最終更新日:2023.06.06
被害者による刑事告訴は難しい?告訴状が受理されない7つの理由と対策
犯罪の被害に遭ったときには、相手との直接交渉や民事訴訟にて金銭的な補償を受け取る方法と、警察へ被害届や告訴状を提出(刑事告訴)し、刑事事件として立件する方法が考えられます。
しかし、自身や大切な人が犯罪被害に遭ってしまい警察に届け出にもかかわらず、次のような対応をされた……という方はいないでしょうか。
- 「このくらいの内容では犯罪といえないですね」と警察に被害届を受け取ってもらえなかった
- 「これは民事事件にあたるので、話し合いや民事裁判で解決してください」と言われた
- 被害届は出したものの、捜査が進んでいる様子がなく、犯人(加害者)が逮捕されない
- 相手(加害者)にしかるべき刑罰を与えたいと思い、刑事告訴を試みたが、受理されなかった
実は、警察にこのような対応をされて泣き寝入りしたり、悔しい思いをしたりしている犯罪被害者の方は少なくありません。
被害届も受理されないことがしばしばありますが、それよりもさらに難しいと言われているのが、個人で刑事告訴を行うことです。
この記事では、なぜ刑事告訴がそんなに難しいと言われているのか、個人が刑事告訴を行っても成功はまったく望めないのか、告訴状が受理され、犯人逮捕につなげるための対策はなにがあるのか……などについて解説します。
目次
なぜ「刑事告訴は難しい」といわれるのか
犯罪被害に遭ったとき、捜査や犯人逮捕への第一歩として行うのが被害届の提出です。
ただし、被害届はあくまでも事実関係を警察に知らせるためのもので、警察には被害届を「受理する」義務はありますが、必ず捜査をして犯人を逮捕しなくてはいけないわけではなく、捜査の有無は警察の判断に任されています。
一方で、犯人(加害者)を被告人として刑事告訴を行う場合には告訴状を提出します。
こちらは、ひとたび告訴状を受け取れば、警察はすみやかに捜査を行って検察官へ報告し、検察官も起訴・不起訴を決定して告訴人へ通知する義務が生じます。
しかし、本来なら必ず受理しないといけないはずの「被害届」でさえ警察に受け取ってもらえないことが多い中で、ひとたび受け取れば強い強制力を持つ「告訴状」はさらに断られる可能性が高い……というのが現状です。
個人での刑事告訴が難しい7つの理由
告訴状は、あきらかな民事事件(離婚・借金・騒音など)にあたる場合をのぞき、警察は勝手に断ることはできません。
しかし、実際にはかなりの割合で告訴状を受理してもらえないことが起こっており、当事務所にもこれまでに、
「警察にこれは刑事事件じゃないから告訴はできませんと言われたのですが、こんなに大変な目に遭ったのに、本当に犯罪ではないのですか?」
「被害届を出そうとしたら、証拠がないから無理と断られてしまいました…犯人に正当な罰を与えたいのに、なにもできないのでしょうか」
……といった相談が数多く持ち込まれています。
警察が告訴状を受理しないときの理由として多いのは、おもに次の7つ(あるいはいくつかの組み合わせ)です。
理由1:告訴状の記載内容に不備がある
告訴状には「この様式で書いてください」といった法的な決まりはありません。しかし実際は「必要事項がちゃんと書かれていないからダメですね」と断られた人が数多くいます。
本来その「分からない部分」を捜査するのが警察の仕事ですから、内容が不足していても告訴状は受理するべきですし、例えば本人の連絡先・氏名などが抜けているなら書くように伝えて再提出させればいいのです。
しかし、上記のような理由で断られないためにも、告訴状にはあらかじめ分かる限り詳しく被害の状況等を記載しましょう。
理由2:証拠が足りない
警察で「証拠がないので事件として扱えません」といわれるケースもあります。
しかしこちらも、その証拠等を見つけるために捜査するのですから、刑事告訴を断る理由にはなり得ません。
理由3:犯罪に該当しない
