最終更新日:2023.09.13
刑事罰の種類と主な犯罪ごとの刑罰一覧
わが国の刑事罰の種類は、死刑、懲役、罰金など7つです。犯罪ごとに各種刑罰が規定されています。犯罪は刑法やその他の様々な法律に定められており、社会状況に応じて変更・追加されてきました。
この記事では、刑罰の種類や犯罪ごとの刑罰一覧をご紹介しています。刑罰の全体像や、各犯罪の刑罰について知りたい方は、ぜひ参考にしてください。
目次
刑罰の種類
わが国では、以下の7種類の刑罰が定められています。
- 死刑
- 懲役
- 禁錮
- 罰金
- 拘留
- 科料
- 没収
このうち没収以外は、それだけで独立して科すことができる「主刑」です。主刑については、上で記載した順序が刑の重さの順序になります。死刑が最も重く、科料が最も軽いです。
没収は、他の刑と合わせてしか科せない「付加刑」です。
また、刑により奪われる権利に応じて、次の3種類に分類されます。
- 生命刑(死刑)
- 自由刑(懲役、禁錮、拘留)
- 財産刑(罰金、科料、没収)
以下で、それぞれの刑罰について詳しく解説します。
参考資料:令和4年版犯罪白書|法務省
死刑
死刑は生命を奪う刑罰です。
執行方法は絞首刑です。執行されるまでは、刑事施設に拘置されます。
生命を奪う最も重い刑罰であるため、死刑が科されるのは一定の重大犯罪に限られています。
法定刑に死刑が定められている主な犯罪は、以下の通りです。
- 内乱罪
- 外患誘致罪
- 現住建造物等放火罪
- 殺人罪
- 強盗致死罪
- 強盗不同意性交等致死罪
いずれも重大な被害をもたらす犯罪です。
ただし、外患誘致罪を除いて、死刑以外に懲役刑が定められています。死刑が選択されるのは、被害が深刻であるなど、特に悪質なケースに限られます。
実際に、近年は死刑判決が確定しているのは年に数人のみです(犯罪白書 p.40)。
懲役刑
懲役とは、刑務所に入って刑務作業を強いられる刑罰です。
懲役刑には無期と有期があります。
無期懲役は、期間を定めずに刑務所に入る刑罰です。
ただし終身刑ではなく、一生刑務所にいるとは限りません。10年経過すると仮釈放の可能性があります。近年仮釈放が認められたケースでは入所後30年以降となっており、実際には10年や20年では許可されていません(犯罪白書 p.72)。
無期懲役は死刑に次いで重い刑罰であり、近年は年間20名程度が確定しています(犯罪白書 p.40)。死刑に準ずる重大犯罪で科されます。
有期懲役は、定められた期間刑務所に入る刑罰です。期間は「1月以上20年以下」とされています。複数の罪に問われているときには、最高で30年です。
刑期の3分の1を超えると、仮釈放の可能性があります。実際には、刑期の70%未満の段階で認められるケースはほとんどありません(犯罪白書 p.72)。
3年以下の有期懲役については、執行が猶予される可能性があります。全部執行猶予となると、別の犯罪をするなどして取り消されない限りは刑務所に入りません。有期懲役が確定しているのは年間4万人台ですが、6割程度で全部執行猶予となっています(犯罪白書 p.40)。
懲役は、多くの犯罪で規定されている刑罰です。今後は、次の禁錮と統合されて「拘禁刑」となる予定となっています。
禁錮刑
禁錮は、刑務所に入る刑罰です。
懲役とは異なり、禁錮において刑務作業は義務づけられていません。実際には、禁錮受刑者の8割程度が希望して刑務作業をしています(犯罪白書 p.62)。
禁錮は、懲役と同様に無期と有期に分かれます。
無期禁錮は内乱罪などに定められていますが、実際に言い渡されているケースはありません。
有期禁錮は、懲役と同じく「1月以上20年以下」です。複数の犯罪をすると最高で30年の可能性があります。
禁錮刑は、政治犯や過失犯に多く定められています。しかし、禁錮判決が確定したケースは懲役の10分の1以下と多くありません(犯罪白書 p.40)。しかも、ほとんどに執行猶予が付されています。
禁錮は適用例が少ないうえに、受刑者の多くが刑務作業を希望しているのが実情です。
禁錮と懲役を区別する意義が薄れてきたため、両者を一本化して「拘禁刑」を創設することが決定しています。導入時期は決まっていませんが、2025年までに施行される予定です。
罰金刑
罰金は、一定の金額を奪う財産刑です。
金額は「1万円以上」と定められています。上限は犯罪ごとに決まっていますが、実際に科されるのは100万円未満のケースが多いです(犯罪白書 p.44)。正式裁判ではなく、略式手続により科されるケースが大半です。
罰金を払えないときには、代わりに労役場に留置して作業を行います。一般的には1日あたり5000円で計算して、罰金額になるまで留置されます。罰金10万円であれば20日間です。
罰金は様々な犯罪に規定されていますが、科されている事例のほとんどが交通事犯です。他には、公務執行妨害、傷害、窃盗などで罰金が科されるケースがあります(犯罪白書 p.44)。
法律上は罰金にも執行猶予の規定がありますが、現実にはまず執行猶予にはなりません。
拘留
拘留は自由刑の一種で、期間が「1日以上30日未満」の刑罰です。
拘束されるものの、禁錮と同じく刑務作業を行う義務はありません。希望すれば作業への従事も可能です。
拘留は公然わいせつ罪、暴行罪、侮辱罪などに規定されています。しかし実際には年数件しかなく、拘留を科されるケースはほとんどありません(犯罪白書 p.40)。
起訴前や起訴後判決前になされる「勾留」と読み方は同じですが、異なるものです。刑罰として科されるのは「拘留」なので、混同しないように注意してください。
科料
科料は財産刑の一種で、金額が「1000円以上1万円未満」の刑罰です。
科料が規定されている犯罪は、拘留と比べると多くなっています。たとえば、公然わいせつ罪、暴行罪、過失傷害罪、侮辱罪、遺失物横領罪、器物損壊罪などです。実務上は、軽犯罪法違反で科される可能性が高いです。
科料の判決が確定した人数は1000〜2000人台で推移しており、罰金の100分の1以下となっています(犯罪白書 p.40)。
科料と読み方が同じで勘違いしやすいのが「過料」です。過料も金銭を支払いますが、行政上の罰に位置づけられ、刑罰ではありません。科料は刑罰であるため前科になるのに対して、過料は前科にならない違いがあります。
没収
没収は犯人から財産を取り上げる刑罰で、財産刑の一種です。
没収は付加刑であるため、単独では科せません。他の刑と一緒に科される形になります。
