刑事告訴の基礎知識

最終更新日:2023.07.20

【被害者向け】刑事事件の示談金の相場と被害者が示談に応じるメリット・デメリット

「加害者に示談を持ちかけられたが、応じてよいのか」とお悩みでしょうか?

刑事事件の被害者で、示談すべきか迷う方は非常に多いです。応じれば金銭的な賠償を得られる反面、加害者の処分が軽くなる可能性があり、迷うのも無理はありません。提示された示談金が妥当なのか、判断がつかない方も多いでしょう。

この記事では、刑事事件の被害者が示談に応じるメリット・デメリットや、示談金の相場などについて解説しています。示談についてお悩みの被害者の方は、ぜひ参考にしてください。

刑事事件における示談とは?

一般的に、刑事事件における「示談」とは、加害者が謝罪とともに金銭を支払うのと引きかえに、被害者が許すことを意味します。「和解」と似た意味です。

示談は刑事裁判や民事裁判の枠外で、当事者同士で行われます。示談の際には、合意事項をまとめた書面を作成します。

あくまで合意に基づくものであり、被害者が応じるかは自由です。加害者の反省の態度、提示された示談金の額などに納得できる場合に限って応じる形で構いません。

ただし、示談すると加害者の刑事処分が軽くなる可能性が高いです。応じるかは慎重に検討してください。

示談の対象となる犯罪とは?

被害者がいる犯罪であれば、示談の対象になります。

たとえば、以下の犯罪が示談の対象です。

  • 身体に対する犯罪(暴行罪、傷害罪など)
  • 財産に対する犯罪(窃盗罪、詐欺罪など)
  • 性犯罪(不同意性交等罪、痴漢、盗撮など)

加害者の意向や被害の程度にもよりますが、上記の犯罪においては示談を持ちかけられるケースがよくあります。

反対に、被害者がいない犯罪は示談の対象になりません。

たとえば、覚せい剤・大麻などの薬物犯罪や、賭博罪などです。酒酔い運転・無免許運転などの道路交通法違反で事故に至っていないときも、被害者がいない犯罪といえます。賄賂罪など、国家的な利益を侵害する犯罪についても示談の対象外です。

被害者が示談に応じるメリット・デメリット

被害者が示談に応じることには、メリット・デメリットがいずれもあります。一概に「応じるべき」「拒否すべき」とはいえません。

以下で被害者から見た示談のメリット・デメリットをご紹介します。ご検討の参考にしてください。

被害者が示談に応じるメリット

被害者が示談に応じる最大のメリットは、すみやかに、かつ確実に金銭的な補償を受けられる点です。

示談をしなくても、民事訴訟を提起すれば犯罪行為について損害賠償請求ができます。しかし、裁判にすると判決までに時間や手間がかかるケースが多いです。苦労して勝訴判決を得たとしても、加害者に財産がなければ金銭を回収できません。

話し合いによる示談は、刑事処分が決まる前の早いタイミングで行われ、すみやかに解決できます。通常は成立時点で示談金を全額受け取れるため、回収できない心配もありません。

さらに、加害者が刑事処分の軽減を強く望んでいるときには、民事訴訟で認められるよりも高額な金銭を受け取れる可能性もあります。

以上のとおり、金銭的補償の観点では、示談のメリットは大きいです。

金銭面の他にも、

  • 早く事件を解決して日常生活に戻れる
  • 裁判で証人となるなどの負担を避けられる
  • 金銭以外の条件も盛り込める(例:今後被害者に近づかない)

といったメリットがあります。

被害者が示談に応じるデメリット

被害者にとっての示談をするデメリットは、加害者の処分が軽くなる可能性が高い点です。

示談をする際には、本心はどうであれ、はたから見ると加害者を許す形になります。被害者の処罰感情は、刑事処分の決定において重要な要素のひとつです。被害者が許しているとなれば、処分を軽くする方向に働きます。

