不同意性交罪(正式には不同意性交”等”罪)は、性行為の強要を処罰する犯罪です。法改正により強制性交等罪と準強制性交等罪が統合されて名称が変わり、成立範囲が明確化されています。2023年(令和5年)7月13日以降に発生した事件に適用されています。
法改正から日が浅いため、実際に適用された判例は今のところ少ないです。とはいえ、「実際にどういったケースがあるのか知りたい」という被害者の方もいらっしゃるでしょう。
この記事では、不同意性交等罪の判例を解説しています。過去にどのようなケースでどのような判断が下されたかを知りたい方は、ぜひ最後までお読みください。
成立する条件など、不同意性交等罪の全般的な事項については以下の記事で解説しています。
目次
そもそも不同意性交罪とは?
不同意性交等罪は、性行為の強要を処罰する犯罪です。法改正により「強制性交等罪(かつての強姦罪)」と「準強制性交等罪(かつての準強姦罪)」が統合されて名称が変わり、成立範囲が明確化されました。2023年7月13日以降の犯行に対して適用されています。
まずは、簡単に不同意性交等罪の内容や改正のポイントを見ていきましょう。
同意のない性行為を処罰する犯罪
不同意性交等罪とは、その名の通り、同意なく行われた性行為を処罰する犯罪です。被害者が同意するかどうかを判断できない、判断できても拒否の意思を示せない、意思を示しても強引に進められたといった状況において、性行為がなされた場合に成立します。
具体的には、
- 暴行・脅迫を受け抵抗できない
- 酒や薬物の影響がある
- 予想外の事態に直面し動けない
- 上下関係がある
といった状況で性行為をした場合に処罰対象となります。
詳しくは、以下の記事をお読みください。
参考記事:不同意性交等罪の「同意しない意思を形成・表明・全うするいとまがない」を弁護士が解説
法改正のポイント
不同意性交等罪は、近年の法改正により、名称だけでなく成立要件の明確化など様々な点が変更されました。
改正の主なポイントは以下の通りです。
- 「同意しない意思を形成・表明・全うできない状態にあるか」が犯罪の成否を分けるポイントになった
- 「同意しない意思を形成・表明・全うできない状態」に至る原因が具体的に示された
- 「性交等」に「陰茎以外の身体の一部や物を膣・肛門に挿入する行為」も含まれた
- 性交同意年齢が13歳から16歳に引き上げられた
- 夫婦間でも成立することが明確化された
- 時効期間が5年延長された
詳しくは、以下の記事をお読みください。
不同意性交罪の判例
抽象的な話をしていてもわかりづらいかと思いますので、具体的な事例を見ていきましょう。ここでは4つの判例をご紹介します。
なお、不同意性交等罪が適用されるのは2023年7月13日以降の犯行です。改正から日が浅くまだ判例が少ないため、改正前のものも含めて紹介しています。
同意の有無が問題になったケース
被害者による同意の有無が問題になったケースです(名古屋高裁金沢支部令和5年7月13日判決)。改正前に発生した事件であったため、強制性交等致傷罪が適用されています。
事案の概要
被告人(男性)と被害者A(女性)は共通の友人を通じて知り合ったボランティア仲間であり、直接会うのは初めてであった。
ボランティア仲間で飲み会をしていたところ、Aは終電を逃したため、別のボランティア仲間B(女性)が宿泊していたホテルの部屋で朝まで待たせてもらうこととした(被告人は同じホテルの別の部屋に宿泊していた)。ホテルに移動した後、被告人の部屋で被告人、A、B、C(男性)の4人で話していたが、Aがベッドで寝入ったため、BとCはAを残して被告人の部屋を退室した。BとCが退室した後、被告人はAに対して性的行為を行い、Aは全治1週間の会陰裂傷のケガを負った。
被告人は強制性交等致傷罪に問われたが、1審では、Aの供述が信用できず、性的行為に同意した可能性があるとして無罪となった。
判決
被害者Aの供述は信頼できるとして同意はなかったと認定し、1審判決を破棄して懲役7年の有罪判決を下した。
ポイント
このケースでの最大のポイントは、同意の有無に関する被害者の供述が信用できるか否かです。
1審判決では、以下の点を指摘して被害者の供述が信用できないとしました。
- 事件直後に被害者が友人に「ワンナイトしてしまった」「盛大にハメを外してしまった」などとメッセージを送っており、自分を責める感情を表現していた
- 隣の部屋にいるBに助けを求めなかった
- 被害翌日に産婦人科医の診察を受けた際に記憶があいまいだった
しかし2審では、これらは性犯罪の被害者心理や置かれた状況を考えると不自然ではなく、被害者供述の信用性を否定する理由にはならないとしています。むしろ、産婦人科の受診や警察に早期に被害申告をした点は被害者の証言を裏付けるものであるとして、同意していないとの供述は信用できると判断しました。