「信頼していた人に架空の投資を持ちかけられ、お金を預けたあとに音信不通になってしまった」といった場合は詐欺罪で刑事告訴が可能ですが、警察で「それは個人のお金のやりとりなので、犯罪にあたりませんね」と断られるケースもあります。
過去には、申立ての内容その他の資料から判断して犯罪が成立しないことがあきらかな場合には、告訴を受理しなくてもよいという判例もありますが、上記のような強く犯罪が疑われる場合にまで告訴を断るのは許されないことです。
理由4:民事的手段により解決を図るべき
投資詐欺の被害に遭ってしまい、刑事告訴したいと申し出たのにもかかわらず、警察で「相手は知人なんでしょ?個人のつきあいの中で起きたことは民事不介入といって捜査できないんですよ」と追い返された…と相談に来られる方もいます。
しかし投資詐欺は民事事件ではなく、告訴があれば当然刑事事件として捜査を行わなくてはなりません。
理由5:犯罪事実が不明確
たとえば「会社の倉庫や敷地から商品が減っている気がする。先月退職した元社員による合鍵を悪用した盗難ではないかと思うが、防犯カメラをつけていなかったので分からない」といった場合、警察の捜査により、足跡や指紋・聞き込み等から犯人を逮捕できる可能性があります。
しかし警察で「盗られたか盗られていないか分からないんでしょ?それではちょっと犯罪事実が不明確なので受理できないですね」と、被害届や告訴状を受け取ってもらえないこともあります。
犯罪事実が100%明らかになっていなくても、告訴状は提出できますし、それを元に捜査してもらうことは可能です。
理由6:被害が軽微
被害届や告訴状を提出しようとしたら、警察で「この程度の被害だと刑事事件にならないですね」と言われた人もいます。
しかし犯罪の被害がここまでなら受理しない/これ以上なら受理するといった法的な線引きは存在しませんし、金額など数字で表せるものはともかく、犯罪による心身のダメージの程度は警察ではなく本人が決めるべきことです。
また、被害届を出したあと、犯人がわかったものの「微罪処分」として釈放され、刑罰や前科はなし……というケースもあります。
これに納得いかない場合は、そこから刑事告訴することもできます。
関連記事:加害者の「微罪処分」に納得がいかないときに取るべき方法
理由7:担当者の知識不足
ここまでの事例では、できるだけ処理する事件の数を減らしたいという警察の思惑により意図的に受理を拒んでいるケースもあるかもしれませんが、担当者の知識不足で、本来できることを「できない」と言ってしまっている場合もあります。
上記のようなことを言われたら、「警察は刑事告訴を受理する義務がある」という正しい知識に基づき、強い意志を持って交渉する必要があります。
1人では難しいこともある「刑事告訴」に弁護士のサポートを
犯人(加害者)に対し、捜査や逮捕、刑事裁判による刑罰を与えたい…犯罪被害に遭われた方は皆様そう思うのではないでしょうか。
しかし警察では、まるで刑事告訴は一切受け付けないようにしているかのごとく、今回紹介したようなさまざまな理由をつけて断ってきます。
しかし、個人が1人で行うには難しそうに思える刑事告訴も、弁護士がサポートすることで大きく成功に近付きます。
弁護士に相談するときは、刑事告訴や被害者の支援に力を入れていて実績のある弁護士に相談するのがポイントです。
告訴状を受け取ってもらえなかった場合でも、事情を聞いた上で、専門知識に基づいてより受理されやすい書類を作成したり、警察の窓口に同行し、法に則って正しく告訴状を受理するよう強く働きかけたり、上位組織や検察への告訴(直告)を行ったりと、幅広い手段で力強く被害者の支援を行います。
▼警察に断られた刑事告訴が、当事務所の介入で立件できた事例集はこちら
https://lead-law-office.com/keijikokuso/case/
リード法律事務所では、犯罪被害に遭われた方のため、刑事告訴に精通した経験豊富な弁護士が相談を受け付けています。お気軽に以下までご連絡ください。