没収の対象になる物と具体例は、以下の通りです。
犯罪成立に不可欠な物 | 偽造通貨行使罪における偽造通貨 |
犯罪に利用された物 | 殺人に使用したナイフ |
犯罪により生成された物 | 文書偽造罪における偽造文書 |
犯罪により取得した物 | 詐欺により被害者から得たお金 |
犯罪の報酬として得た物 | 殺人により得た報酬 |
生成・取得・報酬の対価として得たもの | 窃盗罪における盗品の売却代金 |
没収されるかは基本的に裁判官の裁量に任されており、上記の物があっても必ず没収されるわけではありません。ただし、賄賂罪における賄賂など、法律の規定により必ず没収される物も存在します。
物を没収できない場合には、追徴として代わりに金銭の納付が命じられる場合もあります。
主な犯罪と刑罰の一覧
犯罪は「刑法」という名称の法律だけでなく、様々な法律に規定されています。
刑法以外に犯罪を規定する法律をまとめて「特別刑法」と呼びます。たとえば、覚せい剤取締法、自動車運転死傷処罰法、児童買春・児童ポルノ禁止法などです。特別刑法は数が多く、すべてを紹介することはできません。
以下では、各犯罪の概要、条文、法定刑、公訴時効期間などを一覧にしています。刑法の犯罪すべてと、一部の特別法について、犯罪が守ろうとしている権利ごとにわけてご紹介します。ご自身が関心のある項目をご確認ください。
生命・身体に対する罪
刑法
罪名 | 概要 | 条文 | 法定刑 | 時効 | 備考 |
殺人 | 人を殺す | 199条 | 死刑、無期・5年以上の懲役 | なし | 未遂 |
殺人予備 | 殺人の準備 | 201条 | 2年以下の懲役 | 3年 | |
自殺関与・同意殺人 | 自殺させる、同意得て殺す | 202条 | 6月以上7年以下の懲役・禁錮 | 10年 | 未遂 |
傷害 | 負傷させる | 204条 | 15年以下の懲役、50万円以下の罰金 | 10年 | |
傷害致死 | 負傷した結果死なせる | 205条 | 3年以上の懲役 | 20年 | |
現場助勢 | 傷害現場ではやし立てる | 206条 | 1年以下の懲役、10万円以下の罰金、科料 | 3年 | |
暴行 | 暴力をふるい負傷しなかった | 208条 | 2年以下の懲役、30万円以下の罰金、拘留、科料 | 3年 | |
凶器準備集合 | 凶器を準備して集まる | 208条の2第1項 | 2年以下の懲役、30万円以下の罰金 | 3年 | |
凶器準備結集 | 凶器を準備して人を集合させる | 208条の2第2項 | 3年以下の懲役 | 3年 | |
過失傷害 | 誤って負傷させる | 209条 | 30万円以下の罰金、科料 | 3年 | 親告罪 |
過失致死 | 誤って死なせる | 210条 | 50万円以下の罰金 | 3年 | |
業務上過失致死傷 | 業務上の注意不足で死傷させる | 211条1項前段 | 5年以下の懲役・禁錮、100万円以下の罰金 | 致死10年致傷5年 | |
重過失致死傷 | 重大な過失で死傷させる | 211条1項後段 | 5年以下の懲役・禁錮、100万円以下の罰金 | 致死10年致傷5年 | |
自己堕胎 | 妊婦が自ら堕胎 | 212条 | 1年以下の懲役 | 3年 | |
同意堕胎 | 妊婦に頼まれ堕胎 | 213条前段 | 2年以下の懲役 | 3年 | |
同意堕胎致死傷 | 頼まれ堕胎し妊婦が死傷 | 213条後段 | 3月以上5年以下の懲役 | 致死10年致傷5年 | |
業務上堕胎 | 医師等が頼まれ堕胎 | 214条前段 | 3月以上5年以下の懲役 | 5年 | |
業務上堕胎致死傷 | 医師等が頼まれ堕胎し妊婦が死傷 | 214条後段 | 6月以上7年以下の懲役 | 致死10年致傷5年 | |
不同意堕胎 | 同意なく堕胎させる | 215条 | 6月以上7年以下の懲役 | 5年 | 未遂 |
不同意堕胎致傷 | 同意なく堕胎させ妊婦が負傷 | 216条 | 6月以上15年以下の懲役 | 10年 | |
不同意堕胎致死 | 同意なく堕胎させ妊婦が死亡 | 216条 | 3年以上の懲役 | 20年 | |
単純遺棄 | 要扶助者を遺棄 | 217条 | 1年以下の懲役 | 3年 | |
遺棄致傷 | 要扶助者を遺棄し負傷させる | 219条 | 15年以下の懲役 | 10年 | |
遺棄致死 | 要扶助者を遺棄し死亡させる | 219条 | 3年以上の懲役 | 20年 | |
保護責任者遺棄 | 要扶助者の保護責任者が遺棄 | 218条 | 3月以上5年以下の懲役 | 5年 | |
保護責任者遺棄致傷 | 保護責任者が遺棄し負傷させる | 219条 | 3月以上15年以下の懲役 | 10年 | |
保護責任者遺棄致死 | 保護責任者が遺棄し死亡させる | 219条 | 3年以上の懲役 | 20年 |
自動車運転死傷処罰法
罪名 | 概要 | 条文 | 法定刑 | 時効 | 備考 |
危険運転致傷 | 危険な類型の運転により負傷させる | 2条 | 15年以下の懲役 | 10年 | |
危険運転致死 | 危険な類型の運転により死亡させる | 2条 | 1年以上の懲役 | 20年 | |
準危険運転致傷 | アルコール・病気の影響を受けた運転により負傷させる | 3条 | 12年以下の懲役 | 7年 | |
準危険運転致死 | アルコール・病気の影響を受けた運転により死亡させる | 3条 | 15年以下の懲役 | 10年 | |
過失運転致死傷アルコール等影響発覚免脱 | 事故で死傷させた後に飲酒運転の発覚を免れようとする | 4条 | 12年以下の懲役 | 致死10年致傷7年 | |
過失運転致死傷 | 不注意による事故で死傷させる | 5条 | 7年以下の懲役・禁錮、100万円以下の罰金 | 致死10年致傷5年 |
自由に対する罪
刑法
罪名 | 概要 | 条文 | 法定刑 | 時効 | 備考 |
逮捕・監禁 | 身体を拘束する | 220条 | 3月以上7年以下の懲役 | 5年 | |
逮捕・監禁致傷 | 逮捕・監禁して負傷させる | 221条 | 3月以上15年以下の懲役 | 10年 | |
逮捕・監禁致死 | 逮捕・監禁して死亡させる | 221条 | 3年以上の懲役 | 20年 | |
脅迫 | 害を与えると告げる | 222条 | 2年以下の懲役、30万円以下の罰金 | 3年 | |