裁判になる前に示談すれば、検察官が不起訴処分にする可能性が高まります。不起訴処分となれば裁判にはならず、刑罰も科されません。逮捕・勾留されていたとしても釈放されます。

示談があっても起訴されたケースや、起訴後に示談したケースであっても、裁判官が判決において量刑の判断材料にする場合が多いです。刑期が短くなる、懲役になるはずが罰金になる、実刑のはずが執行猶予になるといった形で、刑が軽くなる可能性があります。

示談を持ちかけられたときには、加害者の処分が軽くなってもよいのかを必ず検討してください。

加害者が示談を持ちかける理由

反対に加害者が示談を持ちかけるのは、処分が軽くなるためです。

加害者にとって示談には、反省の意を示す、被害弁償をする、被害者の許しを得るといった意味があります。これらは刑を軽くする方向に働きます。

具体的には、以下の点が示談を持ちかける動機になり得ます。

  • 釈放されたい

加害者が逮捕・勾留により身体拘束を受けているときには「早く外に出たい」という気持ちが強いケースが多いです。示談成立により不起訴処分となれば釈放されるため、仕事など日常生活への影響を最小限に抑えられます。

  • 前科をつけたくない

不起訴処分になれば、前科がつきません。前科により資格が制限される職業に就いているケースなどでは、示談のモチベーションになり得ます。

  • 親告罪なら確実に不起訴になる

親告罪とは、起訴するために被害者の告訴が不可欠となる犯罪です。例としては、名誉毀損罪、器物損壊罪などが挙げられます。示談して告訴が取り下げられれば不起訴処分となるため、親告罪を犯した加害者は示談を望みやすいです。

  • 判決の刑を軽くしたい

起訴されて裁判になったとしても、示談により刑が軽くなる可能性があります。特に実刑か執行猶予かが微妙なケースでは、加害者にとって示談するメリットが大きいです。

  • 民事的な問題も解決できる

示談すれば、刑事だけでなく民事的な問題の解決にもなります。「早く解決したい」「後から請求されたくない」と加害者が考えれば、示談する動機になり得ます。

以上が、加害者が示談を求める理由です。特に、問題なく示談金を支払えるときには、持ちかけてくる可能性が高まります。

刑事事件の示談金相場一覧

示談する際には、加害者から示談金が支払われます。

金額は犯罪の種類、被害の大きさ、加害者の支払い能力など様々な事情で変わり、ケースバイケースです。計算方法が決まっているわけでもありません。

とはいえ「相場はどのくらいか」と気になる方も多いでしょう。以下で主な犯罪ごとに示談金の相場を紹介しています。あくまで目安ですが、参考にしてください。

暴行罪の示談金相場は10〜30万円

暴行罪の示談金相場は、10~30万円程度です。

暴行罪は、殴る・蹴るなどの暴行があったものの、ケガには至らなかったときに成立します。

ケガはしていないため、治療費や休業損害がほぼ発生しません。精神的苦痛に対する慰謝料が損害の大半を占め、あまり高額にならないのが一般的といえます。

暴行罪は仮に起訴されたとしても、略式手続で10万円程度の罰金になるケースが多いです。残念ながら「高額な示談金を被害者に払うぐらいなら、すぐに終わる略式手続で罰金を支払った方がよい」と考える加害者もいます。

加害者の社会的地位が高くて示談を最優先にするようなケースを除き、暴行罪の示談金は高額になりにくいのが実情です。

傷害罪の示談金相場は10~100万円

傷害罪の示談金相場は、10~100万円程度です。

暴行罪とは異なり、傷害罪では被害者がケガをしています。

精神的苦痛に対する慰謝料だけでなく、治療費や仕事を休んだ分の休業損害が発生するため、暴行罪と比べると高額になりやすいです。

傷害罪には、短期間で治るケガから後遺症が残る深刻なケガまで、様々なパターンがあります。長期間の入院を強いられた、重大な後遺症が残ったなど、100万円を超える示談金になるケースもあります。