このケースのように、不同意性交等罪(強制性交等罪)では被害者の供述が信用できるかどうかが争いになりやすいです。信用性を判断する際には、他の証拠と整合するかどうか、ウソをつく理由があるかなどがポイントになります。
被害者が13歳未満で同意があったケース
被害者の同意があったものの、13歳未満であったために犯罪が成立するとされたケースです(秋田地裁令和6年1月17日判決)。
事案の概要
被告人が、友人宅に宿泊した際に、友人と同居する交際相手の娘である被害者と性行為に及んだ事案。
被害者は被告人に好意を抱いており、被害者の希望で同じ部屋で就寝していた。被告人は被害者が好意を抱いていることを利用して、同意のもとで2日連続で性行為に及んだ。被害者は当時13歳未満であり、被告人は10歳以上年上であった。
判決
懲役5年の有罪判決を下した。
ポイント
被害者が13歳未満であったため、同意があっても不同意性交等罪に問われたケースです。ポイントは、酌量減軽がなされずに、5年の実刑判決が下された点です。
被害者が性交同意年齢に達していないために罪に問われるにしても、従来の傾向からすると、同意していることを考慮して「酌量減軽」がなされ、法律で定められた下限である5年よりも軽い量刑になるケースも多かったといえます。
しかし判決では、性交同意年齢に達していない被害者はそもそも同意能力がないため、同意があった事実を被告人に有利に考慮するのは相当でないうえ、法改正により性交同意年齢が16歳に引き上げられたことも踏まえて、酌量減軽はされていません。
たとえ同意があったとしても、性交同意年齢に達していない被害者との性行為に対して厳しい姿勢を示した判決といえます。
マッチングアプリで出会った女性が被害に遭ったケース
マッチングアプリで出会った男性から被害を受けたケースです(京都地裁令和4年9月29日判決)。改正前の準強制性交等罪が適用されています。
事案の概要
被告人がマッチングアプリで知り合った女性に対して、睡眠作用がある薬物をチョコレートに入れて摂取させ抵抗できない状態にしたうえで、自動車で自宅に連れ込み、性交に及んだ事案(同様の手口で性交にまでは至っていない別の被害者1人についてもあわせて起訴されている)。
判決
わいせつ目的略取罪、監禁罪、準強制性交等罪が成立するとして、懲役6年6月の有罪判決が下された。
ポイント
このケースでのポイントは、危険性が高く計画的な犯行であるために刑事責任が重いと判断された点です。
抵抗できない状態を作り出すために多量の薬物を摂取させる行為は、副作用等が生じる危険性が高い悪質な行為といえます。しかも、睡眠作用がある薬物を飲食物に入れやすいように粉末状にし、それを混入させたチョコレートを用意するなど、犯行は計画的でした。
こうした点が考慮され、比較的重い刑罰が科されています。
示談により執行猶予となったケース
同意なく性行為がなされたものの、示談したために執行猶予つき判決が下されたケースです(佐賀地裁令和6年2月28日判決)。
事案の概要
被告人が子どものクラブ活動の食事会に参加した際に、別の子の保護者である被害者に対して犯行に及んだ事案。
被告人は、被害者にトイレの場所を案内してもらった際に、いきなり腕をつかんでトイレ内に引き込みカギをかけ、逃げ場のない密室状態に置いた。その上で、背後から抱きつくなどして、性的行為が行われると予想していなかった被害者に恐怖や驚きを感じさせて抵抗できない状態にし、膣に指を挿入した。
判決
懲役3年、執行猶予5年の有罪判決が下された。
ポイント
このケースでは、酌量減軽がなされて本来の下限である5年よりも短い刑期となり、執行猶予がついています。執行猶予がついたため、被告人は直ちに刑務所行きとはなりませんでした。
刑が軽くなったのは、被告人が300万円を支払って被害者と示談し、被害者が実刑までは望まない意向を示したためです。一般的に、被害者と示談が成立した場合には刑が軽くなります。
なお、このケースでは法改正により明記された「予想と異なる事態に直面させて恐怖・驚がくさせる」(刑法177条1項、刑法176条1項6号)という規定が適用されています。
また、膣に指を挿入する行為は、以前であれば「性交等」には含まれていませんでした。改正により「性交等」の範囲が広がり、陰茎以外の身体の一部や物を膣・肛門に挿入する行為も適用対象になっています。
不同意性交罪の被害に遭った方は弁護士にご相談ください
ここまで、不同意性交等罪の判例を解説してきました。
ひとくちに同意のない性行為といっても、様々なケースがあるとご理解いただけたのではないでしょうか。ケースによってポイントや加害者に科される刑罰は大きく変わります。わからないことはひとりで悩まずに、専門家に相談するのがオススメです。
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