強要 | 暴行・脅迫により義務ないことをさせる | 223条 | 3年以下の懲役 | 3年 | 未遂 |
未成年者略取・誘拐 | 未成年を連れ出す | 224条 | 3月以上7年以下の懲役 | 5年 | 未遂、親告罪 |
営利目的等略取・誘拐 | 営利目的等で人を連れ出す | 225条 | 1年以上10年以下の懲役 | 7年 | 未遂 |
身の代金目的略取・誘拐 | 身の代金目的で連れ出す | 225条の2 | 無期・3年以上の懲役 | 15年 | 未遂 |
身の代金目的略取・誘拐予備 | 身の代金目的で連れ出す準備をする | 228条の3 | 2年以下の懲役 | 3年 | |
所在国外移送目的略取・誘拐 | 国外移送目的で連れ出す | 226条 | 2年以上の懲役 | 10年 | 未遂 |
人身買受(成人) | 成人を買い受け | 226条の2第1項 | 3月以上5年以下の懲役 | 5年 | 未遂 |
人身買受(未成年) | 未成年を買い受け | 226条の2第2項 | 3月以上7年以下の懲役 | 5年 | 未遂 |
営利目的等買受 | 営利目的等で人を買い受け | 226条の2第3項 | 1年以上10年以下の懲役 | 7年 | 未遂 |
人身売渡 | 人を売り渡す | 226条の2第4項 | 1年以上10年以下の懲役 | 7年 | 未遂 |
所在国外移送目的人身売買 | 国外移送目的で人を売買 | 226条の2第5項 | 2年以上の懲役 | 10年 | 未遂 |
被略取者等所在国外移送 | 連れ出された人を国外に移送 | 226条の3 | 2年以上の懲役 | 10年 | 未遂 |
拐取等事後幇助 | 連れ出された人を幇助目的で引き渡す等 | 227条1項 | 3月以上5年以下の懲役 | 5年 | 未遂 |
身の代金目的拐取事後幇助 | 身の代金目的で連れ出された人を幇助目的で引き渡す等 | 227条2項 | 1年以上10年以下の懲役 | 7年 | 未遂 |
営利目的等被略取者引渡し等 | 連れ出された人を営利目的等で引き渡す等 | 227条3項 | 6月以上7年以下の懲役 | 5年 | 未遂 |
身の代金目的被略取者収受 | 連れ出された人を身の代金目的で収受 | 227条4項 | 2年以上の懲役 | 10年 | 未遂 |
住居侵入 | 住居・建造物等に侵入 | 130条前段 | 3年以下の懲役、10万円以下の罰金 | 3年 | 未遂 |
不退去 | 要求受けたのに住居等から退去しない | 130条後段 | 3年以下の懲役、10万円以下の罰金 | 3年 | 未遂 |
性的自由に対する罪
刑法
罪名 | 概要 | 条文 | 法定刑 | 時効 | 備考 |
不同意わいせつ | 同意を得ずにわいせつ行為 | 176条 | 6月以上10年以下の懲役 | 12年 | 改正、未遂 |
監護者わいせつ | 監護権利用してわいせつ行為 | 179条1項 | 6月以上10年以下の懲役 | 12年 | 未遂 |
不同意わいせつ致死傷 | わいせつ行為時に死傷させる | 181条1項 | 無期・3年以上の懲役 | 致死30年致傷20年 | |
不同意性交等 | 同意を得ずに性交等 | 177条 | 5年以上の懲役 | 15年 | 改正、未遂 |
監護者性交等 | 監護権利用して性交等 | 179条2項 | 5年以上の懲役 | 15年 | 未遂 |
不同意性交致死傷 | 性行為時に死傷させる | 181条2項 | 無期・6年以上の懲役 | 致死30年致傷20年 | |
わいせつ目的面会要求 | 16歳未満にわいせつ目的で面会を要求 | 182条1項 | 1年以下の懲役、50万円以下の罰金 | 3年 | 新設 |
わいせつ目的面会 | 実際に面会 | 182条2項 | 2年以下の懲役、100万円以下の罰金 | 3年 | 新設 |
映像送信要求 | わいせつ映像の送信要求 | 182条3項 | 1年以下の懲役、50万円以下の罰金 | 3年 | 新設 |
児童買春・児童ポルノ禁止法
罪名 | 概要 | 条文 | 法定刑 | 時効 | 備考 |
児童買春 | 対価を渡し児童と性交等をする | 4条 | 5年以下の懲役、300万円以下の罰金 | 5年 | |
児童買春斡旋 | 児童買春を斡旋 | 5条1項 | 5年以下の懲役、500万円以下の罰金(併科可) | 5年 | |
児童買春斡旋業 | 業として児童買春を斡旋 | 5条2項 | 7年以下の懲役+1000万円以下の罰金 | 5年 | |
児童買春勧誘 | 児童買春斡旋目的で勧誘 | 6条1項 | 5年以下の懲役、500万円以下の罰金(併科可) | 5年 | |
児童買春勧誘業 | 児童買春斡旋目的で業として勧誘 | 6条2項 | 7年以下の懲役+1000万円以下の罰金 | 5年 | |
児童ポルノ所持 | 児童ポルノを所持 | 7条1項 | 1年以下の懲役、100万円以下の罰金 | 3年 | |
児童ポルノ提供 | 児童ポルノを特定少数に提供 | 7条2項 | 3年以下の懲役、300万円以下の罰金 | 3年 | |
児童ポルノ提供目的所持等 | 提供目的で児童ポルノを製造、所持、運搬等 | 7条3項 | 3年以下の懲役、300万円以下の罰金 | 3年 | |
児童ポルノ製造(姿態とらせ) | ポーズをとらせ児童ポルノ製造 | 7条4項 | 3年以下の懲役、300万円以下の罰金 | 3年 | |
児童ポルノ製造(盗撮) | ひそかに児童ポルノ製造 | 7条5項 | 3年以下の懲役、300万円以下の罰金 | 3年 | |
児童ポルノ公然陳列 | 児童ポルノを不特定多数に提供、公然陳列 | 7条6項 | 5年以下の懲役、500万円以下の罰金(併科可) | 5年 | |
児童ポルノ提供目的所持等(不特定多数公然陳列) | 不特定多数への提供、公然陳列目的で所持等 | 7条7項 | 5年以下の懲役、500万円以下の罰金(併科可) | 5年 | |
児童買春等目的人身売買 | 児童買春・ポルノ製造目的で児童を売買 | 8条1項 | 1年以上10年以下の懲役 | 7年 | 未遂 |
児童買春等目的所在国外移送 | 上記目的で外国から略取等された児童を移送 | 8条2項 | 2年以上の懲役 | 10年 | 未遂 |
性的姿態撮影処罰法
罪名 | 概要 | 条文 | 法定刑 | 時効 | 備考 |
性的姿態等撮影 | 性的な姿を撮影 | 2条 | 3年以下の懲役、300万円以下の罰金 | 3年 | 新設、未遂 |
