最終更新日:2023.05.31
【図解付き】告訴状・告発状の書き方について弁護士が解説
「不正を知ってしまったので刑事告発したい」「犯罪被害にあったので、犯人を処罰してほしい」
刑事告訴・告発をするためには「告訴状」または「告発状」を作成し、捜査機関に提出しなければなりません。告訴状・告発状は自分自身で作成し、提出することも可能です。
今回は、告訴状・告発状の書き方について、はじめて作成する方でもわかるよう、丁寧に図解付きで解説いたします。
目次
告訴状・告発状の書き方・作成方法
告訴状・告発状に決められた書き方はありません。しかし、告訴状・告発状はなかなか受理してもらえないことでも知られています。受理してもらえなければ、告訴・告発をすることができません。
したがって、受理されやすい告訴状・告発状を作成することが肝心になってくるのです。
告訴状を作成する前にすること
受理されやすい告訴状・告発状の基本的な書き方や作成方法について解説いたします。
告訴・告発する前に、まず要件が揃っているか確認しましょう。
まずご自身に告訴する権利があるのか確認してください。告訴する権利がない場合は、告訴ではなく告発することで処罰を求めることができます。
告訴をする権利がある人(告訴権者)
- 被害者(刑事訴訟法230条)
- 親権者や後見人など、被害者の法定代理人(刑事訴訟法231条)
- 被害者が死亡した場合…被害者の配偶者や直系の親族、兄弟姉妹(刑事訴訟法231条2項)
- 死者に対する名誉毀損で告訴する場合…死者の親族、子孫(刑事訴訟法233条)。
- 条件により…被害者の親族(刑事訴訟法232条)
告発をする権利がある人
- 告訴権者以外の第三者(刑事訴訟法239条)
告訴権者は「告訴状」を、告発者は「告発状」を作成します。
告訴・告発する際は、以下の項目を明確に書く必要があります。
- いつ、誰が誰に対し、何をしたのか
- それに対し、どのような犯罪事実を申告するのか
- どのような処罰を望むのか
「〇〇は私を殴った」「騙されてお金を盗られた」というような曖昧な説明では、犯罪事実を申告したとは言えません。告訴状・告発状を受け取った捜査機関が書面をもとに捜査できるよう、簡潔に事実関係を記しましょう。
犯罪事実が無いのにも関わらず、相手に処罰を受けさせる目的で、故意に虚偽の申告をし、告訴・告発をするのは虚偽告訴罪に当てはまりますので、十分にお気をつけください。
親告罪の場合
名誉毀損罪や侮辱罪などの親告罪は、告発で刑事罰を与えることができません。告訴権者による告訴のみ受理されます。
主な親告罪には「犯人を知ってから6ヶ月」という告訴期間が設けられています。告訴する場合は、告訴期間を過ぎてしまわないように気をつけましょう。
告訴状・告発状の基本様式
先述したとおり、告訴状・告発状には法的に決められたフォーマットはありません。ですが、通例に従って作成するのが無難です。以下、通例に従った基本様式について解説していきます。
用紙は捜査機関や裁判所で使用されている文書に倣い、A4サイズの用紙を縦向きで使用します。
文体は無理して文語体で書く必要はなく、丁寧な口語体で構いません。「である調」あるいは「です・ます調」を使用しましょう。犯罪事実についての記載に関しては、「である調」で記載するのが好ましいと言われています。というのも、捜査機関が作成する書類は「である調」で書かれるので、合わせるのが通例になっているからです。
フォントやフォントサイズは公文書にならい、明朝体で10.5〜12ポイント程度に設定するのが一般的です。1行あたりの字数や行数に慣例はありませんが、読みやすいように適時余白を設けましょう。捜査機関が受理した場合、左綴じのファイルに綴じるので、左側は特に余白を残しておくようにします。
また、以下の書式例のように、記載内容の項目ごとに「項番」を振りましょう。項番も公文書のルールにしたがい、以下のような階層分けをするのが好ましいとされています。
- 第1
- 1
- (1)
- ア
