最終更新日:2023.06.06
犯罪被害者が弁護士に刑事告訴のサポートを依頼するとどうなるのか
犯罪にはさまざまな種類がありますが、例えば「空き巣にお店や自宅のガラスを割られて侵入され、お金を盗まれて部屋もめちゃくちゃになった」…といった場合は、誰が見ても犯罪被害であることが分かるので、被害届を出せば警察に捜査をしてもらえるでしょう。
しかし「自宅に出入りする知人にお金を盗まれた」「酔った時に嫌だと言ったのにむりやり性交された」「勤め先の上司のパワハラで日常的に叩かれる」といったケースでは、事実関係を知っているのは被害者本人と加害者などごく一部の人に限られるため、それぞれ窃盗・強制性交・恐喝や傷害など重い犯罪であるにも関わらず、「当事者同士の問題」「民事事件で解決するべき」として被害届を受け付けてもらえないことが多々あります。
自分としては相手の行為は絶対に許せないが、本当に警察が言うように犯罪ではないのか?……と疑問に思っている人、なんとか相手にしかるべき罰を与えたいけれども専門知識がなく、このまま泣き寝入りするしかないのかと悩んでいる人は、弁護士のサポートを受けて刑事告訴する方法があります。
今回は、個人で警察に訴えても取り合ってもらえない時に弁護士が介入して刑事告訴するとどうなるのかを理由とともに解説します。
目次
犯罪被害に遭ったとき、捜査に持ち込む2つの方法
思わぬ犯罪に巻き込まれて被害をこうむってしまった…。
その時に、犯人(加害者)を逮捕して罰を与え被害を回復するためには、おもに2つの方法があります。
警察に被害を伝える「被害届」
1つめの方法としては、まず警察に連絡して被害を訴え捜査や逮捕へ動いてもらいます。
この時、一般的には「被害届」を提出しますが、警察は本来、必ず被害届を受理しなくてはならない義務(犯罪捜査規範61条による)があります。
受理されないのは借金・不倫・騒音問題といった刑事事件に該当しないケースのみですが、現実には
- 「証拠がない」と突き返された
- 「被害が軽いから」と、刑事責任を問われない「微罪処分」にされてしまった
- 「当人同士で話し合って下さい」と民事扱いにされてしまった
など、事件として取り扱ってもらえないことがしばしば起こります。
そのような場合、あまり知られていませんが、もう1つ方法があります。
捜査や処罰を求める「刑事告訴」
被害届が受理されない場合や、加害者への処罰を強く求める場合のもう1つの方法は、犯人(加害者)を被告人として告訴状を提出する「刑事告訴」です。
被害届の場合、受理した後で捜査を進めるかどうかは警察の判断に委ねられていますが、刑事告訴ではひとたび告訴状を受け取れば、警察はすみやかに捜査を行って検察官へ報告し、検察官も起訴・不起訴を決定して告訴人へ通知する義務が生じます。
つまり告訴状は被害届よりも強い効力を発揮するため、必ず加害者を捕まえてほしい、しかるべき処罰を与えたいという場合は有力な選択肢となります。
個人が刑事告訴しても、受理されるのは非常に難しい
捜査や犯人の逮捕に向けて強い効力を発揮する刑事告訴ですが、警察側としてはひとたび受理すれば必ず捜査をしなくてはいけないため、被害届よりもさらに受理のハードルは上がります。
一般の人が、被害届を受け取ってもらえなかった事件について、告訴状を作って警察へ持っていっても、
「被害届がダメなんだから、告訴状なんてダメに決まっているでしょう」
「証拠もないのに無理ですよ」
などと言われて断られるのは目に見えています。
関連記事:警察が告訴を断る理由と告訴を受理してもらうための5つのポイントを弁護士が解説
しかし、実際に犯罪の被害に遭っているにもかかわらず「刑事告訴ができない」ということは、本来あり得ません。
もちろん、前述のように「隣の家の木の枝が邪魔だ」といった、明らかに犯罪性がない民事事件に該当している場合は除きます。
ですが、例えば「知人にお金をだまし取られた」という場合に、それが個人的な貸し借りのトラブルなのか詐欺罪に当たるのかは捜査して初めて分かることであり、警察が勝手に「犯罪性がないから」と刑事告訴を断ることはできないのです。
また初めて訪れた場所で犯罪被害に遭った場合など、犯行場所をはっきり覚えていないこともありますが、それも刑事告訴を受け付けない理由にはなりません。
実際には色々な理由をつけて刑事告訴を受け付けてもらえないケースが非常に多いのです。
警察に断られてもあきらめないで!弁護士による刑事告訴のサポートがあります
心身や経済的に大きな被害を受けたのに、事件として捜査もしてもらえず悔しい思いをしている……。
そんな時は、あきらめずに弁護士に相談してみて下さい。
弁護士や法律事務所にはそれぞれ特に詳しいジャンルや分野があるので、刑事告訴や被害者の支援に力を入れていて実績のある弁護士に相談するのが成功のコツです。
- 告訴状の内容に不備がある
- 証拠が足りない
- 犯罪に該当しない
- 民事的手段により解決を図るべき
- 犯罪事実が不明確
- 被害が軽微
- 犯人の特定が困難
上記のような理由で被害届や告訴状を受け取ってもらえなかった場合でも、事情を聞いた上で、専門知識に基づいてより受理されやすい書類を作成したり、警察の窓口に同行し、法に則って正しく告訴状を受理するよう強く働きかけたり、上位組織や検察への告訴(直告)を行ったりと、幅広い手段で力強く被害者のサポートを行います。
リード法律事務所では、犯罪被害に遭われた方のため、刑事告訴に精通した経験豊富な弁護士が相談を受け付けています。お気軽に以下までご連絡ください。