性的影像記録提供等 | 撮影した性的画像を特定少数者に提供 | 3条1項 | 3年以下の懲役、300万円以下の罰金 | 3年 | 新設 |
性的影像記録公然陳列 | 撮影した性的画像を不特定多数に提供、公然陳列 | 3条2項 | 5年以下の懲役、500万円以下の罰金(併科可) | 5年 | 新設 |
性的影像記録保管 | 提供等目的で保管 | 4条 | 2年以下の懲役、200万円以下の罰金 | 3年 | 新設 |
性的姿態等影像送信 | 不特定多数者に配信 | 5条 | 5年以下の懲役、500万円以下の罰金(併科可) | 5年 | 新設 |
性的姿態等影像記録 | 性的姿態の影像をそうと知りながら記録 | 6条 | 3年以下の懲役、300万円以下の罰金 | 3年 | 新設、未遂 |
秘密・名誉・信用・業務に対する罪
刑法
罪名 | 概要 | 条文 | 法定刑 | 時効 | 備考 |
信書開封 | 封された信書を開ける | 133条 | 1年以下の懲役、20万円以下の罰金 | 3年 | 親告罪 |
秘密漏示 | 医師等が業務上知り得た秘密を漏らす | 134条 | 6月以下の懲役、10万円以下の罰金 | 3年 | 親告罪 |
名誉毀損 | 人の名誉を傷つける | 230条 | 3年以下の懲役・禁錮、50万円以下の罰金 | 3年 | 親告罪 |
侮辱 | 人を侮辱する | 231条 | 1年以下の懲役・禁錮、30万円以下の罰金、拘留、科料 | 3年 | 改正、親告罪 |
信用毀損 | ウソで経済的信用を傷つける | 233条前段 | 3年以下の懲役、50万円以下の罰金 | 3年 | |
偽計業務妨害 | ウソで業務を妨害 | 233条後段 | 3年以下の懲役、50万円以下の罰金 | 3年 | |
威力業務妨害 | 圧力を加えて業務を妨害 | 234条 | 3年以下の懲役、50万円以下の罰金 | 3年 | |
電子計算機損壊等業務妨害 | コンピュータに対する業務妨害 | 234条の2 | 5年以下の懲役、100万円以下の罰金 | 5年 | 未遂 |
リベンジポルノ防止法
罪名 | 概要 | 条文 | 法定刑 | 時効 | 備考 |
公表 | リベンジポルノ画像を不特定多数に提供、公然陳列 | 3条1項、2項 | 3年以下の懲役、50万円以下の罰金 | 3年 | 親告罪 |
公表目的提供 | 公表させる目的でリベンジポルノ画像を提供 | 3条3項 | 1年以下の懲役、30万円以下の罰金 | 3年 | 親告罪 |
財産に対する罪
刑法
罪名 | 概要 | 条文 | 法定刑 | 時効 | 備考 |
窃盗 | 他人の財産をこっそり盗む | 235条 | 10年以下の懲役、50万円以下の罰金 | 7年 | 未遂 |
不動産侵奪 | 他人の不動産を占有する | 235条の2 | 10年以下の懲役 | 7年 | 未遂 |
強盗 | 他人の財産を強引に奪う | 236条 | 5年以上の懲役 | 10年 | 未遂 |
強盗予備 | 強盗の準備 | 237条 | 2年以下の懲役 | 3年 | |
事後強盗 | 窃盗した後に暴行・脅迫 | 238条 | 5年以上の懲役 | 10年 | 未遂 |
昏睡強盗 | 昏睡させて財産を盗む | 239条 | 5年以上の懲役 | 10年 | 未遂 |
強盗致傷 | 強盗の際に負傷させる | 240条前段 | 無期・6年以上の懲役 | 15年 | 未遂 |
強盗致死 | 強盗の際に死亡させる | 240条後段 | 死刑、無期懲役 | なし | 未遂 |
強盗不同意性交 | 強盗+不同意性交 | 241条1項 | 無期・7年以上の懲役 | 20年 | |
強盗不同意性交致死 | 強盗+不同意性交で死亡させる | 241条3項 | 死刑、無期懲役 | なし | 未遂 |
詐欺 | だまして財産交付させる | 246条 | 10年以下の懲役 | 7年 | 未遂 |
電子計算機使用詐欺 | コンピュータだます詐欺 | 246条の2 | 10年以下の懲役 | 7年 | 未遂 |
準詐欺 | 誘惑されやすい状態利用 | 248条 | 10年以下の懲役 | 7年 | 未遂 |
恐喝 | 怖がらせて財産交付させる | 249条 | 10年以下の懲役 | 7年 | 未遂 |
単純横領 | 預かっている物を着服 | 252条 | 5年以下の懲役 | 5年 | |
業務上横領 | 業務上預かっている物を着服 | 253条 | 10年以下の懲役 | 7年 | |
遺失物横領 | 落とし物等を自分のものにする | 254条 | 1年以下の懲役、10万円以下の罰金、科料 | 3年 | |
背任 | 任務に背く行為で損害与える | 247条 | 5年以下の懲役、50万円以下の罰金 | 5年 | 未遂 |
盗品無償譲受 | 盗品を無償で譲受 | 256条1項 | 3年以下の懲役 | 3年 | |
盗品運搬等 | 盗品の運搬、保管、有償譲受等 | 256条2項 | 10年以下の懲役+50万円以下の罰金 | 7年 | |
公用文書等毀棄 | 公用文書を使えない状態にする | 258条 | 3月以上7年以下の懲役 | 5年 | |
私用文書等毀棄 | 権利義務関係の文書を使えない状態にする | 259条 | 5年以下の懲役 | 5年 | 親告罪 |
建造物等損壊 | 建造物等を壊す | 260条前段 | 5年以下の懲役 | 5年 | |
建造物等損壊致傷 | 建造物等を壊し負傷させる | 260条後段 | 15年以下の懲役 | 10年 | |
建造物等損壊致死 | 建造物等を壊し死亡させる | 260条後段 | 3年以上の懲役 | 20年 | |
器物損壊 | 他人の物(動物含む)を壊す | 261条 | 3年以下の懲役、30万円以下の罰金、科料 | 3年 | 親告罪 |
境界損壊 | 土地の境界を不明にする | 262条の2 | 5年以下の懲役、50万円以下の罰金 | 5年 | |
信書隠匿 | 他人の信書を隠す | 263条 | 6月以下の懲役・禁錮、10万円以下の罰金、科料 | 3年 | 親告罪 |
公共の安全に対する罪
刑法
罪名 | 概要 | 条文 | 法定刑 | 時効 | 備考 |
騒乱(首謀者) | 多数人集め暴行脅迫 | 106条1号 | 1年以上10年以下の懲役・禁錮 | 7年 | |
騒乱(指揮等) | 集合した多数人を指揮する等 | 106条2号 | 6月以上7年以下の懲役・禁錮 | 5年 | |
騒乱(不和随行) | 騒乱を知って参加 | 106条3号 | 10万円以下の罰金 | 3年 | |
