詐欺被害にあったら

最終更新日:2024.05.08

詐欺の被害者側に強い弁護士とは?刑事告訴に強い弁護士に依頼すべき理由

詐欺の被害に遭い「弁護士に依頼して返金を受けたい」とお考えでしょうか?

詐欺に関して加害者の法的責任を追及する方法としては、大きく分けて民事責任を追及する方法(民事訴訟)と刑事責任を追及する方法(刑事告訴)があります。

民事訴訟を行う弁護士は多いですが、残念ながら勝訴しても相手からお金を回収できるケースは稀です。より効果的なのは、刑事告訴をして刑罰を求めつつ、相手の出方を見て示談により返金を受ける方法です。刑事告訴に強い弁護士に依頼して、加害者にプレッシャーをかけるのをオススメします。

この記事では、詐欺被害者が刑事に強い弁護士に依頼すべき理由を解説しています。詐欺被害を受け、弁護士への相談・依頼を検討されている方は、ぜひ最後までお読みください。

詐欺被害の返金は民事訴訟では限界がある

詐欺被害に遭い返金を受けたいときに、まず考えるのが民事訴訟ではないでしょうか。弁護士に相談しても、任意交渉や民事訴訟を起こし、民事上の返還請求を提案されるのが通常です。

もっとも、詐欺被害に遭った場合、民事訴訟ではほとんどのケースで失ったお金を取り返すことができません。以下で理由を詳しく解説します。

勝訴しても回収できないおそれがある

民事訴訟における最大の問題は、勝訴したとしても回収できないおそれがある点です。

誤解されている方が非常に多いのが、民事訴訟で勝訴しても、自動的に相手から支払いを受けられるわけではありません。相手が判決を無視して支払いに応じないケースでは、判決をもとに相手の財産を国家権力で取り上げる「強制執行」という手続をかける必要があります。強制執行の対象としては、預金口座や不動産などが考えられます。

しかし、詐欺犯人の財産から回収するのは現実には困難です。

詐欺は計画的に行われ、多くのケースで被害者から騙し取ったお金は執行できない財産になっています。具体的には、海外口座に送金されている、現金化されている、法人を複数介しているなどの要因で、強制執行の対象にできません。騙し取った後ですぐに使われ、なくなっているケースも多いです。詐欺師は、計画的にお金を騙し取るプロです。お金を騙し取った後、民事訴訟や強制執行をされることも当然想定しているので、民事訴訟や強制執行がされたとしてもお金を取られない方法で保管しているのです。

いくら民事訴訟で勝訴判決を得ても、お金を回収できなければ絵に描いた餅に過ぎません。実際に回収できる可能性が低いという点は、民事訴訟の方法を取る場合における最大のデメリットになります。

詐欺被害に遭った際、最悪の結論は、時間とお金(弁護士費用)をかけたにも関わらず、1円も取り返せず、むしろ損害が拡大するということですが、むやみに民事訴訟を起こすとこのような結論になる可能性が高いので、特段の算段がない限り避けるべきです。

しかし、残念ながら弁護士のほとんどが、詐欺被害の救済方法として民事的な解決(任意交渉・口座凍結・民事訴訟)の提案を行っているのが現状なのです。

判決で認められる金額には限度がある

加えて、判決で認められる賠償金額には限度があります。

詐欺被害を受けた際には、被害額に加えて、精神的苦痛に対する慰謝料の請求も可能です。もっとも、他の事例とのバランスを考慮して、慰謝料金額にはある程度の相場があります。通常、詐欺被害の場合には慰謝料は数十万円程度にしかなりません。

また、弁護士に依頼して民事訴訟を起こしたときでも、弁護士費用の全額は相手方に請求できないとされています。不法行為に基づく損害賠償請求では、一般的に被害金額の1割程度が弁護士費用として認められるに過ぎません。たとえば損害として認められた金額が300万円で実際の弁護士費用が70万円だとしても、判決で支払いが命じられる弁護士費用は30万円程度です。自力で訴訟を起こすのは困難で弁護士に依頼する必要性が高いにもかかわらず、弁護士費用全額を相手に支払わせることはできないのです。

慰謝料の点でも弁護士費用の点でも、民事訴訟の判決で認められる金額は十分とはいえません。

証拠収集が難しい

被害を受けた事実を証明するためには証拠が不可欠ですが、そもそも詐欺の証拠収集は難しいです。

詐欺の多くは計画的に行われます。被害者に発覚しないように手口が練られており、後から気がついたとしても犯行の痕跡はなかなか残っていないでしょう。そもそも加害者が見ず知らずの人であれば、訴訟を提起する相手すらわかりません。

民事訴訟を提起して勝訴判決を得るには、相手方を特定したうえで、裁判官に対して被害の事実を証明する必要があります。証拠が少ない詐欺事件においては、そもそも勝訴判決を得るハードルが高いです。

詐欺被害者は弁護士に刑事告訴を依頼すべき!