- (ア)
- ア
- (1)
- 1
- 第2
- 2
- (2)
- イ
- (イ)
- イ
- (2)
- 2
書式等で迷った際は、文化庁の「公用文作成の要領」を参考にしてください。
告訴状書式例
告発状書式例
下記で告訴状・告発状各項目の記述方法や注意点などを解説していきます。
告訴状・告発状作成のポイント
私たちが告訴状・告発状を提出した場合、捜査機関は受理する義務があります。しかし実際は、提出しても何かしらの理由をつけて受理してもらえない、というのが実態です。
そこで、これから解説する以下のポイントに注意し、隙のない告訴状・告発状を作成することで、受理される可能性を高めましょう。
①タイトルの書き方
通例として、書面の最上部に「告訴状」または「告発状」とタイトルを記載します。法的には、告訴・告発の意思を示す内容の書面であれば、告訴状・告発状としての効果が発生することになっていますが、より強い意思表示のためにも上記タイトルを付けるのが推奨されています。
②提出年月日
告訴状・告発状の提出年月日を記載します。
告訴状・告発状は、捜査機関に受理され起訴された場合、告訴・告発の存在等を立証するために裁判所に提出されます。裁判所に提出する書類は、刑事訴訟法や刑事訴訟規則に従って作成する必要があり、刑事訴訟規則の60条には「官吏その他の公務員以外の者が作るべき書類には、年月日を記載して署名押印しなければならない。」と記されているので、規則に従い年月日を記します。
ただし、告訴状・告発状は捜査機関に持参提出したとしても、すぐに受理されることはほとんどありません。そのため、年月日は空欄にしておき、受理された際に書き込むのが通例です。
③提出先の選び方
告訴状・告発状は、犯罪が起きた場所・被害者の居住地・加害者の居住地、上記のいずれかを管轄する警察署に提出するのが一般的です。司法警察員が受理するため、交番ではなく警察署に提出します。捜査機関のひとつである検察に提出しても構いませんが、機動力のある警察に提出する方が、すみやかに捜査してもらえる可能性が高いとされています。
警察署に提出する場合は提出年月日の下段に左側に「〇〇警察署長殿」、検察に提出する場合は「〇〇地方検察庁検察官殿」と記載します。
④告訴人・告発人の書き方
提出先の下段、右側に告訴人または告発人の名前を書きます。刑事訴訟規則60条によれば、原則書類作成者直筆の署名と押印が必要とされていますが、裁判所に提出する書面の場合は例外として印刷や代筆による記名と押印でも問題ないとされています。
氏名の下段には住所や職業など告訴人・告発人についての詳細を記します。項目は以下の通りです。
- 住所
- 職業
- 氏名・生年月日
- 電話番号(携帯電話番号でも可)
- FAX
記載する住所は住民票上の住所・実際に住んでいる居住地、どちらでも構いません。
生年月日は告訴人が未成年の場合に、本人による告訴が有効なのか、または親権者に法定代理権があるのかを判断するために記した方が良いとされています。ちなみに、判断力を有する者であれば未成年でも告訴することは可能です。
未成年の告訴権者に変わり、法定代理人が告訴する場合は「告訴人 法定代理人 父(母)〇〇〇〇」と記します。この場合、告訴権者との関係を証明する書類(戸籍謄本など)を添付すると良いでしょう。
⑤被告訴人・被告発人の書き方
告訴状・告発状は犯人に対し処罰を求めるための書状ですので、被告訴人・被告発人についての記述は必須です。
被告訴人・被告発人について、以下の情報を分かる範囲で記載します。
- 住所
- 職業
- 氏名・生年月日
- 電話番号(携帯電話番号でも可)
- FAX
被告訴人・被告発人の住居・氏名が不詳の場合
犯罪の種類によっては、犯人が誰だか特定できていないということも多いでしょう。告訴・告発は真犯人に対し処罰を求める意思表示行為ですので、犯罪事実があれば犯人が明らかになっていなくても行うことができます。