多衆不解散(首謀者) | 騒乱前に解散求められたが応じない首謀者 | 107条 | 3年以上の懲役・禁錮 | 10年 | |
多衆不解散(その他) | 解散に応じないその他の者 | 107条 | 10万円以下の罰金 | 3年 | |
現住建造物等放火 | 住居・現在人がいる建物に放火 | 108条 | 死刑、無期・5年以上の懲役 | 25年 | 未遂 |
非現住建造物等放火(自己所有以外) | 住居以外で人がいない建物に放火 | 109条1項 | 2年以上の懲役 | 10年 | 未遂 |
非現住建造物等放火(自己所有) | 住居以外で人がいない自己所有の建物に放火 | 109条2項 | 6月以上7年以下の懲役 | 5年 | |
建造物等以外放火(自己所有以外) | 建造物等以外に放火して危険発生 | 110条1項 | 1年以上10年以下の懲役 | 7年 | |
建造物等以外放火(自己所有) | 自己所有の建造物等以外に放火して危険発生 | 110条2項 | 1年以下の懲役、10万円以下の罰金 | 3年 | |
延焼(108条、109条1項に対する) | 自己所有物に放火して108条、109条1項の建物に延焼 | 111条1項 | 3月以上10年以下の懲役 | 7年 | |
延焼(110条1項に対する) | 自己所有の建造物等以外に放火して110条1項の物に延焼 | 111条2項 | 3年以下の懲役 | 3年 | |
放火予備 | 108条、109条1項の建造物に放火する準備 | 113条 | 2年以下の懲役 | 3年 | |
消火妨害 | 火事の際に消化を妨害 | 114条 | 1年以上10年以下の懲役 | 7年 | |
失火 | 誤って火を放つ | 116条 | 50万円以下の罰金 | 3年 | |
激発物破裂(現住建造物) | 火薬などを破裂させ現住建造物等を損壊 | 117条1項 | 死刑、無期・5年以上の懲役 | 25年 | |
激発物破裂(非現住建造物) | 火薬などを破裂させ非現住建造物等を損壊 | 117条1項 | 2年以上の懲役 | 10年 | |
激発物破裂(自己所有非現住建造物) | 火薬などを破裂させ自己所有の非現住建造物等を損壊 | 117条1項 | 6月以上7年以下の懲役 | 5年 | |
激発物破裂(建造物以外) | 火薬などを破裂させ建造物以外を損壊 | 117条1項 | 1年以上10年以下の懲役 | 7年 | |
激発物破裂(自己所有の建造物以外) | 火薬などを破裂させ建造物以外(自己所有)を損壊 | 117条1項 | 1年以下の懲役、10万円以下の罰金 | 3年 | |
激発物破裂(過失) | 誤って火薬などを破裂させ建物等を損壊 | 117条2項 | 50万円以下の罰金 | 3年 | |
業務上失火等 | 業務上の注意怠り失火、激発物破裂 | 117条の2前段 | 3年以下の禁錮、150万円以下の罰金 | 3年 | |
重過失失火等 | 重大な過失による失火、激発物破裂 | 117条の2後段 | 3年以下の禁錮、150万円以下の罰金 | 3年 | |
ガス漏出等 | ガス等をもれさせるなど | 118条1項 | 3年以下の懲役、10万円以下の罰金 | 3年 | |
ガス漏出等致傷 | ガス等をもれさせるなどして負傷させる | 118条2項 | 15年以下の懲役、50万円以下の罰金 | 10年 | |
ガス漏出等致死 | ガス等をもれさせるなどして死亡させる | 118条2項 | 3年以上の懲役 | 20年 | |
現住建造物等浸害 | 水を氾濫させて現住建造物等を浸水させる | 119条 | 死刑、無期・3年以上の懲役 | 25年 | |
非現住建造物等浸害 | 水を氾濫させて現住建造物等以外を浸水させる | 120条 | 1年以上10年以下の懲役 | 7年 | |
水防妨害 | 水害時に水防を妨害 | 121条 | 1年以上10年以下の懲役 | 7年 | |
過失建造物等浸害 | 誤って浸水させる | 122条 | 20万円以下の罰金 | 3年 | |
水利妨害・出水危険 | 堤防決壊させる・水門を破壊するなど | 123条 | 2年以下の懲役・禁錮、20万円以下の罰金 | 3年 | |
往来妨害 | 陸路・水路・橋を破壊・遮断し往来を妨害 | 124条1項 | 2年以下の懲役、20万円以下の罰金 | 3年 | 未遂 |
往来妨害致傷 | 往来妨害により負傷させる | 124条2項 | 15年以下の懲役、50万円以下の罰金 | 10年 | |
往来妨害致死 | 往来妨害により死亡させる | 124条2項 | 3年以上の懲役 | 20年 | |
往来危険 | 鉄道・艦船による往来の危険生じさせる | 125条 | 2年以上の懲役 | 10年 | 未遂 |
汽車転覆等 | 人が乗る汽車・電車・艦船を転覆等させる | 126条1項、2項 | 無期・3年以上の懲役 | 15年 | 未遂 |
汽車転覆等致死 | 転覆等の結果死亡させる | 126条3項 | 死刑、無期懲役 | なし | |
過失往来危険 | 誤って往来の危険を生じさせる | 129条1項 | 30万円以下の罰金 | 3年 | |
業務上過失往来危険 | 業務上必要な注意怠り往来の危険を生じさせる | 129条2項 | 3年以下の禁錮、50万円以下の罰金 | 3年 |
銃刀法
罪名 | 概要 | 条文 | 法定刑 | 時効 | 備考 |
拳銃等所持 | 正当な理由なく拳銃等を所持 | 31条の3第1項 | 1年以上10年以下の懲役 | 7年 | |
加重所持 | 拳銃等を弾丸などとともに携帯 | 31条の3第2項 | 3年以上の懲役 | 10年 | |
猟銃所持 | 猟銃を所持 | 31条の11第1項1号 | 5年以下の懲役、100万円以下の罰金 | 5年 | |
刀剣類所持 | ナイフなどを所持 | 31条の16第1項1号 | 3年以下の懲役、50万円以下の罰金 | 3年 |
公衆の健康に対する罪
刑法
罪名 | 概要 | 条文 | 法定刑 | 時効 | 備考 |
あへん煙輸入等 | あへん煙を輸入、製造、販売など | 136条 | 6月以上7年以下の懲役 | 5年 | 未遂 |
あへん煙吸食器具輸入等 | あへん煙吸食器具を輸入など | 137条 | 3月以上5年以下の懲役 | 5年 | 未遂 |
税関職員によるあへん煙輸入等 | 税関職員があへん煙・吸食器具を輸入 | 138条 | 1年以上10年以下の懲役 | 7年 | 未遂 |