上述の通り、民事訴訟は詐欺被害者にとって必ずしも有効な方法とはいえません。

そこで、リード法律事務所でおススメしている方法が刑事告訴をして示談金として取り返すという方法です。告訴をすれば、加害者に刑罰を科す道が開かれるだけでなく、返金される可能性がグッと高くなります。

回収できる確率が民事よりも高い

刑事告訴を受けた加害者は、刑事裁判になって刑罰を科され得る状態に置かれます。とりわけ、被害金額が400万円を超えると、犯人が初犯であっても執行猶予がつかない実刑となる可能性が高いです。実刑となれば犯人は数年間、刑務所に収監されることになります。

犯人が刑務所行きを逃れるための方法は一つしかなく、それが被害者と「示談」を結ぶことです。その際、加害者からすると、刑務所に収監されるか、お金を返すかという究極の二択を迫られます。こちらの要望に応じなければ犯人は刑務所に収監される可能性があるので、交渉に際して極めて強力な主導権を取ることができ、いわば急所を握った状態での交渉が展開できるのです。このように、刑事制裁を背景とした交渉が可能な点に、刑事告訴の強みがあるのです。

実刑判決を避けるために、本人がお金を持っていなくても、親族に借りるなどしてまでお金を用意するケースもしばしば見受けられます。

民事訴訟では返金を受けるのが難しいケースでも、刑事告訴をしたうえで示談交渉を進めれば、結果的に被害を金銭的に回復できる可能性が高まるのです。

実際に、リード法律事務所では、他の弁護士が民事訴訟及び強制執行を行い1円も回収できなかったが、刑事告訴を行ったことで被害金全額(加えて弁護士費用及び慰藉料)回収できたケースもございます。

返金してもらえなくても刑事罰を与えられる

もちろん、刑事告訴をしたからといって加害者が示談に応じるとは限りません。そもそも支払う気がない、支払う意思があってもお金を用意できないといったケースがあります。

被害者が返金を受けられなかったとしても、検察官が起訴すると判断すれば、刑事裁判により加害者に刑罰を科せます。

詐欺罪の法定刑は「10年以下の懲役」です。罰金刑はなく、起訴されて有罪判決となれば必ず懲役刑が科されます。被害金額が大きいなど悪質なケースでは、執行猶予がつかず実刑判決となり、加害者は刑務所に収監されます。

たとえ返金を受けられなかったとしても、犯人に厳しい処罰を与えられる点は、民事訴訟にはない大きなメリットです。

被害者自身で告訴してもなかなか受理してもらえない

刑事告訴は、刑罰を科すためにも、示談して返金を受けるためにも効果的な方法です。しかし、被害者本人が警察に告訴しようとしても、なかなか受理してもらえません。

警察は以下の理由で、告訴を断ります。

  • 証拠が足りない
  • 詐欺罪の成立要件を満たさない
  • 民事上の争いには介入しない
  • 他の事件処理で忙しい

本来であれば、被害者からの申告があれば告訴を受理すべきです。とはいえ、現実には相手にしてもらえないケースが非常に多いです。

刑事告訴は弁護士に依頼できます。弁護士に任せれば、法的な知識をもとに警察を説得できるため、受理される可能性を高められます。証拠の収集や告訴状の作成も任せられるため、慣れない作業を自分だけでする必要がありません。

加害者の法的責任を追及したいのであれば、弁護士に依頼して刑事告訴をするのがオススメです。

詐欺を刑事告訴で解決する弁護士が少ない理由

詐欺で刑事告訴をするのは効果的ですが、実際に扱っている弁護士は少ないです。詐欺で刑事告訴をする弁護士が少ない理由としては、以下が考えられます。

民事上の債務不履行との区別が難しい

詐欺罪に該当する行為は、第三者から見ると民事上の債務不履行と見分けがつかないケースが多いです。

たとえば、被害者から金銭を騙し取ったとしても、加害者が「後から返すつもりだった」と主張する場合があります。本当に借りただけで返すつもりであれば、詐欺罪の故意が認められず、民事上の債務不履行になるに過ぎません。加害者の内心を証明するのは簡単ではなく、刑事事件にするのはなかなか難しいです。

