は大きい可能性もあります。

証拠を隠滅している、複数の従業員で協力しているといったケースでは、被害の全容が明らかになりづらいです。会社が把握していない犯行があり、被害が深刻になっている場合もあります。

判明していない被害も考えられる以上、「少額だから問題は小さい」とは考えないようにしてください。

厳しく対処しないと他の従業員に波及するおそれ

少額だからといって犯行に及んだ従業員に厳しく対処しないと、他の従業員にも広がるおそれがあります。

もし横領を不問にする、あるいは軽い懲戒処分にとどめるといった甘い対応をすれば、社内に「横領は大した問題ではない」という誤ったメッセージを与えかねません。他の従業員が「少額ならいいだろう」と考え、社内で不正行為が横行するリスクがあります。

たしかに、行為の重大性に応じた対応をするのは重要です。しかし、犯罪行為に及んでいる以上、社内での再発防止のためにも甘すぎる対応は避けてください。

少額の業務上横領に気がついた会社がすべきこと

社内で業務上横領が発生したときは、証拠を集めたうえで法的手段を検討します。弁護士への相談も効果的です。

ここでは、業務上横領に気がついた会社がすべき対応をまとめています。以下の記事でも詳しく解説していますので、あわせてご参照ください。

参考記事:業務上横領が起きたらどうすればいい?会社の対応について弁護士が解説

証拠を集める

まずは、横領の証拠を集めます。いかなる手段をとるにせよ、証拠は不可欠です。

証拠の例としては以下が挙げられます(括弧内は証明できる行為の例)。

  • 防犯カメラ映像(金品の持ち出し)
  • 入出金の記録(経理担当者による着服)
  • 取引先に渡した領収書(集金の持ち出し)

証拠になり得るものはケースバイケースです。本人に気がつかれると証拠を隠滅されるおそれがあるため、迅速かつ慎重に行わなければなりません。

横領の証拠の集め方について詳しくは、以下の記事をお読みください。

参考記事:業務上横領が社内で起きた際の証拠の集め方・注意点を弁護士が解説

とるべき手段を検討する

証拠が集まって横領の事実を証明できる状況になったら、いかなる方法で責任を追及するか検討します。以下の方法は、すべて行っても、いずれかを選んで進めても構いません。

民事上の請求

まずは、民事上の請求が考えられます。被害金品の返還や、発生した損害の賠償を請求できます。

少額の横領については、証拠が十分にあれば、交渉によってすべての返還に応じてくれる可能性があります。

話し合いに応じてくれないときは、財産が明らかであれば「訴訟→強制執行」による回収も可能です。とはいえ、かかる時間・手間・費用を考えると割に合わないケースが多いでしょう。

刑事告訴

少額であっても犯罪に該当する以上、刑事告訴ができます。刑事告訴とは、犯罪事実を捜査機関に申告し、加害者の処罰を求める意思を伝える行為です。

刑事告訴を受けた警察・検察は捜査を進めなければなりません。被害届の提出よりも強力な手段です。

被害届と刑事告訴の違いについては、以下の記事をお読みください。

参考記事:被害届と刑事告訴の違いを弁護士が分かりやすく解説

刑事告訴された事実を知ると、加害者は「刑罰を科されるかもしれない」と現実的に感じるようになります。刑罰を避けるために、あるいは、前科が付くことによる様々な社会的経済的不利益を回避するため、会社に返金して示談しようとするケースがよくあります。

たしかに、少額の横領であれば、起訴されても実刑判決がくだされる可能性は低いです。しかし、執行猶予つき判決でも前科にはなり、解雇された後の再就職が難しくなる、家庭の不和につながるといった大きな不利益が生じます。また、被害金額が数百万円を超えるケースになると、執行猶予が付かず、初犯であっても実刑に処されるケースもあります。