傷害罪では、ケガの程度によって、暴行に近い場合から100万円を超える場合まで示談金額が幅広いです。

窃盗罪の示談金相場は被害額+数十万円

窃盗罪の示談金相場は、被害額に数十万円を加えた金額になります。

窃盗罪は、財産をこっそり盗む犯罪です。

窃盗とひとくちに言っても、数百円の万引きから、百万・千万単位のものまで様々です。少なくとも盗まれた財産分の被害が生じているため、示談をするときには被害額がベースになります。

被害額は最低限補償してもらうとして、加えて精神的ショックに対する慰謝料などその他の損害を賠償させるのが一般的です。

窃盗罪が起訴されて罰金が科されるときには、数十万円になるケースが多いです。示談の際に、罰金相当額を被害額に加えた金額を参考にするケースもあります。

いずれにせよ、窃盗罪の場合には被害額によって金額が大きく変動します。

詐欺罪の示談金相場は被害額+数十万円〜数百万円

詐欺罪の示談金相場は、被害額に数十万円〜数百万を加えた金額になります。

詐欺罪は、被害者から財産をだまし取る犯罪です。

詐欺も窃盗と同様に財産的な被害が生じており、被害額をベースに示談金額が決定されます。一般的に、詐欺は窃盗に比べて被害金額が高額になる傾向にあり、示談金も高額になりやすいです。

法律上も、詐欺罪には罰金刑が規定されておらず、窃盗罪よりも重い犯罪になります。罰金刑はないため、罰金額をベースに示談金を決める方法はとれません。

特殊詐欺の受け子のように、被害額が大きくて賠償が困難な場合には、被害額より少ない金額で示談を申し入れられるケースもあります。

とはいえ、詐欺も窃盗と同様に被害額が重要な要素です。

横領罪の示談金相場は被害額+数十万円〜数百万円

横領罪の示談金相場は、被害額に数十万円〜数百万円を加えた金額になります。

横領罪は、他人から預かって管理している財産を自分のものにする犯罪です。いわゆる「着服」をイメージしてください。会社などで業務上預かっている財産を自分のものにしたときには「業務上横領罪」が成立し、より罪が重くなります。

横領罪も財産的な被害が生じているため、被害額がベースになります。

横領罪、業務上横領罪のいずれも罰金刑は規定されていません。そのため、罰金額をベースにできない点は詐欺罪と同様です。

横領罪は、管理を任されていた財産の大きさによって、被害金額が大きく異なります。特に会社のお金を着服する業務上横領の場合には、億単位になるケースもあります。

横領した金銭を使ってしまっているなど、現実には全額の賠償は難しい場合も多いですが、示談金の基本になるのは被害額です。

恐喝罪の示談金相場は被害額+数十万円

恐喝罪の示談金相場は、被害額に数十万円を加えた金額になります。

恐喝罪は、暴行や脅迫を用いて財産を交付させる犯罪です。暴行・脅迫の程度が次に紹介する強盗罪よりは弱いとされます。被害者が抵抗することが一応可能であったものの、財産を渡したケースが恐喝です。

恐喝罪も財産的被害を生じさせるため、被害額がベースになるでしょう。被害者に恐ろしい思いをさせている点について慰謝料が生じ、示談金にプラスされます。

恐喝罪も罰金刑は規定されていないため、罰金額をベースに示談金を決めることはできません。

恐喝罪も、他の財産犯と同様に、被害額+αが示談金になります。

強盗罪の示談金相場は被害額+50万円程度

強盗罪の示談金相場は、被害額に50万円程度を加えた金額になります。

強盗罪は、暴行や脅迫を用いて被害者から無理やり財産を奪う犯罪です。恐喝罪に比べて暴行・脅迫の程度が強く、被害者が抵抗できないケースが強盗にあたります。

強盗罪の法定刑は「5年以上の懲役」と他の財産犯に比べて重いです。強盗の際に被害者がケガをした場合には、強盗致傷罪となり「無期または6年以上の懲役」とさらに重くなります。