中には、騙し取ったお金の一部を実際に返還し、詐欺罪とみなされないようにする加害者もいます。詐欺罪の立証をするのが難しいと考え、弁護士でも刑事告訴をためらってしまいます。

警察が民事事件とみなし介入したがらない

警察から見ても、単なる民事上の債務不履行との区別は難しいです。警察は、犯罪が成立しないと考えたケースでは「民事不介入」として関与してくれません。

そのため、弁護士としても、警察に告訴を受理してもらうのが困難であると思ってしまいます。民事訴訟であれば、たとえ詐欺罪が成立しない事案であっても、民事上の債務不履行として請求が可能です。刑事告訴よりも、制限なくできる民事訴訟に弁護士の目が向きやすい側面もあるでしょう。

関連記事:警察が告訴を断る理由と告訴を受理してもらうための5つのポイントを弁護士が解説

刑事告訴に慣れていない

多くの弁護士は刑事告訴に慣れていません。

詐欺事件を扱う弁護士の多くは、加害者側で活動します。また、被害者側に立つ弁護士であっても、民事上の請求にしか精通していない場合が多いです。

刑事告訴を日常的に扱っているのは、弁護士の中でもほんの一部に限られます。多くの弁護士は、受理されやすい告訴状を作成するコツや、警察に受理させるための交渉術に詳しくありません。扱った経験が少なければ、告訴する方針を採りづらいでしょう。

詐欺被害者の弁護におけるリード法律事務所の強み

ここまでの要点を簡単にまとめると表の通りです。

民事訴訟刑事告訴
被害の回収可能性低い民事訴訟より高い
扱っている弁護士多いごく僅か

リード法律事務所では、刑事告訴に力を入れており、以下の強みがあります。

被害者弁護を専門にしている

一般的な弁護士は、刑事事件を扱うにしても、ほとんどが加害者側に立っています。逮捕・起訴を免れる方法や裁判での刑罰を軽くする方法には詳しくても、被害者の視点で活動するのには慣れていません。

当事務所は、他の多くの弁護士事務所とは異なり、被害者弁護が専門です。証拠収集、告訴状の作成、警察とのやりとり、加害者との交渉などのノウハウを蓄積しています。加害者の視点ではなく、被害者の皆様に寄り添って対応いたします。

代表弁護士が面談から告訴まですべて行う

多くの弁護士を抱える事務所では、経験豊富な代表弁護士がいたとしても、実際に担当するのは他の弁護士であるケースがよくあります。代表は初回の相談だけ同席して、後は経験の浅い若手弁護士に任せている場合も多いです。もちろん弁護士である以上、ある程度の仕事はしてくれるはずですが、「○○先生にお願いしたかったのに」と依頼者が残念に感じることも少なからずあるでしょう。

当事務所では、代表弁護士が自ら法律相談、告訴状の作成、警察への提出、加害者との交渉まですべてを担当しています。被害者の皆様の思いを受け止めたうえで、ご依頼いただいた際には責任を持って対応いたします。

詐欺の刑事告訴に関する知識や実績が豊富

当事務所は、詐欺罪の刑事告訴に関する実績が豊富です。

民事では返金を受けられなくても、刑事告訴を通じて回収できたケースは多数ございます(実際の解決事例はこちら)。証拠収集から告訴状の作成、警察とのやりとりまで、詐欺罪の刑事告訴について多くの知識・経験・ノウハウを有しています。

「他の弁護士から無理と言われた」「警察から相手にしてもらえなかった」という方も、ぜひリード法律事務所までご相談ください。

詐欺の被害者側に強い弁護士をお探しの方はリード法律事務所にご相談ください

ここまで、詐欺の被害者向けに、弁護士に依頼して刑事告訴をすべき理由を中心に解説してきました。

民事訴訟を提起しても、詐欺の加害者からお金を取り返せる可能性は低いです。刑事告訴をしたうえで加害者と交渉するのが効果的といえます。刑事告訴に精通している弁護士を探して相談・依頼するようにしましょう。

当事務所は、被害者の皆様に寄り添って活動しており、詐欺罪で刑事告訴を受理させた経験が数多くございます。民事訴訟だけでなく、刑事告訴を通じた加害者への責任追及に強い弁護士事務所です。

詐欺被害の返金を受けたい方は、ぜひリード法律事務所までご相談ください。「他の弁護士や警察には相手にしてもらえなかった」という方からのお問い合わせもお待ちしております。

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