あへん煙吸食 | あへん煙を吸食 | 139条1項 | 3年以下の懲役 | 3年 | 未遂 |
あへん煙吸食場所提供 | あへん煙を吸食する場所を提供 | 139条2項 | 6月以上7年以下の懲役 | 5年 | 未遂 |
あへん煙等所持 | あへん煙・吸食器具を所持 | 140条 | 1年以下の懲役 | 3年 | 未遂 |
浄水汚染 | 飲料水を汚染する | 142条 | 6月以下の懲役、10万円以下の罰金 | 3年 | |
浄水汚染致傷 | 飲料水を汚染し負傷させる | 145条 | 15年以下の懲役、50万円以下の罰金 | 10年 | |
浄水汚染致死 | 飲料水を汚染し死亡させる | 145条 | 3年以上の懲役 | 20年 | |
水道汚染 | 水道水や水源を汚染する | 143条 | 6月以上7年以下の懲役 | 5年 | |
水道汚染致傷 | 水道水を汚染し負傷させる | 145条 | 6月以上15年以下の懲役 | 10年 | |
水道汚染致死 | 水道水を汚染し死亡させる | 145条 | 3年以上の懲役 | 20年 | |
浄水毒物等混入 | 飲料水に毒物を混入させる | 144条 | 3年以下の懲役 | 3年 | |
浄水毒物等混入致傷 | 飲料水に毒物を混入させ負傷させる | 145条 | 15年以下の懲役 | 10年 | |
浄水毒物等混入致死 | 飲料水に毒物を混入させ死亡させる | 145条 | 3年以上の懲役 | 20年 | |
水道毒物等混入 | 水道水や水源に毒物を混入させる | 146条前段 | 2年以上の懲役 | 10年 | |
水道毒物等混入致死 | 水道水や水源に毒物を混入させ死亡させる | 146条後段 | 死刑、無期・5年以上の懲役 | なし | |
水道損壊・閉塞 | 水道を壊す、ふさぐ | 147条 | 1年以上10年以下の懲役 | 7年 |
覚せい剤取締法
罪名 | 概要 | 条文 | 法定刑 | 時効 | 備考 |
覚せい剤所持 | 覚せい剤所持、譲渡、譲受 | 41条の2第1項 | 10年以下の懲役 | 7年 | 未遂 |
営利目的所持 | 営利目的で所持、譲渡、譲受 | 41条の2第2項 | 1年以上の懲役(+500万円以下の罰金) | 10年 | 未遂 |
覚せい剤使用 | 覚せい剤を使用 | 41条の3第1項1号 | 10年以下の懲役 | 7年 | 未遂 |
営利目的使用 | 営利目的で使用 | 41条の3第2項 | 1年以上の懲役(+500万円以下の罰金) | 10年 | 未遂 |
覚せい剤輸入輸出製造 | 覚せい剤を輸入、輸出、製造 | 41条1項 | 1年以上の懲役 | 10年 | 未遂 |
営利目的輸入輸出製造 | 営利目的で輸入、輸出、製造 | 41条2項 | 無期・3年以上の懲役(+1000万円以下の罰金) | 15年 | 未遂 |
大麻取締法
罪名 | 概要 | 条文 | 法定刑 | 時効 | 備考 |
大麻栽培 | 大麻を栽培・輸入・輸出 | 24条1項 | 7年以下の懲役 | 5年 | 未遂 |
営利目的栽培 | 営利目的で栽培・輸入・輸出 | 24条2項 | 10年以下の懲役(+300万円以下の罰金) | 7年 | 未遂 |
大麻所持 | 大麻を所持・譲受・譲渡 | 24条の2第1項 | 5年以下の懲役 | 5年 | 未遂 |
営利目的所持 | 営利目的で所持・譲受・譲渡 | 24条の2第2項 | 7年以下の懲役(+200万円以下の罰金) | 5年 | 未遂 |
取引の安全に対する罪
刑法
罪名 | 概要 | 条文 | 法定刑 | 時効 | 備考 |
通貨偽造 | 通貨を偽造 | 148条1項 | 無期・3年以上の懲役 | 15年 | 未遂 |
偽造通貨行使 | 偽造通貨を使用 | 148条2項 | 無期・3年以上の懲役 | 15年 | 未遂 |
外国通貨偽造 | 流通する外国通貨を偽造 | 149条1項 | 2年以上の懲役 | 10年 | 未遂 |
偽造外国通貨行使 | 偽造された外国通貨を使用 | 149条2項 | 2年以上の懲役 | 10年 | 未遂 |
偽造通貨等収得 | 使用目的で偽造通貨を取得 | 150条 | 3年以下の懲役 | 3年 | 未遂 |
収得後知情行使等 | 取得後に偽造通貨と知って使用 | 152条 | 使用額面の3倍以下の罰金、科料(2000円以下にできない) | 3年 | |
通貨偽造等準備 | 通貨偽造のため器械・原料準備 | 153条 | 3月以上5年以下の懲役 | 5年 | |
詔書偽造等 | 天皇名義の文書を偽造 | 154条 | 無期・3年以上の懲役 | 15年 | |
偽造詔書行使 | 偽造された天皇名義の文書を使用 | 158条1項 | 無期・3年以上の懲役 | 15年 | 未遂 |
有印公文書偽造 | ハンコまたは署名つきの公文書を偽造・変造 | 155条1項、2項 | 1年以上10年以下の懲役 | 7年 | |
偽造有印公文書行使 | 偽造された有印公文書を使用 | 158条1項 | 1年以上10年以下の懲役 | 7年 | 未遂 |
無印公文書偽造 | ハンコ・署名なしの公文書を偽造・変造 | 155条3項 | 3年以下の懲役、20万円以下の罰金 | 3年 | |
偽造無印公文書行使 | 偽造された無印公文書を使用 | 158条1項 | 3年以下の懲役、20万円以下の罰金 | 3年 | 未遂 |
有印虚偽公文書作成 | 公務員が有印・虚偽の内容の公文書を作成 | 156条 | 1年以上10年以下の懲役 | 7年 | |
有印虚偽公文書行使 | 作成した虚偽の有印公文書を使用 | 158条1項 | 1年以上10年以下の懲役 | 7年 | 未遂 |
無印虚偽公文書作成 | 公務員が無印・虚偽の内容の公文書を作成 | 156条 | 3年以下の懲役、20万円以下の罰金 | 3年 | |
無印虚偽公文書行使 | 作成した虚偽の無印公文書を使用 | 158条1項 | 3年以下の懲役、20万円以下の罰金 | 3年 | 未遂 |
公正証書原本不実記載(登記簿等) | ウソの申立で公務員に登記簿等に事実と異なる記載させる | 157条1項 | 5年以下の懲役、50万円以下の罰金 | 5年 | 未遂 |
不実記録公正証書行使 | 不実記載のある登記簿等を使用 | 158条1項 | 5年以下の懲役、50万円以下の罰金 | 5年 | 未遂 |