強盗罪も財産的被害が生じているため、被害額がベースになります。もっとも、悪質性が非常に高いため、他の財産犯よりも示談金が高額になりやすいです。被害者がケガをしているときには、慰謝料のほかに治療費や休業損害なども生じるため、さらに高額となります。

被害額以外の部分について他の財産犯以上に高額になるのが、示談金における強盗罪の特徴です。

強姦罪の示談金相場は100~500万円

かつて強姦罪と呼ばれていた不同意性交等罪(旧:強制性交等罪)の示談金相場は、100~500万円になります。

不同意性交等罪は、被害者の意思に反して性行為等を強いる犯罪です。直接の財産的な被害こそありませんが、被害者に与える精神的ショックは計り知れず、他の犯罪と比べて慰謝料が高額になります。

ケガを負わせて不同意性交等致傷罪が成立するときには、治療費なども加算されます。

不同意性交等罪(強姦罪、強制性交等罪)の示談金は、他の犯罪と比べても高額です。行為が特に悪質であったり、PTSDを発症するなど被害が重大であったりしたときには、より高額になる傾向にあります。

痴漢の示談金相場は10~50万円

痴漢の示談金相場は、10~50万円になります。

財産的な被害こそないものの、被害者に大きな精神的ショックを与えるため、示談金が慰謝料としての意味を持ちます。

痴漢は、通常は各都道府県の迷惑防止条例違反に該当する行為です。迷惑防止条例で痴漢の罰金の上限が50万円の地域が多いため、示談金相場も最高で50万円程度になります。

下着の中に手を入れるなど、より悪質な痴漢行為の場合には不同意わいせつ罪(旧:強制わいせつ罪)にあたります。不同意わいせつ罪には罰金刑はありません。不同意わいせつ罪が成立するときには、示談金は30〜100万円と高額になります。

痴漢の場合には、成立する犯罪によって示談金の相場も変わります。

盗撮の示談金相場は10~50万円

盗撮の示談金相場は、10~50万円になります。

盗撮も痴漢と同様に財産的な被害こそないものの、被害者に大きな精神的ショックを与え、示談金が慰謝料としての意味を有します。

盗撮は、これまで都道府県の迷惑防止条例違反として扱われてきました。迷惑防止条例違反の罰金の上限が50万円や100万円となっている地域が多く、示談金も想定される罰金額に準じています。

もっとも、2023年7月13日より「性的姿態撮影等処罰法」が施行されました。これからは同法で新設された「撮影罪」が適用されると考えられます。撮影罪の法定刑は「3年以上の懲役または300万円以下の罰金」です。

盗撮がより悪質な行為だと認識され、示談金の相場も変化する可能性があります。

交通事故の示談金相場は事故の程度によって変わる

交通事故の示談金は、事故の程度によって大きく異なります。被害者がケガを負ったときは、通常「過失運転致傷」に該当します。

交通事故とひとくちに言っても、かすり傷ですんだケースから、深刻な後遺症が残ったケースまで様々です。治療費、休業損害、慰謝料などが示談金に含まれますが、合計金額は数万円〜数千万円以上と大きな幅があります。

一般的な刑事事件とは異なり、交通事故で民事訴訟を提起した際に認められる損害賠償金は、一定程度定型化されています。弁護士に相談すれば、目安はわかるはずです。加害者側から示された金額を鵜呑みにせず、弁護士にご相談ください。

刑事事件の示談金、金額が決まる要因

一般的に、刑事事件の示談金を決める際には、民事訴訟を提起した際に認められると想定される金額がベースになります。示談は民事上の和解としての側面を有するためです。

他には、犯罪に罰金刑が規定されているときには、刑事裁判で想定される罰金額が参考になる場合もあります。

もっとも、実際の示談金額はケースバイケースです。金額を左右する要因としては、以下が挙げられます。

被害額や被害の程度

実際に生じた被害金額や被害の程度は、金額決定の重要な要素です。

前述した通り、財産犯であれば、直接の被害金額がベースになります。身体を傷つける犯罪については、ケガの治療費や仕事ができなかった分の休業損害など、実際に生じた損害は支払われるべきです。

