最終更新日:2023.05.31
告訴人、告発人が事情聴取を受ける際に気をつけること
告訴や告発をすると、警察によばれて事情聴取を受けることになります。ただ「事情聴取」といわれると構えてしまう方も多いでしょう。告訴人、告発人が事情聴取を受ける場合、どのようなことに注意すれば良いのでしょうか?
この記事では告訴人や告発人に対する事情聴取の目的や事情聴取で聞かれること、事情聴取を受ける際の注意点などをお伝えします。犯罪の被害に遭われて告訴したい方、犯罪を知って告発したい方などはぜひ参考にしてください。
目次
事情聴取とは
告訴や告発をすると、告訴人や告発人に「事情聴取」が行われるのが一般的です。
告訴とは、犯罪の被害者が捜査機関へ犯人の処罰を求める意思表示です。犯罪被害者が犯人を処罰してもらいたいときに告訴を行います。告発とは、犯罪の被害者以外の第三者が犯罪事実を捜査機関へ申告して処罰を求める意思表示です。被害者でも犯人でもない人が犯人を処罰してもらいたいときに告発を行います。
事情聴取とは、捜査機関が事件の参考人を呼び出して事件についての事情を聞く手続きです。事情聴取を受ける場合、告訴人や告発人は基本的に警察署などの捜査機関へ出頭しなければなりません。
事情聴取の目的とは
事情聴取の目的は、捜査機関が捜査を進めるために必要な情報を集めることです。
告訴人や告発人は犯罪立証に必要な事実を把握しているはずなので、そういった事実を捜査機関がつかむために事情聴取が行われます。
事情聴取が行われる場所
事情聴取が行われる場所は、警察署や検察庁です。まずは警察で警察官から事情聴取を受け、後日に検察庁で検察官から事情聴取を受ける場合もあります。
事情聴取の回数
事情聴取の回数に決まりはありませんが、告訴人や告発人の場合は1回で終わるケースが多いでしょう。ただし複雑なケースや犯人逮捕にともなってあらためて事情を聞かねばならない場合などには、2回以上事情聴取が行われるケースもあります。
事情聴取の時間
事情聴取にかかる時間もケースによって異なりますが、2~3時間程度となる事案が多いでしょう。ただし複雑なケースではもっと長くなる可能性もあります。念のため、事情聴取を受ける当日は別の予定を入れずに空けておいた方が良いでしょう。
事情聴取で聞かれること
事情聴取で聞かれるのは、以下のようなことです。
- 事件について知っていること
- 犯人との関係
- 事件の概要や詳細
たとえば犯人と旧知の仲なのかまったく知らない関係なのか、なぜ事件のことを知っているのか、犯罪被害の詳細情報などについてなどを聞かれます。
事情聴取を受ける時の注意点
事情聴取を受ける際には、以下のような点に注意しましょう。
事情聴取の準備をする
事情聴取は抜き打ちではなく、事前に予定を知らされます。そこで事情聴取が行われる日までに準備をしておきましょう。
事件について聞かれるので、知っている事実関係を整理しておくようおすすめします。起こった出来事について時系列に沿って説明できるとわかりやすいので、時系列表も作成しておきましょう。
当日、いきなり捜査官から話を聞かれても即座に答えるのが難しそうな方の場合、事前に警察に伝えたいことなどを紙にまとめておくと良いでしょう。
事情聴取に持参するものを確認する
事情聴取の際には、身分証明書と印鑑を持参しましょう。印鑑は供述調書に署名押印する際に必要となります。なければ指印しなければなりません。
供述調書にサインする前にチェックする
事情聴取が行われると、担当の捜査官が「供述調書」を作成します。供述調書とは、事情聴取の内容をまとめた書面です。事情聴取を受けた人が署名押印すると供述調書が完成します。
そこで事情聴取を受けると、捜査官が供述調書を作って署名押印を求めてきます。このとき、供述調書の内容が事実と合っているか、しっかり確認しましょう。後に供述調書は重要な事件の資料になるからです。
少しでも事実と異なっていたら、訂正を求めて正しい内容に直してもらいましょう。
事情聴取を断ることはできる?
告訴人や告発人は事情聴取を断れるのでしょうか?結論は、断ることができます。断ったからといって逮捕されるなどの不利益を受けることも基本的にありません。
ただし事情聴取を断ると、犯人逮捕のための重要な情報を提供できません。すると犯人逮捕につながりにくくなります。そうすると、せっかく告訴・告発した意味がなくなってしまうでしょう。
告訴は犯人に処罰を与えてほしいという意思表示ですが、犯人逮捕が行われなければ告訴の目的を達するのも難しくなります。犯人を逮捕してもらって処罰を受けさせたいなら、告訴人や告発人の立場であっても事情聴取に協力すべきといえるでしょう。
事情聴取は弁護士に同席してもらえるか?
事情聴取を受ける際、弁護士に警察署まで同行してもらうことは可能です。ただ事情聴取への同席までは認められないケースがほとんどです。不安な方は事前に弁護士と打ち合わせを行い、当日は警察署まで一緒に来てもらうと良いでしょう。