公正証書原本不実記載(免状等) | ウソの申立で公務員に免許証等に事実と異なる記載させる | 157条2項 | 1年以下の懲役、20万円以下の罰金 | 3年 | 未遂 |
有印私文書偽造 | ハンコまたは署名つきの私文書を偽造・変造 | 159条1項、2項 | 3月以上5年以下の懲役 | 5年 | |
偽造有印私文書行使 | 偽造された有印私文書を使用 | 161条1項 | 3月以上5年以下の懲役 | 5年 | 未遂 |
無印私文書偽造 | ハンコ・署名なしの私文書を偽造・変造 | 159条3項 | 1年以下の懲役、10万円以下の罰金 | 3年 | |
偽造無印私文書行使 | 偽造された無印私文書を使用 | 161条1項 | 1年以下の懲役、10万円以下の罰金 | 3年 | 未遂 |
虚偽診断書等作成 | 医師が虚偽の内容の診断書等を作成 | 160条 | 3年以下の禁錮、30万円以下の罰金 | 3年 | |
虚偽診断書等行使 | 虚偽の内容の診断書等を使用 | 161条1項 | 3年以下の禁錮、30万円以下の罰金 | 3年 | 未遂 |
私電磁的記録不正作出罪 | 記録媒体上のデータを不正に作る | 161条の2第1項 | 5年以下の懲役、50万円以下の罰金 | 5年 | |
不正作出私電磁的記録供用罪 | 作成された電磁的記録を使用 | 161条の2第3項 | 5年以下の懲役、50万円以下の罰金 | 5年 | 未遂 |
公電磁的記録不正作出罪 | 公務員が作るはずの記録媒体上のデータを不正に作る | 161条の2第2項 | 10年以下の懲役、100万円以下の罰金 | 7年 | |
不正作出公電磁的記録供用罪 | 作成された電磁的記録を使用 | 161条の2第3項 | 10年以下の懲役、100万円以下の罰金 | 7年 | 未遂 |
有価証券偽造 | 有価証券を偽造 | 162条1項 | 3月以上10年以下の懲役 | 7年 | |
有価証券虚偽記入 | 有価証券に虚偽の記入 | 162条2項 | 3月以上10年以下の懲役 | 7年 | |
偽造有価証券行使 | 偽造・虚偽の有価証券を使用 | 163条1項 | 3月以上10年以下の懲役 | 7年 | 未遂 |
支払用カード電磁的記録不正作出等 | クレジットカードなどを不正に作る等 | 162条の2 | 10年以下の懲役、100万円以下の罰金 | 7年 | 未遂 |
不正電磁的記録カード所持 | 不正に作られたカードを所持 | 162条の3 | 5年以下の懲役、50万円以下の罰金 | 5年 | |
支払用カード電磁的記録不正作出準備 | スキミングなどカードを偽造する準備 | 162条の4 | 3年以下の懲役、50万円以下の罰金 | 3年 | 未遂 |
御璽偽造 | 天皇のハンコを偽造 | 164条1項 | 2年以上の懲役 | 10年 | |
御璽不正使用 | 天皇のハンコを不正使用 | 164条2項 | 2年以上の懲役 | 10年 | 未遂 |
公印偽造 | 公印を偽造 | 165条1項 | 3月以上5年以下の懲役 | 5年 | |
公印不正使用 | 公印を不正使用 | 165条2項 | 3月以上5年以下の懲役 | 5年 | 未遂 |
公記号偽造 | 公的機関のマークを偽造 | 166条1項 | 3年以下の懲役 | 3年 | |
公記号不正使用 | 公的機関のマークを不正使用 | 166条2項 | 3年以下の懲役 | 3年 | 未遂 |
私印偽造 | 他人のハンコ・署名を偽造 | 167条1項 | 3年以下の懲役 | 3年 | |
私印不正使用 | 他人のハンコ・署名を不正使用 | 167条2項 | 3年以下の懲役 | 3年 | 未遂 |
不正指令電磁的記録作成 | コンピュータウイルスの作成 | 168条の2第1項 | 3年以下の懲役、50万円以下の罰金 | 3年 | |
不正指令電磁的記録供用 | コンピュータウイルスを実行可能な状態に置く | 168条の2第2項 | 3年以下の懲役、50万円以下の罰金 | 3年 | 未遂 |
不正指令電磁的記録取得・保管 | コンピュータウイルスの取得・保管 | 168条の3 | 2年以下の懲役、30万円以下の罰金 | 3年 |
風俗秩序に対する罪
刑法
罪名 | 概要 | 条文 | 法定刑 | 時効 | 備考 |
公然わいせつ | 不特定多数の前でわいせつ行為 | 174条 | 6月以下の懲役、30万円以下の罰金、拘留、科料 | 3年 | |
わいせつ物頒布等 | わいせつ物を公開する等 | 175条 | 2年以下の懲役、250万円以下の罰金、科料(懲役と罰金の併科可) | 3年 | |
淫行勧誘 | 営利目的で勧誘して性交させる | 183条 | 3年以下の懲役、30万円以下の罰金 | 3年 | |
重婚 | 配偶者のある人が重ねて婚姻 | 184条 | 2年以下の懲役 | 3年 | |
賭博 | 賭け事をする | 185条 | 50万円以下の罰金、科料 | 3年 | |
常習賭博 | 繰り返し賭博 | 186条1項 | 3年以下の懲役 | 3年 | |
賭博場開帳等図利 | 賭博場を開設 | 186条2項 | 3月以上5年以下の懲役 | 5年 | |
富くじ発売 | 富くじの発売 | 187条1項 | 2年以下の懲役、150万円以下の罰金 | 3年 | |
富くじ発売取次ぎ | 富くじ売却のあっせん | 187条2項 | 1年以下の懲役、100万円以下の罰金 | 3年 | |
富くじ授受 | 富くじの贈与等 | 187条3項 | 20万円以下の罰金、科料 | 3年 | |
礼拝所不敬 | 墓などで不敬な行為 | 188条1項 | 6月以下の懲役・禁錮、10万円以下の罰金 | 3年 | |
説教等妨害 | 葬式などを妨害 | 188条2項 | 1年以下の懲役・禁錮、10万円以下の罰金 | 3年 | |
墳墓発掘 | 墓を掘り出す | 189条 | 2年以下の懲役 | 3年 | |
死体損壊等 | 死体を傷つける、放置する | 190条 | 3年以下の懲役 | 3年 | |
墳墓発掘死体損壊等 | 墓を掘り出し中身を傷つける等 | 191条 | 3月以上5年以下の懲役 | 5年 | |
変死者密葬 | 検視を経ずに変死者を葬る | 192条 | 10万円以下の罰金、科料 | 3年 |
国家的利益に対する罪
刑法
罪名 | 概要 | 条文 | 法定刑 | 時効 | 備考 |
内乱(首謀者) | 国家転覆を目指した暴動を首謀 | 77条1項1号 | 死刑、無期禁錮 | 25年 | 未遂 |