被害金額や被害の程度は、示談金の額を決める基本的な要素になります。

加害者に対する処罰感情の大きさ

被害者の加害者に対する処罰感情の大きさも非常に重要です。

示談するか否かは、最終的に被害者が納得するかで決まります。その際には、被害者が加害者に対する厳正な処罰を望んでいるかが大きな要素になります。

前述の通り、示談成立は加害者の処分を軽くする方向に働きます。厳しい処分を望んでいる被害者が受け入れるには、相応の示談金が必要でしょう。

反対に、被害者が厳しい処罰をさほど望んでいない場合には、高額でなくても示談が成立する可能性があります。

処罰感情そのものは、犯行態様、被害の大きさ、加害者との関係、事件後の態度などで変化します。

精神的苦痛の大きさ

被害者の精神的苦痛の大きさも、示談金額を左右する要因になります。

精神的苦痛を補償するのが慰謝料です。民事訴訟で慰謝料が請求できる以上、示談金には慰謝料も含まれます。

もっとも、精神的なダメージを金銭に換算するのは容易ではありません。

一般的には、不同意性交などの性犯罪では被害者の受ける心の傷がより大きいため、慰謝料額、ひいては示談金額に反映されやすいといえます。

身体を傷つける犯罪においては、身体のダメージが大きいと精神的なダメージも大きくなり、慰謝料も高くなりやすいです。

財産犯においては、被害者にとって大事な物が奪われた際には、高額になりやすいと考えられます。

いずれにせよ、精神的苦痛の大きさは一概には言えず、ケースバイケースです。

加害者側の事情

現実には、加害者側の事情も大きな要因になります。

たとえば、加害者の資産が多ければ高額でも支払えますが、無職や学生で資産がほとんどなければ支払えません。加害者自身に資金がなくても、親族が援助するケースがあります。

また、加害者の社会的地位が高ければ、その地位を守るために早期に解決したいと考え、高額であっても示談金を支払う動機になるでしょう。

刑事処分の見通しも大きく関係します。示談しなくても不起訴処分や略式手続での少額の罰金になりそうであれば、加害者が積極的にはなりません。反対に示談の有無が起訴・不起訴や実刑・執行猶予といった処分の重大な分かれ目になると想定されるケースでは、多少高額でも示談するモチベーションが生じます。

被害者としても、加害者の置かれた状況を知っておくのは重要です。

▼示談に関してこちらの記事も

示談を持ちかけられた時の判断ポイントと注意点とは

弁護士による示談交渉

弁護士がつくか否かも、示談金額に影響を与えます。

当事者同士の話し合いだと、相場がわからずに、不当に低い金額で示談する結果になるおそれがあります。加害者に脅される危険もあるため、当事者同士で話し合うのは避けてください。

通常は、加害者側には弁護士がついているケースが多いです。その場合、法律知識が不十分な被害者が相手の弁護士にうまく言いくるめられてしまい、示談させられる可能性もあります。被害者も弁護士をつけて交渉するのが、リスクが低く、スムーズに進められる方法です。

まとめ

ここまで、刑事事件における示談について、意義、メリット・デメリット、犯罪別の示談金相場などについて解説してきました。

示談すれば早期に金銭的補償を受けられる反面、加害者の刑事処分が軽くなる可能性があります。応じるにせよ拒否するにせよ、相場を知ったうえで納得のいくようにするのが重要です。

示談に応じるべきかお悩みの方は、リード法律事務所までご相談ください。当事務所は、犯罪被害者の方のサポートに力を入れています。まずはお気軽にお問い合わせください。

メニュー

お問い合わせ・相談

記事カテゴリー

03-6807-5708 受付時間 平日 9:00~21:00 LINE相談 相談フォーム