刑事告訴を行うと、加害者が前科がつくのを確実に避けるために、会社との交渉に応じやすいといえます。

刑事告訴は、加害者にプレッシャーをかけるために非常に効果的な手段です。業務上横領による刑事告訴について詳しくは、以下の記事をお読みください。

参考記事:従業員による業務上横領は刑事告訴すべき?メリット・デメリットを解説

懲戒処分

社内での懲戒処分も検討してください。

少額とはいえ、横領は犯罪行為です。あまりに少額で悪質性が低いケースを除き、懲戒解雇が相当であると考えられます。

処分をする際には、十分に証拠を集めたうえで弁明の機会を与えるなど、手続きは確実に踏むようにしましょう。後から不当解雇だと主張されるおそれがあります。

横領に対して軽い処分をすると、本人のみならず、他の従業員にも誤ったメッセージになりかねません。不正行為を許さない姿勢を示すために、厳正に対処しましょう。

再発防止策をとる

加害者本人への対応だけでなく、今後二度と社内で横領が発生しないように、再発防止策をとってください。

具体的には、内部監査体制を構築する、業務を複数の従業員で担当させる、研修を通じて不正行為の禁止を徹底するといった方法が考えられます。

横領した本人に問題があるのはもちろんですが、会社の側にも改善すべき点がないかを確認・検討してください。

弁護士に相談する

横領被害にお悩みであれば、弁護士にご相談ください。少額であっても、弁護士への相談は有効です。

ここでは、横領被害を弁護士に相談・依頼するメリットをご説明しています。横領被害に強い弁護士については以下の記事でも解説していますので、あわせてご確認ください。

参考記事:横領の被害者側に強い弁護士とは?依頼のメリットや選び方を解説

集めるべき証拠に気がつける

弁護士に相談すれば、集めるべき証拠がわかります。

横領とひとくちに言っても、態様は様々です。証拠になる物もケースによって異なります。

法律に詳しくない方にとっては、何が証拠になるかわかりづらい場合もあるでしょう。弁護士に相談して証拠になるものがわかれば、気がついていなかった被害が判明する可能性もあります。

有効な手段がわかる

前述の通り、横領加害者に対しては、民事上の請求、刑事告訴、懲戒処分といった対応が考えられます。とはいえ、具体的にどの手段をいかなる流れでとればいいかがわからない方は多いのではないでしょうか?弁護士に聞けば、とるべき手段に関するアドバイスも受けられます。

たとえ少額であっても、刑事告訴は可能です。加害者にプレッシャーをかけるためには有効な手段です。ただし、証拠が少なく受理される見込みが薄いケースもあります。

刑事告訴に強い弁護士に相談すれば、受理される見込みがあるかがわかります。メリット・デメリットや弁護士費用についても丁寧に説明しますので、状況やご希望に応じて最適な方法をとれます。

加害者にプレッシャーをかけられる

弁護士に依頼すれば、加害者は「法的手段をとられる」とプレッシャーを感じるはずです。そのため、犯行を素直に認めたり、返金に応じたりしやすくなります。

少額の横領では、加害者に罪の意識が薄い場合が多いです。弁護士をつけて追及することによって、会社側の厳しい姿勢を示せるとともに、加害者に「とんでもないことをしてしまった」と気がつかせる効果があります。結果的に、満足のいく解決に至る可能性を高められます。

業務上横領の被害が少額でもリード法律事務所にご相談ください

ここまで、少額の業務上横領について解説してきました。

たとえ少額であっても、会社の財産を横領していれば業務上横領罪が成立します。被害が深刻化しないように、証拠を収集して、適切な法的措置をとらなければなりません。

業務上横領の被害を受けた方は、リード法律事務所までご相談ください。

当事務所は犯罪被害者の弁護に力をいれており、横領でも告訴を受理させてきた実績がございます。証拠収集から告訴状の作成、警察とのやりとり、加害者との交渉までお任せください。

「被害が少額なのに弁護士に相談していいのか」と遠慮する必要はございません。従業員による横領被害に遭われた企業の方は、まずはお気軽にお問い合わせください。

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