内乱(謀議参与等) | 内乱の謀議に参与、群衆を指揮 | 77条1項2号前段 | 無期・3年以上の禁錮 | 15年 | 未遂 |
内乱(諸般の職務) | 内乱の諸般の職務に従事 | 77条1項2号後段 | 1年以上10年以下の禁錮 | 7年 | 未遂 |
内乱(付和随行) | 単なる暴動参加者 | 77条1項3号 | 3年以下の禁錮 | 3年 | |
内乱予備陰謀 | 内乱の準備 | 78条 | 1年以上10年以下の禁錮 | 7年 | |
内乱等幇助 | 内乱を援助 | 79条 | 7年以下の禁錮 | 5年 | |
外患誘致 | 外国と通じて日本に武力行使 | 81条 | 死刑 | 25年 | 未遂 |
外患援助 | 外国からの武力行使に加担 | 82条 | 死刑、無期・2年以上の懲役 | 25年 | 未遂 |
外患予備陰謀 | 外国と通じた武力行使を準備 | 88条 | 1年以上10年以下の懲役 | 7年 | |
外国国章損壊 | 外国国旗を汚すなど | 92条 | 2年以下の懲役、20万円以下の罰金 | 3年 | |
私戦予備陰謀 | 外国への私的な戦闘行為の準備 | 93条 | 3月以上5年以下の禁錮 | 5年 | |
中立命令違反 | 外国の交戦中の中立命令に違反 | 94条 | 3年以下の禁錮、50万円以下の罰金 | 3年 | |
公務執行妨害 | 職務中の公務員に暴行・脅迫 | 95条1項 | 3年以下の懲役・禁錮、50万円以下の罰金 | 3年 | |
職務強要 | 公務員にある処分をさせるために暴行・脅迫 | 95条2項 | 3年以下の懲役・禁錮、50万円以下の罰金 | 3年 | |
封印等破棄 | 差押えの表示を損壊するなどして無効にする | 96条 | 3年以下の懲役、250万円以下の罰金(併科可) | 3年 | |
強制執行妨害目的財産損壊等 | 強制執行妨害のため財産を隠す等 | 96条の2 | 3年以下の懲役、250万円以下の罰金(併科可) | 3年 | |
強制執行行為妨害等 | 強制執行行為そのものを妨害 | 96条の3 | 3年以下の懲役、250万円以下の罰金(併科可) | 3年 | |
強制執行関係売却妨害 | 強制執行における売却の公正を害する | 96条の4 | 3年以下の懲役、250万円以下の罰金(併科可) | 3年 | |
加重封印等破棄等 | 報酬目的で強制執行を妨害 | 96条の5 | 5年以下の懲役、500万円以下の罰金(併科可) | 5年 | |
公契約関係競売等妨害 | 競売・入札の公正を害する | 96条の6 | 3年以下の懲役、250万円以下の罰金(併科可) | 3年 | |
単純逃走 | 服役・勾留中に逃走 | 97条 | 3年以下の懲役 | 3年 | 未遂 |
加重逃走 | 器具を破壊するなどして逃走 | 98条 | 3月以上5年以下の懲役 | 5年 | 未遂 |
被拘禁者奪取 | 拘束されている人を外部から連れ出す | 99条 | 3月以上5年以下の懲役 | 5年 | 未遂 |
逃走援助 | 逃走させる目的で器具提供等 | 100条1項 | 3年以下の懲役 | 3年 | 未遂 |
逃走援助(暴行脅迫) | 逃走させる目的で暴行脅迫 | 100条2項 | 3月以上5年以下の懲役 | 5年 | 未遂 |
看守者による逃走援助 | 看守が逃走させる | 101条 | 1年以上10年以下の懲役 | 7年 | 未遂 |
犯人蔵匿 | 犯人を匿う | 103条 | 3年以下の懲役、30万円以下の罰金 | 3年 | |
証拠隠滅 | 他人の刑事事件の証拠を隠滅 | 104条 | 3年以下の懲役、30万円以下の罰金 | 3年 | |
証人等威迫 | 刑事事件の証人に圧力を加える | 105条の2 | 2年以下の懲役、30万円以下の罰金 | 3年 | |
偽証 | 宣誓した証人が記憶に反する証言 | 169条 | 3月以上10年以下の懲役 | 7年 | |
虚偽鑑定等 | 虚偽の鑑定、通訳等 | 171条 | 3月以上10年以下の懲役 | 7年 | |
虚偽告訴 | 真実に反する告訴をする | 172条 | 3月以上10年以下の懲役 | 7年 | |
公務員職権濫用 | 公務員が職権濫用して義務のないことさせる | 193条 | 2年以下の懲役・禁錮 | 3年 | |
特別公務員職権濫用 | 検察警察等が職権濫用して逮捕監禁 | 194条 | 6月以上10年以下の懲役・禁錮 | 7年 | |
特別公務員職権濫用致傷 | 職権濫用した結果負傷させる | 196条 | 6月以上15年以下の懲役 | 10年 | |
特別公務員職権致死 | 職権濫用した結果死亡させる | 196条 | 3年以上の懲役 | 20年 | |
特別公務員暴行陵虐 | 検察警察等が被疑者等に暴行・虐待 | 195条 | 7年以下の懲役・禁錮 | 5年 | |
特別公務員暴行陵虐致傷 | 暴行・虐待して負傷させる | 196条 | 15年以下の懲役 | 10年 | |
特別公務員暴行陵虐致死 | 暴行・虐待して死亡させる | 196条 | 3年以上の懲役 | 20年 | |
単純収賄 | 公務員が賄賂受け取る | 197条1項前段 | 5年以下の懲役 | 5年 | |
受託収賄 | 職務依頼とともに賄賂受け取る | 197条1項後段 | 7年以下の懲役 | 5年 | |
事前収賄 | 公務員になろうとする者が賄賂受け取る | 197条2項 | 5年以下の懲役 | 5年 | |
第三者供賄 | 第三者を介して賄賂受け取る | 197条の2 | 5年以下の懲役 | 5年 | |
加重収賄 | 実際に不正行為 | 197条の3第1項、2項 | 1年以上の懲役 | 10年 | |
事後収賄 | 退職後に賄賂受け取る | 197条の3第3項 | 5年以下の懲役 | 5年 | |
あっせん収賄 | 他の公務員の職務をあっせんする見返りに賄賂 | 197条の4 | 5年以下の懲役 | 5年 | |
贈賄 | 賄賂を渡す | 198条 | 3年以下の懲役、250万円以下の罰金 | 3年 |
まとめ
ここまで、刑罰の種類や犯罪ごとの刑罰一覧をご紹介しました。犯罪は紹介した以外にも数多くあります。
犯罪被害に遭われて、どの犯罪に該当するかわからない方はリード法律事務所までご相談ください。
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