犯人が特定できていない場合は、捜査機関が捜査しやすいように、詳細な情報を記憶に基づいて記載します。ただし、誤認逮捕や冤罪を防ぐために、確固たる記憶による情報なのか、曖昧な記憶による情報なのかも明示するよう心がけましょう。
犯人が明らかでない場合の記載例:
被告訴人 住居 不詳氏名 不詳性別 男性年齢 当時40歳くらい身長 170〜175cmくらい服装 黒いトレーナー、グレーのスエット、赤いスニーカー |
ただし、捜査の実効性を高めるためには、可能な限り、氏名・本籍・住居・職業・生年月日等も詳しく特定してできると良いでしょう。捜査機関に被告訴人・被告発人が実在することを証明することで、捜査機関が速やかに前科や居住地などを確認することが可能になります。
⑥告訴・告発の趣旨とは
犯罪事実の申告と犯人に対する処罰を求める意思を表示することで、告訴・告発が成りたちます。犯罪事実の申告だけでは、被害届や盗難届同様、捜査の端緒となる可能性があるだけで、告訴・告発を行うことはできません。
そのため、告訴・告発の趣旨は処罰意思を明らかにするために欠かせない項目です。「告訴の趣旨」「告発の趣旨」として1つの項目にして記載するか、書式例(2)のように、告訴事実の記述内で明示しましょう。
犯人が何罪に該当すると考えるのか、また根拠となる刑法の条文が存在する旨を記載します。
記載例1)告訴状書式例のように「告訴の趣旨」「告発の趣旨」として1つの項目にして記載する場合
被告訴人の下記所為は、刑法261条(器物損壊罪)に該当すると考えますので、被告訴人を厳重に処することを求め、告訴をします。 被告発人の下記所為は、刑法204条(傷害罪)に該当すると思料されるので、被告発人の厳重な処罰を求めるため、告発をします |
記載例2)告発状書式例のように「告訴事実」「告発事実」の記述の末尾で明示する場合
被告訴人の上記所為は、刑法204条(傷害罪)に該当すると考えますので、被告訴人を厳罰に処することを求め、ここに告訴いたします。 被告発人の上記所為は、業務上横領罪(刑法253条)に該当すると考え、被告発人を厳重に処罰されたく告発する。 |
⑦告訴事実・告発事実の記載方法
告訴・告発の趣旨同様、犯罪事実についての記載は告訴状・告発状において非常に重要です。論理的に整然と事実のみを記しましょう。
5W1H(いつ・どこで・誰が誰に対して・どのような動機で・なにを・どのようにしたのか)が明確に伝わるよう意識し、犯罪の経緯や事情、詳細などを記載します。
⑧告訴の事情・告発の事情について
告訴事実・告発事実の欄では、犯罪事実に関する情報を理路整然と述べる必要があります。そこで「告訴事情」「告発の事情」で、犯罪が起きた背景や犯罪が起きた時の状況、告訴・告発に至る経緯などを具体的に記述することができます。
確たる証拠がないため立証はできない、同じような犯行を繰り返していたと考えられる場合は、付随事情の中で指摘しておくのも良いでしょう。ただし、犯罪と直接の関係ない事項での憶測等は、事件関係者への名誉毀損と受け取られる可能性があるので注意して下さい。
⑨立証方法と⑩添付書類について
立証方法や添付書類については、必ず記載しなくてはいけないわけではありません。ただし、告訴・告発が有効なものであるという証明のためには、立証方法を記載し書類を添付するのが好ましいでしょう。
告訴・告発した犯罪事実を立証できると思われる証拠書類としては、 医師が作成した診断書や治療明細書、目撃者による陳述書などがあります。
その他
刑法の条文に関してはデジタル庁が運営するe-gov 法令検索で検索することが可能です。犯罪の構成要件を確認したい時や告訴・告発の趣旨を記載する際にご利用ください。
告訴状・告発状作成はリード弁護士事務所にお任せください
「作成した告訴状・告発状で受理されなかった」
「犯罪事実について、記述するのが難しい…」
ご安心ください。リード弁護士事務所では、告訴状・告発状の作成を承っております。告訴状・告発状の作成でお悩みの方は、刑事告訴の手続きに精通している当職まで是非ご相談ください。